明細書の記載は例示に過ぎない?

平成19年(ワ)第32525号 特許権侵害差止請求事件 平成20年7月24日 東京地方裁判所)
平成20年(ネ)第10065号 特許権侵害差止請求控訴事件 平成21年2月18日 知的財産高等裁判所)

[カンケツハンケツ®]
技術的範囲属否の判断において明細書より辞書・技術常識が優先された。
※「カンケツハンケツ®」は、判決の重要ポイントに一言でインデックスをつけるために、プライムワークス国際特許事務所が独自に作成して提供しているものです。

[判旨]
(原審)
本件発明においては,音声(可聴音)として一定の意味内容を認識できる伝言情報である「応答メッセージ」に基づいて,「新電話番号を案内している電話番号,新電話番号を案内していない電話番号,一時取り外し案内しているが新電話番号を案内していない電話番号」の「3種類の番号に仕分け」していること(構成要件C)が理解される。
被告装置は,発呼を行ったときデジタル信号からなる切断メッセージが返された場合に,「切断メッセージ中の理由番号」に応じて「無効」,「移転」,「都合停止」等に電話番号を分類しているが,被告装置の「切断メッセージ中の理由番号」は,デジタル信号で表された番号(数字)の情報であって,音声(可聴音)として一定の意味内容を認識できる伝言情報に該当しないから,構成要件Cの「接続信号中の応答メッセージ」に当たらない。
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