置換することは容易か?-当業者の技術認識に焦点

平成19(行ケ)10148 審決取消請求事件

[カンケツハンケツ®]
引用発明と周知技術の組み合わせは、その周知技術のもつ技術的意味が没却されるような適用の仕方であれば、動機付けがなく、阻害要因がある。
※「カンケツハンケツ®」は、判決の重要ポイントに一言でインデックスをつけるために、プライムワークス国際特許事務所が独自に作成して提供しているものです。

[判決]進歩性がないことを理由に無効とした審決を取り消す
[主な理由]本件発明と引用発明の相違点の判断に誤りがある
[判旨]
出願当時の当業者において,マット加工面に熱と圧力を同時に加えるとマット加工の技術的意味が没却されると考えられていたことに照らすと,熱プレス成形によるフィルム同士の熱接着の問題を解決するため,引用発明に,周知例に記載されたマット加工技術を適用することについては,その動機付けがないばかりか,その適用を阻害する要因が存在したものというべきである。
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