商標登録を「自分でする」と「弁理士に依頼する」、何が違う?

自分で商標登録したい!できる?できない?

 起業された方やスタートアップの方、クリエイターやアーティストの方など、新しい事業やブランドを立ち上げた方で「商標登録手続を自分でやりたい」という方もいらっしゃるかと思います。私もたまに、「自分で商標登録の手続をしたい」と相談を受けることがあります。
商標の専門家として、それに対する私の回答は、「できる場合もあれば、弁理士に頼んだほうがいい場合もある」です。この記事では、自分で手続ができる場合と弁理士に依頼したほうがいい場合は「どこがどう違うのか」に焦点をあててお話しします。

商標権とはどういう権利?

 本題に入る前に、商標権とはどういう権利なのか、どういう効力があって、その効力はどうやって決まるのか、などを説明します。

 商標権は「商品又はサービスについて使用する商標に対して与えられる独占排他権」です。「商標」や「独占排他権」など、まだ難しい言葉が混ざっていますね。商標とは「商品やサービスの出所(売ったり提供したりする人)を表すマーク」のことで、独占排他権とは「他人は使うことができず、自分だけが使うことができる」という権利のことです。つまり、商標権とは「売り物や提供サービスに付けるマークを、自分だけが使えるようになる権利」です。「自分だけが使える」イコール「他の人は使えない」なので、「パクリや便乗をやめさせられる権利」と言ってもいいかもしれません。

 商標権の範囲(使用を独占できる範囲)は、どういう商品やサービスに、どういう(見た目の、どう読む、どういう意味を持つ)マークを付けているのか、という「商品・サービス」&「マーク」の組合せで決まります。

 商標権を取るには、特許庁に「商標登録願」という書面(願書)を提出する必要があり、願書には、出願人・商標・指定する商品・サービスに関する情報を記載します。出願人は商標権の持ち主(商標権者)のことで、商標と指定する商品・サービスの組合せで、商標権者が独占的に使用できるマークと範囲が決まります。ちなみに、願書に記載したものと同じものだけでなく、似ているもの(類似範囲)にも独占権があります。

どういう商標を、どの範囲で独占できるのかが重要!

 ということで、商標権で重要なのが、「どういう商標を」&「どういう範囲で」登録しているかです。もしここで、登録した商標と実際に使用しているマークのデザインに違いがある場合や、マークを付けている商品が商標権の範囲から外れている場合、そのマークが実は独占できていない、ということもあります。商品の販売開始後、パッケージデザインやロゴデザインを変更したり、商品ラインナップを広げたりすることもあると思いますが、そのときは、商標権の範囲が足りているのか確認が必要です。中には、使用しているマークと商品やサービスが、持っている商標権の範囲から外れている、というケースもあるので、気をつけましょう。

どういう場合に「自分でできる」のか

 ここで本題に戻りますが、「自分でできる場合」とは、上で挙げたような問題が起こらない場合です。簡単に言うと、「過去に同じジャンルで商標出願手続を経験している場合」です。例えば、前に商標登録した商品と同じ種類の商品に別のブランド名を付ける場合などです。指定する商品が変わらなければ、マークを変更すればいいだけなので、大きな問題は生じないはずです。ただ、前の商標出願にミスがあれば、そのままミスを引き継いでしまうので注意が必要です。

自分でやらないほうがいい場合とは

 一方で、例えば下記のような場合は、弁理士に依頼したほうが安全だと思います。

会社名(メインブランド)

…「○○株式会社」 の「株式会社」を除いた「〇〇」部分などです。複数の事業を展開している場合、関わる商品・サービスの範囲が広いので、どう指定すればよいか判断が難しくなります。自分でやるときに一番怖いのが、必要な範囲が漏れている場合です。漏れた範囲を誰かに商標登録されると、今後の事業展開の障害となるおそれがあります。

新規事業

…中心的な事業は把握できるとしても、周辺でどういう範囲を指定すべきか、知見がないと難しいと思います。こちらも、必要な範囲が漏れていると、事業展開に制限がかかるおそれがあります。

 これらの問題は「商品・サービスの範囲を適切に指定できているか否か」にあります。それには、商品・サービスの区分や各々の商品・サービスの範囲に関する知見が必要です。例えば、「せっけん」を例にとると、普通の「せっけん」は第3類(化粧品などと同じ区分)に該当しますが、医療用、消毒用のせっけんは第5類(薬剤などの区分)に該当し、これらは商品として非類似(別のもの)となっています。

 商標の世界では、ちゃんと指定したつもりでも実は漏れがあった、ということが起こりかねません。

マークのバリエーションが多い場合

…バリエーション全てを商標登録すれば安全でしょうが、それでは相当な費用がかかってしまいます。登録した商標と同じといえる範囲がどこまでなのか、色が違う場合、商標の構成要素の配置が違う場合など、実質的に同じ(社会通念上の同一)といえる範囲が分かれば、複数のバリエーションがある商標であっても、件数をまとめることができます。

弁理士に依頼すると…

 弁理士に依頼すれば、こうした面倒な検討を任せることができます。どのマークを出願するか、マークの使用範囲を確認して、どの区分・商品やサービスを指定するか、適切なアドバイスを貰えるはずです。

 また、弁理士は、こうした検討を経て決まった商標+商品・サービスが「登録できるものなのか否か」(特許庁に登録を拒絶されないか否か)、調査ができます。登録の可能性がない商標を出願しても、時間とお金が無駄になるだけです。弁理士に依頼することで、商標を登録できる、商標権を得られる可能性が高くなります。

プライムワークスの商標弁理士に依頼するメリット

 プライムワークスの商標弁理士は、上で書いた対応をしっかり行います。マークを使用する範囲をしっかりヒアリングし、競合他社の商標登録状況をチェックして、必要な区分や周辺範囲(他人に登録されると困る範囲)を確認します。商標(マーク)について、実際に使用するデザインやバリエーションの有無などを確認して、どういうマーク(文字・図形・ロゴなど)で出願すれば、もっとも効率的に必要な範囲をカバーできるかを考えます。さらに、ご予算に応じて、出願する商標の件数や指定する区分数に優先順位を付けて、より重要な範囲を押さえられるようアドバイスします。もちろん、登録可能性の調査もしっかり行います。

 プライムワークスでは、限られた予算内で最大限の効果を出すべく、「いかに多くの付加価値をつけるか」を常に考えて対応しています。そうすることで、願書の質(取得できる商標権の質)が高まると信じています。

 これから商標権を取りたいとお考えであれば、それが「自分でできる」ものなのか、それとも「弁理士に依頼したほうがいい」ものなのか、しっかり考えてみてください。また、他の弁理士に依頼している場合は、その弁理士がこれらの対応をしっかり行っているか確認してみてください。

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この記事を書いた人

長谷川 綱樹

長谷川 綱樹

30歳になるまで、知財とは全くの別分野におりましたが、一念発起して弁理士となり、商標専門で現在に至ります。 そのせいか、法律よりも「人の気持ち」のほうに興味があります(いいのか悪いのかわかりませんが)。 商標は事業活動と密接に関係していて、関わる人々の「気持ち」が大きく影響します。「気持ち」に寄り添い、しっかりサポートできる存在でありたいと思っています。 出願案件では「取得する権利の最大化」を目指して、商標のバリエーションや将来の事業展開の予定など、丁寧にお話を伺います。 係争案件では「いかに円満に解決するか」を重視して、目先の勝ち負けだけでなく、将来的な問題解決を意識して対応して参ります。