周知技術の濫用への戒め!?

平成18年(行ケ)第10281号 審決取消請求事件 平成19年04月26日 知的財産高等裁判所

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容易想到性を肯認する際、審査/審判手続で挙げられていない文献を周知技術として挙示し、かつ、引用例として用いることは違法である。
※「カンケツハンケツ®」は、判決の重要ポイントに一言でインデックスをつけるために、プライムワークス国際特許事務所が独自に作成して提供しているものです。

[判旨]
 審決が認定した「…」は,たとえ周知技術であると認められるとしても,特許法29条1,2項にいう刊行物等に記載された事項から容易想到性を肯認する推論過程において参酌される技術ではなく,容易想到性を肯認する判断の引用例として用いているのであるから,刊行物等に記載された事項として拒絶理由において挙示されるべきであったものである。
 しかも,本件補正発明1が引用例1に記載された発明と対比した場合に有する相違点2の構成は,本願発明の出願時から一貫して最も重要な構成の一つとされてきたのであり,出願人である原告が,審査及び審判で慎重な審理判断を求めたものであるのに,審決は,この構成についての容易想到性を肯認するについて,審査及び審判手続で挙示されたことのない特定の技術事項を周知技術として摘示し,かつ,これを引用例として用いたものであるから,審判手続には,審決の結論に明らかに影響のある違法があるものと断じざるを得ない。
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置換することは容易か?-当業者の技術認識に焦点

平成19(行ケ)10148 審決取消請求事件

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引用発明と周知技術の組み合わせは、その周知技術のもつ技術的意味が没却されるような適用の仕方であれば、動機付けがなく、阻害要因がある。
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[判決]進歩性がないことを理由に無効とした審決を取り消す
[主な理由]本件発明と引用発明の相違点の判断に誤りがある
[判旨]
出願当時の当業者において,マット加工面に熱と圧力を同時に加えるとマット加工の技術的意味が没却されると考えられていたことに照らすと,熱プレス成形によるフィルム同士の熱接着の問題を解決するため,引用発明に,周知例に記載されたマット加工技術を適用することについては,その動機付けがないばかりか,その適用を阻害する要因が存在したものというべきである。
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