周知技術の濫用への戒め!?

平成18年(行ケ)第10281号 審決取消請求事件 平成19年04月26日 知的財産高等裁判所

[カンケツハンケツ®]
容易想到性を肯認する際、審査/審判手続で挙げられていない文献を周知技術として挙示し、かつ、引用例として用いることは違法である。
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[判旨]
 審決が認定した「…」は,たとえ周知技術であると認められるとしても,特許法29条1,2項にいう刊行物等に記載された事項から容易想到性を肯認する推論過程において参酌される技術ではなく,容易想到性を肯認する判断の引用例として用いているのであるから,刊行物等に記載された事項として拒絶理由において挙示されるべきであったものである。
 しかも,本件補正発明1が引用例1に記載された発明と対比した場合に有する相違点2の構成は,本願発明の出願時から一貫して最も重要な構成の一つとされてきたのであり,出願人である原告が,審査及び審判で慎重な審理判断を求めたものであるのに,審決は,この構成についての容易想到性を肯認するについて,審査及び審判手続で挙示されたことのない特定の技術事項を周知技術として摘示し,かつ,これを引用例として用いたものであるから,審判手続には,審決の結論に明らかに影響のある違法があるものと断じざるを得ない。
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