品種名と商標登録

平成20年(行ケ)第10027号 審決取消請求事件 平成20年6月30日 知的財産高等裁判所

[カンケツハンケツ®]
農作物の品種名を表示する商標は、指定商品がその種子であっても品質表示に該当する。
※「カンケツハンケツ®」は、判決の重要ポイントに一言でインデックスをつけるために、プライムワークス国際特許事務所が独自に作成して提供しているものです。

[判旨]
(原判決より引用)
農作物の品種の表示はその農作物の品質を表示するものである以上,果実等の収穫物ではなく種子を指定商品として商標登録出願する場合でも,当該表示はその種子からいかなる収穫物が得られるかという意味において商品である種子の品質を表示するものといえるから、指定商品が収穫物ではなく種子であることをもって商標法3条1項3号の該当性を否定することはできない。

[解説]
   本件は、種子・苗木の生産販売等を目的とする会社である原告が、指定商品を第31類「メロンの種子、メロンの苗」として商標「アンデス」を出願したところ、特許庁において拒絶査を受け、さらに拒絶査定不服審判において請求不成立の審決を受けたことから、その取消しを求めた審決取消訴訟である。
 本件では、本件商標「アンデス」が商品「メロンの種子、メロンの苗」のいわゆる品質表示等に該当するか(商標法第3条第1項第3号該当性)が問題となったが、裁判所は、特許庁の判断を維持し、本件商標の登録を認めなかった。
続きを読む>>
ぱっと見!判決 | - | -

「ぱっと見!判決」はプライムワークス国際特許事務所の登録商標です。
「カンケツハンケツ」はプライムワークス国際特許事務所の登録商標です。