出願に必要な情報・書類
①出願人の名称・住所 | 中国語の表記が必須です。社名に漢字以外の文字(ローマ字やカタカナなど)が入っている場合、意味や読みから当て字の名称を作成する必要があります。 【例】 Google(谷歌)、Amazon(亚马逊)・・・漢字の読みから Apple(苹果)・・・意味(「リンゴ」)から |
②商標 | 文字、図形、文字と図形の組み合わせなど。 |
③指定商品・役務 | 指定商品・役務の区分はほぼ日本と同じですが、決められた商品・役務表記から選択しない場合、拒絶される可能性が高いので注意が必要です。 |
④出願人の証明書類 | 法人の場合、登記簿謄本の写しが、自然人の場合、パスポート、運転免許証などの写しが必要です。 ※発行からの有効期限は特にありません。 |
⑤委任状 | 現地代理人(中国の弁理士、弁護士)によって書式が異なります。 |
審査
商標出願の流れ:以下のようなフローで審査が行われます。
※国際登録出願(マドプロ出願)の場合、国際登録(要6ヶ月程度)の後、審査が行われます。
拒絶査定
拒絶になる理由の多くは以下の2つです。出願の前に事前調査を行えば、拒絶のリスクを抑えることができます。
- 識別力・・・単に商品・役務の内容・特徴などを示すに過ぎない商標は拒絶されます。
- 他人の商標との類似・・・他人が先に出願して、登録されている商標と類似する商標で、指定商品・役務も類似するものは拒絶されます。
※日本のように査定前に拒絶理由通知を受ける機会はなく、審査結果がそのまま査定となります。
不服審判
審査で拒絶になった場合、不服を申し立てる(反論する)ことができ、審査官とは別の審判官により再審理されます。拒絶査定の受領から15日以内に申立を行わなければならないので、迅速な判断が必要となります。
異議申立
登録査定公告後3ヶ月間、登録に不服があれば、誰でも異議申立を行うことができます。勝手に自分の商標を登録された場合の主な対応手段の一つです。
商標権の管理
商標権の更新
存続期間・更新手続:商標権の存続期間は、登録日から10年です。存続期間が経過する10年毎に、商標権を更新することができます。
不使用取消
3年間以上登録商標を中国国内(香港、マカオ除く)で使用していない場合、他人から登録の取消を請求される可能性があります。
自分の商標登録の障害となる他人の登録を取り消すための手段としても有効です。
「弊所では弁理士(特許)を募集中です。」http://primeworks-ip.com/recruit/attorneys
この記事が気に入って頂けたら、下のボタンのクリックをお願いします!