事後無効でやりなおし!?

平成18年(ム)第10002号, 平成19年(ム)第10003号特許権侵害差止再審請求事件 平成20年7月14日 知的財産高等裁判所

[カンケツハンケツ®]
原判決で認識のない別異の無効理由による無効確定が、確定判決の再審事由となりうる。
※「カンケツハンケツ®」は、判決の重要ポイントに一言でインデックスをつけるために、プライムワークス国際特許事務所が独自に作成して提供しているものです。

[判旨]
◆特許権侵害差止請求事件
 ・本件特許:特許第2662538号
 ・発明の名称:生海苔の異物分離除去装置
    出願日:平成6年11月24日(特願平6-315896号)
    登録日:平成9年 6月20日
 ・原告:株式会社親和製作所
  被告:フルタ電機株式会社
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