くびれた瓶はブランドシンボル!?
コカコーラ立体商標知財高裁判決
平成19年(行ケ)第10215号 審決取消請求事件 平成20年5月29日 知的財産高等裁判所
[判旨]
(原判決より引用)
リターナブル瓶入りの原告商品は、昭和32年に、我が国での販売が開始されて以来、驚異的な販売実績を残しその形状を変更することなく、長期間にわたり販売が続けられ、その形状の特徴を印象付ける広告宣伝が積み重ねられたため、遅くとも審決時(平成19年2月6日)までには、リターナブル瓶入りの原告商品の立体的形状は、需要者において、他者商品とを区別する指標として認識されるに至ったものと認めるのが相当である。
[解説]


本件は、原告である ザ コカ・コーラ カンパニー(以下、コカ・コーラという。)が、自社の立体商標(原告商品のコーラ飲料の瓶の形状)についての商標登録出願が特許庁の審判において拒絶されたことを受け、これを不服として請求した審決取消訴訟である。
特許庁においては、本件商標は、商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する商標のみからなる商標というべきであるから、商標法3条1項3号に該当し、また、本件商標それ自体が自他商品の識別標識としての機能を有するに至っているとはいえないから、同法3条2項の要件を具備していないとして、その登録が拒絶された。しかし、知財高裁は、特許庁の判断を覆し、最終的に原告の立体商標の登録を認める結論を下した。
本件の判決は、一体どのような意味を有するのか。本件に関して注目すべきポイントを以下に述べる。
平成19年(行ケ)第10215号 審決取消請求事件 平成20年5月29日 知的財産高等裁判所
[カンケツハンケツ®]
商品の瓶の立体的形状そのものであっても、他社商品とを区別する指標として認識される。
※「カンケツハンケツ®」は、判決の重要ポイントに一言でインデックスをつけるために、プライムワークス国際特許事務所が独自に作成して提供しているものです。
[判旨]
(原判決より引用)
リターナブル瓶入りの原告商品は、昭和32年に、我が国での販売が開始されて以来、驚異的な販売実績を残しその形状を変更することなく、長期間にわたり販売が続けられ、その形状の特徴を印象付ける広告宣伝が積み重ねられたため、遅くとも審決時(平成19年2月6日)までには、リターナブル瓶入りの原告商品の立体的形状は、需要者において、他者商品とを区別する指標として認識されるに至ったものと認めるのが相当である。
[解説]


本件は、原告である ザ コカ・コーラ カンパニー(以下、コカ・コーラという。)が、自社の立体商標(原告商品のコーラ飲料の瓶の形状)についての商標登録出願が特許庁の審判において拒絶されたことを受け、これを不服として請求した審決取消訴訟である。
特許庁においては、本件商標は、商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する商標のみからなる商標というべきであるから、商標法3条1項3号に該当し、また、本件商標それ自体が自他商品の識別標識としての機能を有するに至っているとはいえないから、同法3条2項の要件を具備していないとして、その登録が拒絶された。しかし、知財高裁は、特許庁の判断を覆し、最終的に原告の立体商標の登録を認める結論を下した。
本件の判決は、一体どのような意味を有するのか。本件に関して注目すべきポイントを以下に述べる。
ぱっと見!判決 | - | -