特許庁HPによると、平成21年2月1日より、商標の早期審査・早期審理制度の対象が拡大されました。所定の要件を満たせば、既に出願されているものについても対象となります。
1.早期審査・早期審理制度とは
一般に、商標登録出願をしてから設定登録前まで、約半年~一年の期間を要します。
早期審査・早期審理制度とは、この間の出願人の利益を保護するため、一定条件のもとで、通常より早期に審査・審理を行う制度であり、平成9年9月1日から導入されています。
2.今回新たに対象となったもの
早期審査・早期審理制度を利用できるのは、「緊急性」を要する場合など、比較的厳しい要件が課されていたため、本制度を利用できる機会が限定されていました。
今回、同制度の新たな対象として、「出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務
のみを指定している出願・審判事件」が、対象として追加されたため、従来に比べて同制度を利用できる機会が増えました。
(例)商品:商品「みかん」に、「プライムワークス」という商標をつけて販売している場合
(ア)指定商品を「みかん」として出願
→早期審査の対象となります。
(イ)指定商品を「果実」として出願
→緊急性の要件が認められない限り、早期審査の対象にはなりません。
つまり、
出願する際に指定する商品を、実際に販売している商品に限定することにより、通常よりも早く審査をしてもらえる可能性があるということです。