どこまでが公序良俗違反??

平成19年(行ケ)第10303号 審決取消請求事件 平成20年1月31日 知的財産高等裁判所

[カンケツハンケツ®]
商標の使用態様によって他人の特許権等を侵害しても、直ちに公序良俗に反する商標には該当しない。
※「カンケツハンケツ®」は、判決の重要ポイントに一言でインデックスをつけるために、プライムワークス国際特許事務所が独自に作成して提供しているものです。

[判旨]
原告は、審決には、本件商標の商標法4条1項7号該当性等の判断の誤りがあることなどを取消事由として主張している。
商標が商標法4条1項7号に該当するかどうかは、特段の事情のない限り、当該商標の構成を基礎として判断されるべきものであり、指定商品または指定役務についての当該商標の使用態様が他人の権利を侵害するか否かを含めて判断されるべきものではない。
本件においてこれをみると、本件商標は「iモード」を標準文字で表す構成からなる典型的な文字商標であって、本件商標の構成・内容から他人の特許権等を侵害するものということはできない。そうすると、原告の主張に係る本件商標の使用が原告の有する本件各特許権に抵触するという理由をもって、本件商標が「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するということはできず、この点の原告の主張は失当である。
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