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「樹脂配合用酸素吸収剤」という用途発明についてサポート要件・実施可能要件が満たされるには、発明の詳細な説明に当該樹脂一般について本件発明の作用効果を裏付ける記載が必要である。
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請求項に係る発明が明細書の【発明が解決しようとする課題】に記載された課題に該当しない場合であっても、特許法36条4項1号の委任省令要件に違反しない。
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人間に自然に具わった能力のうち特定の認識能力の利用も、自然法則の利用ということができる。
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技術的範囲属否の判断において明細書より辞書・技術常識が優先された。
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原判決で認識のない別異の無効理由による無効確定が、確定判決の再審事由となりうる。
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(例)商品:商品「みかん」に、「プライムワークス」という商標をつけて販売している場合
(ア)指定商品を「みかん」として出願
→早期審査の対象となります。
(イ)指定商品を「果実」として出願
→緊急性の要件が認められない限り、早期審査の対象にはなりません。
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農作物の品種名を表示する商標は、指定商品がその種子であっても品質表示に該当する。
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商品の瓶の立体的形状そのものであっても、他社商品とを区別する指標として認識される。
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