商標早期審査・早期審理制度の対象が拡大されました
特許庁HPによると、平成21年2月1日より、商標の早期審査・早期審理制度の対象が拡大されました。所定の要件を満たせば、既に出願されているものについても対象となります。
1.早期審査・早期審理制度とは
一般に、商標登録出願をしてから設定登録前まで、約半年~一年の期間を要します。
早期審査・早期審理制度とは、この間の出願人の利益を保護するため、一定条件のもとで、通常より早期に審査・審理を行う制度であり、平成9年9月1日から導入されています。
2.今回新たに対象となったもの
早期審査・早期審理制度を利用できるのは、「緊急性」を要する場合など、比較的厳しい要件が課されていたため、本制度を利用できる機会が限定されていました。
今回、同制度の新たな対象として、「出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願・審判事件」が、対象として追加されたため、従来に比べて同制度を利用できる機会が増えました。
(例)商品:商品「みかん」に、「プライムワークス」という商標をつけて販売している場合
(ア)指定商品を「みかん」として出願
→早期審査の対象となります。
(イ)指定商品を「果実」として出願
→緊急性の要件が認められない限り、早期審査の対象にはなりません。
つまり、出願する際に指定する商品を、実際に販売している商品に限定することにより、通常よりも早く審査をしてもらえる可能性があるということです。
3.手続について
早期審査/審理の申出には、所定の書類(「早期審査に関する事情説明書」/「早期審理に関する事情説明書」)の提出が必要となります。
なお、これらの提出にあたっては、手数料は不要です。ただし、弊所が代理人として提出する場合は、弊所手数料が必要です。
上記書類の提出があった出願については、早期審査/審理の対象とするか否かが選定され、対象とならなかった場合にのみ、出願人/審判請求人にその旨の通知がなされます。
早期審査/審理の対象となった商標登録出願については、速やかに審査/審判手続が行われます。
4.注意点
今回新たに対象となった、「出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願」について早期審査/審理の申出を行う際は、以下の点で注意が必要です。
(1)使用状況の証明がなされる範囲の商品・役務(以下「商品等」という)を願書に記載しなければならない。
(2)早期審理の申出をする場合において、拒絶査定に引用された登録商標が他の審判事件に継続中の場合、早期審理の対象とはならない。
(3)早期審査/審理制度により早期権利化がなされた場合であっても、優先権主張を伴う他人の先願との抵触が後日生じる可能性がある。
※商標早期審査・早期審理制度の詳細は、特許庁ホームページをご覧下さい。
早期審査/審理の申出には、所定の書類(「早期審査に関する事情説明書」/「早期審理に関する事情説明書」)の提出が必要となります。
なお、これらの提出にあたっては、手数料は不要です。ただし、弊所が代理人として提出する場合は、弊所手数料が必要です。
上記書類の提出があった出願については、早期審査/審理の対象とするか否かが選定され、対象とならなかった場合にのみ、出願人/審判請求人にその旨の通知がなされます。
早期審査/審理の対象となった商標登録出願については、速やかに審査/審判手続が行われます。
4.注意点
今回新たに対象となった、「出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願」について早期審査/審理の申出を行う際は、以下の点で注意が必要です。
(1)使用状況の証明がなされる範囲の商品・役務(以下「商品等」という)を願書に記載しなければならない。
(2)早期審理の申出をする場合において、拒絶査定に引用された登録商標が他の審判事件に継続中の場合、早期審理の対象とはならない。
(3)早期審査/審理制度により早期権利化がなされた場合であっても、優先権主張を伴う他人の先願との抵触が後日生じる可能性がある。
※商標早期審査・早期審理制度の詳細は、特許庁ホームページをご覧下さい。
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