台湾で商標登録するとは?台湾で商標登録するポイントを解説

台湾で商標登録をするには?

台湾での商標登録は、企業や個人にとって重要な戦略的な手段です。商標登録により、独自のブランドを確立し、競争優位性を築くことができます。台湾市場での知名度や信頼性を高め、消費者に対しての差別化を図ることができるのです。また、商標登録により、他者からの商標の不正使用や模倣を防ぐことができ、自社の知的財産を保護する重要な手段となります。台湾でビジネス展開を考える際には、商標登録の重要性と利点をしっかりと理解し、適切な戦略を立てることが肝要です。

台湾の商標登録制度の概要

台湾の商標制度は、企業や個人の知的財産を保護するための重要な枠組みです。商標登録により、独自のブランドを法的に保護することが可能です。台湾の商標登録手続は日本の商標登録の手続と似ており、一般的な手続きは出願、審査、登録の3つの段階から成り立ちます。商標法や関連法規には、商標の定義や登録の要件、使用義務、無効宣告の手続きなどが規定されています。台湾で商標を登録する際には、これらの法律や規制を遵守することが重要です。正確な情報の入手や専門家の助言を受けながら、スムーズな商標登録手続きを進めることが推奨されます。

台湾の商標に関する法規則

台湾では商標登録と保護を定めるために、商標法、商標法施行細則、商標審査基準などの法規則が存在します。商標法は商標の定義、登録の手続き、権利の保護などを規定し、商標法施行細則は法律の詳細な運用方法や手続きに関する規定を含んでいます。また、商標審査基準は商標登録の審査基準や拒絶事由などを示しています。これらの法規則に基づいて台湾の商標制度が運営されており、商標の登録と保護に関する手続きや権利の範囲が定められています。商標登録を希望する際には、これらの法規則を遵守することが重要です。

台湾の商標登録の手続の概要

台湾で商標登録を行うには、まずは商標の出願が必要です。出願は台湾智慧財産局に行い、出願書類や委任状などの必要な情報を提出します。その後、智慧財産局による審査が行われ、商標が審査を通過すれば登録されます。審査では日本と同じように先行商標との類似性や識別力などが評価されます。商標登録が完了したら、有効期間中は商標の権利を保護することができます。また、台湾では複数の区分にわたる商標登録も可能です。商標登録の手続は複雑なため、専門家の助けを借りることもおすすめです。

台湾は中国本土、香港、マカオは別の商標制度を持っています。商標登録にはそれぞれの領域で商標登録する必要があります。

台湾における商標登録のメリットと重要性

商標登録による独占的な権利の確立

商標登録は、企業やブランドにとって重要な戦略的な手段です。商標登録によって、独自の商標を保護し、他者による模倣や類似商標の登録を防ぐことができます。商標登録を行うことで、自社の商品やサービスに関連付けられた商標を独占的に使用できる権利が確立されます。これにより、顧客に対して安心感や信頼性を与えることができます。ディストリビューターなどの取引先やオンライン上のマーケットプレイスから商標権を有していることを求められることもあります。

台湾では商標登録は早い者勝ちなので、自社の商標を保護するために他人より先に登録をすることは不可欠です。商標登録を怠ると、他者によって商標が模倣され、競合他社や偽造品の流通などのリスクが高まります。商標登録によって独占的な権利を確立することで、自社のブランド価値を守り、市場での競争力を維持することができます。したがって、台湾で商標登録を行うことは、企業にとって重要かつ戦略的な一手となります。

商標登録によるブランド価値の向上と消費者の信頼獲得

商標登録は、企業やブランドのブランド価値向上と消費者の信頼獲得にも寄与します。商標登録によって、独自の商標を保護し、他者による模倣や類似商標の登録を防ぐことができます。これにより、企業のブランド価値が向上し、独自性と差別化を示すことができます。消費者は商標を通じてブランドを識別し、信頼を寄せる傾向があります。商標登録によって独占的な権利を確立することで、自社のブランド価値を守り、他社からの模倣や混同を防ぎます。消費者は正規の商標を見て、信頼性や品質の高さを認識し、偽造品や低品質商品から選ぶリスクを回避できます。したがって、商標登録はブランド価値の向上と消費者の信頼獲得につながり、企業の成長と競争力強化に不可欠です。台湾で商標登録を行うことは、これらのメリットを享受する上で重要なステップとなります。

台湾の商標登録手続きのステップ

商標先行調査

台湾で商標登録を行う前に、商標の先行調査が重要です。智慧財産局の検索サイト(商標検索系統)を利用することで、キーワード、出願番号、登録番号、図形要素などを使って検索が可能です。この調査により、同様または類似した商標が既に登録されているかを確認できます。他の商標との重複は商標登録を妨げる可能性があるため、先行調査は重要なステップです。もし類似する商標が見つかった場合は、商標の設計や名前の変更を検討する必要があります。商標登録手続きの前に、充分な先行調査を行いましょう。

商標検索系統(英語版)の利用方法

文字で調べる場合

文字で調べる場合、調べたい文字を「Text」欄に入力し、「Class」欄に区分(国際分類)を入力し、「SEARCH」ボタンをクリックし、検索します。

自動で①中国語、②英語、③日本語、④数字、シンボルに判別され下のテキストボックスに入力されます。日本語(ひらがな、かたかな)で調べることも可能です。

出願日・優先日、登録日の範囲で、出願中、失効など現在のステータスで、絞り込むことも可能です。

図形で調べる場合

図形で調べる場合、調べたい図形商標に含まれる図形要素を左側のメニュー(Graphic Path Table)から選択すると、中央の「Graphic Path List」欄に図形要素コードが入力されます。検索キーとなる図形要素を組み合わせ、「Class」欄に区分(国際分類)を入力し、「SEARCH」ボタンをクリックし、検索します。

出願日・優先日、登録日の範囲で、出願中、失効など現在のステータスで、絞り込むことも可能です。

出願人、権利者、出願番号、登録番号などで調べる場合

出願人、権利者、出願番号、登録番号などで検索することができます。

各種の検索項目を指定して検索する場合

各種の検索項目(出願番号、テキストなど)を指定して検索することができます。

非伝統的商標の検索

音の商標、立体商標、色彩商標、ホログラム、動きの商標など非伝統的商標を検索することができます。

商標

台湾では、商標登録の対象は文字や図形などの伝統的商標だけでなく、音や動き、色彩などから構成される非伝統的商標も保護対象としています。つまり、特定の音や動き、色彩パターンなども商標として登録することが可能です。このような非伝統的商標の登録手続きでは、詳細な説明や提供される視聴覚資料などが必要となります。商標の形態や特性に応じて、適切な手続きを行いましょう。

非伝統的な商標

台湾の商標登録では、伝統的な商標に限らず、多様な形式の非伝統的な商標をも保護することができます。台湾の商標法では、識別性のある標識全てを保護します。文字、図形、色彩、形状、動き、ホログラム、音などから成る商標が保護対象です。

色彩商標を図で表す場合、色を着色し、他の部分は点線で表現します。立体商標を図で表す場合、正面、背面、左側面、右側面、底面、平面の6面を表示します。動きの商標は静止画像で動きの変化を表現し、画像は6つまでに制限されます。ホログラム商標の場合、4つまでの画像でホログラムを表現します。

音の商標は、五線譜や数字譜で音を表現します。それができない場合は、音声の文字説明を用意します。電子メディアも添付し、商標の説明を提供します。位置商標は位置が重要な特徴であり、特定位置で使用しないと出所標示機能が失われる場合、位置商標と見なされます。地模様商標は商品や役務の提供に関連する場所で使用される連続する模様を指します。図形、数字、アルファベット、文字などを組み合わせて表現できます。匂いの商標は特定の匂いで商品や役務の出所を認識させるもので、視覚的な図がないため、匂いの説明を提供します。

商品・役務

台湾における商標登録出願では、日本と同様に、指定する商品・役務に国際分類(ニース分類)が採用されています。出願時には、対象とする商品や役務を適切な分類に割り当てる必要があります。智慧財産局の検索サイトを利用すれば、審査で許容される商品や役務に関する情報を簡単に検索することができます。

また、日本と台湾の商標審査で使用されている類似群コードの対応関係を示す一覧表(日台類似群コード対応表)も特許庁から公開されています。これを活用することで、日本と台湾の商標登録での分類の対応関係を把握することができます。適切な商品や役務の分類は、商標登録の成功に重要な要素となります。

商標登録出願

台湾で商標登録を出願する際には、現地代理人を通じて手続きを行うことが一般的です。現地代理人には委任状の提出が必要です。商標登録出願では、1つの出願に複数の区分(クラス)を含めることが可能です。各区分には異なる商品や役務が分類されており、出願時に適切な区分を選択する必要があります。商標登録を広く保護するためには、関連する複数の区分に対して出願を行うことが推奨されます。

台湾はマドリッドプロトコルへの加盟国ではないので、国際登録出願制度を利用して商標登録出願を行うことはできません。

審査

台湾における商標登録手続きでは、方式審査と実体審査の2つの審査があります。方式審査では、出願書類の形式や必要な手続きが適切に行われているかを確認します。実体審査では、商標の登録要件を審査します。主な要件は、商標が識別性を有していること、他の登録商標との類似性や品質の誤認の可能性がないこと、公序良俗に違反していないことなどです。

日本語など外国語からなる商標の類否判断

商標の類否判断については、(i) 商標登録出願時の図案を基準にし、(ii) 商標の外観、称呼、観念の面で誤認を生じさせる程度を考慮します。具体的には、商標全体を見て、異なる時点で比較し、外観、観念、称呼の視点から類似を判断します。どれか一つでも類似があれば、基本的に類似とみなされます。

外国語文字の最初の部分が同じ場合は、外観と称呼において非常に重要な影響を与えるため、類否判断では重点的に考慮されます。例えば、「SIGMU」と「SIGMA」、「PEMINESSANCE」と「PEMINISCENCE」などは類似していると見なされますが、最初の部分の識別力が弱い場合は適用されません。例えば「Bioneed」と「BIONEO」のように、「Bio」はよく使われる接頭語であり、既に商品・役務で使用されているため、類似度は高くないと判断されます。

日本語、英語、フランス語、ドイツ語などの外国語の商標は、消費者が持つ主な印象は、その称呼(よみ)であるとして、音節の数、順序、重音などを考慮して判断されます。さらに、外国語の商標は、台湾の一般的な人々によく知られていない場合は、文字の称呼と外観を比較することに重点を置かれます。ただし、一般的に知られている場合は、観念の比重も考慮されます。

なお、日本語のカタカナやひらがなの商標は、通常、台湾の人々によく知られているとされています。実務上、インターネットの検索エンジンやGoogle翻訳などで入手できる情報は、台湾の商品や役務の需要者が理解できると認定される傾向があります。台湾では日本語を学んでいる人が多く、審査官は識別力を審査する際にインターネット検索エンジンを利用して確認することが一般的です。

コンセント制度

台湾では、コンセント(併存登録同意)制度があります。同じまたは似た先行商標の所有者は、適切な場合は併存登録同意書を提出することで登録が可能です。ただし、以下の場合は不適切であるとして認められません。

  • 先行商標と同じで、商品や役務も同じ場合。
  • 先行商標に関する権利処分が裁判所で禁止されている場合。
  • その他、主務官庁が不当だと判断した場合。

併存登録同意書の提出時期は、場合によって異なります。商標類似の判断はケースバイケースです。拒絶理由通知が出た後に提出すれば、拒絶を克服できますが、早めに登録したい場合は、出願時に併存登録同意書を提出できます。そうすることで、不要な拒絶理由通知を回避できます。

拒絶理由通知への対応

もし商標が拒絶された場合、疎明する機会が与えられます。つまり、審査官から指摘された問題に対して説明や証明を行うことができます。

識別力を持たないとの拒絶理由通知には2つのケースがあります。一つは商標の一部が識別力を持たない場合、反論するか「権利不要求」を提出することです。権利不要求を提出すると、その部分の商標権は主張できませんが、商標全体として登録できます。もう一つは商標全体が識別力を持たない場合、反論するか、使用を示す証拠を提出し「セカンダリーミーニング」として主張する方法です。証拠としてはカタログや新聞広告、諸外国での登録状況、インターネット上の口コミなどが挙げられます。これらの対応により、拒絶理由を解消して商標登録が可能になります。

商標が他人の商標と類似するという拒絶理由通知への対応には、いくつかの方法があります。まず、同じ区分や他の区分での類似の登録例を提出して反論する方法がありますが、案件による可能性が高いです。次に、引用商標に抵触している商品や役務を削除する方法も考えられます。また、引用商標の権利者から同意を得ることで、類似していてもビジネスに影響がない場合は同意を得られることもあります。さらに、引用商標の権利を譲渡してもらい、拒絶理由を解消する方法もあります。

引用商標が登録後3年以上経過している場合は、使用実態を調査して不使用取消審判を請求し、引用商標を取り消すこともできます。さらに、引用商標に異議申立や無効審判を提起する方法も考えられます。ただし、引用商標が既に5年以上経過している場合は「悪意による他人の周知著名商標の使用」という要件を満たさなければ無効審判は成立しません。適切な対応方法を選択することが重要です。

登録

審査官から拒絶理由がないと判断されれば、登録査定を受けることができます。商標の登録査定書が送られてから、翌日から2か月以内に登録料を支払えば、商標登録が行われ、公告された後、商標登録証が発行されます。2か月以内に支払えなくても、故意でなければ、6か月以内に2倍の登録料を納付することで登録することが可能です。

異議申立

公告後の3ヶ月以内には、誰でも異議申立をすることができます。つまり、他の関係者が商標の登録に異議を申し立てる可能性があります。指定商品や役務単位で申立が可能です。副本送達後、商標権者は答弁書を提出して反論することができます。異議決定により、異議理由が存在する指定商品や役務のみ取り消される場合もあります。

拒絶査定

拒絶査定された場合、異議申立の決定に不服がある場合、拒絶査定送達から30日以内に上級機関である経済部に訴願を提起することができます。

台湾審査フロー図
審査フロー図

登録および商標権の管理

商標が登録を公告されると、商標権が発生し、効力を持ちます。商標権の存続期間は通常であれば10年間です。ただし、3年以上もの間、正当な理由なく商標の使用がされていない場合や継続的に使用が停止されている場合、第三者によって商標の取消が申し立てられる可能性があります。

不使用取消は、商標登録者が自身の商標を活用せずに保持し続けることを防ぐための制度です。また、他人の商標登録を取り消すための手段としても有効です。商標登録者は、商標を適切に使用し続けることで商標権を守ることが重要です。

商標登録後も商標権の管理が重要です。商標権の存続期間が終了する前に更新手続きを行う必要があります。また、他の商標との類似性や侵害に関する監視も行い、必要な場合は適切な対策を取ることが求められます。

商標権侵害対策と権利の保護

商標登録を行った後も、第三者による商標権の侵害への対応が重要です。もし商標権が侵害された場合、速やかに対処する必要があります。まずは、侵害を行っている第三者に対して警告書を送付し、侵害行為の停止を求めることが一般的です。もし侵害行為が継続される場合や重大な侵害である場合には、侵害訴訟を提起することも考慮されます。

商標権の保護においては、法的な手段を活用することが重要です。侵害された商標権を守るために、弁護士や特許事務所の支援を受けることが推奨されます。適切な対応を行うことで、商標権の侵害から自社のブランドや商品を守り、権利を確実に保護することができます。

台湾の商標登録におけるポイントと注意事項

台湾で商標登録を行う際には、審査が日本と同等かやや厳しいことに留意する必要があります。商標の識別力、他人商標との類似性、公序良俗への適合性が審査されます。

特に日本語の平仮名や片仮名の商標でも、その意味が考慮されることに注意が必要です。登録を希望する商標の意味や表現について慎重に検討し、他の商標との類似性や不適切な意味を避けるようにしましょう。

商標登録の成功を確保するためには、十分な調査と準備が必要です。台湾の商標法や関連法規に精通し、登録手続きにおけるポイントを押さえることも重要です。専門家の助言を受けながら、商標登録をスムーズに進めましょう。

台湾で商標登録を活用するために

台湾で商標登録を行うことは、様々なビジネス上のメリットを享受するための重要なステップです。

模倣対策

商標権の取得が前提となりますので、まずは台湾での商標登録を実施しましょう。商標登録により、自社の製品やサービスを他社からの模倣や混同を防ぐことができます。

権利者が模倣品を見つけた場合、民事・刑事手続による解決を決めていなくても、まずは模倣品の侵害業者に対して警告状を送れます。警告状は紛争を早期に解決可能です。模倣品侵害業者が警告状を受けとって侵害行為を止め、警告状に記載された要求を満たせば、紛争は解決し、民事・刑事手続の必要がなくなります。

警告状は模倣品侵害業者に対して侵害を「明知」させる(明らかに知らせる)効果があります。刑事責任には「故意」の要件があり、これを示す証拠を収集できない場合、権利者は警告状を送り、模倣品侵害業者が警告状を受け取った日の翌日から「明知」していたと主張できます。

また、知的財産権を侵害する物品は、関税法第 15 条により輸入することができないので、知的財産権の保護策の一環として、台湾税関では、商標権、著作権、特許権、実用新案権及び意匠権を侵害する疑いのある物品に対し、輸出入差止め措置が採用されています。

ライセンス

明確な商標ライセンス契約を締結することで、他の事業者に商標の使用を許諾することが可能です。ライセンス契約には、使用期間や地域範囲、ロイヤリティの取り決めなどを明確に定めることが重要です。

台湾商標法では、ライセンス契約は独占的と非独占的の2つの種類があります。ライセンス契約の登録は、効力発生の要件ではなく、第三者に対抗するための要件です。商標権が侵害された場合、登録された独占ライセンスの契約者は自分の名前で権利を行使することができます。

まとめ

台湾は中国本土、香港、マカオなどの近隣諸国との商圏拡大を想定する上で重要な位置を占めています。台湾での商標登録を通じて、近隣諸国への展開をスムーズに行うことができます。商標登録は企業のブランド価値の向上や競争力の強化につながる重要な手段です。台湾で商標登録を活用し、ビジネスの成長と拡大を実現しましょう。

台湾で商標登録をすることは、企業やブランドの保護と成長を促進する重要な手段です。商標登録手続きは、審査やポイントに留意しながら行われます。台湾では伝統的・非伝統的な商標が保護対象であり、登録出願や審査、登録後の権利管理には注意が必要です。商標権の取得後は、権利の保護や商標権侵害対策が重要です。商標登録を活用することで、他社からの模倣や混同を防ぎ、ビジネスの展開やライセンス契約にも活かすことができます。台湾の商標登録は、ビジネスの成功に向けた重要なステップです。

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この記事を書いた人

木村 純平

木村 純平

2人目の子供の誕生をきっかけに弁理士を目指してから、早くも20年が経過しそうです。商標から始まり、意匠、著作権、現在の事務所に来てからは特許、実用新案も手がけるようになり、それぞれの分野でクオリティを上げ、ユーティリティプレイヤーとして重宝されるよう精進しています。