海外で商標登録するには
商標権を取得するには、それぞれの国で商標登録を行う必要があります。これを属国主義といいます。中国で商標権を取得するにも、中国で所定の手続を経て、商標が登録される必要があります。
商標登録出願するには
中国で商標登録するには、中国の国家知識産権局商標局に出願手続を行う方法(個別出願)と国際登録出願を行う方法があります。
個別出願とは
中国の現地代理人(特許事務所、法律事務所)を通じて、出願を行います。直接、現地代理人に依頼することもできますが、通常は日本の特許事務所などに依頼すれば、提携する現地代理人を通じて行うことができます。
出願に必要な情報・書類
出願人の名称・住所
中国語の表記が必須です。社名に漢字以外の文字(ローマ字やカタカナなど)が入っている場合、意味や読みから当て字の名称を作成する必要があります。
【例】
Google(谷歌)、Amazon(亚马逊)・・・漢字の読みから
Apple(苹果)・・・意味(「リンゴ」)から
すでに使用している表記やこだわりの表記がなければ、特許事務所などが提案してくれるでしょう。
商標
ブランド名や商品名、サービス名といった文字や、ロゴ、図形マークといった登録したい商標を決めます。漢字や英語(ローマ字)だけでなく日本語の登録も可能です。
拒絶される理由になるので、商標内に地名や原材料など品質を表示する文字を含めるのは控えましょう。
指定商品・役務(サービス)
製造・販売する商品や提供するサービスを指定商品・役務として決めます。商品・役務は国際的に決められた45の区分に分類されます。指定商品・役務がきまれば自然に区分も決まります。区分の数によって費用が変わってきます。依頼する特許事務所などに商品・役務の情報を伝え、費用を確認しましょう。
所定の商品・役務の表記で無い場合、補正を求められる場合があります。中国商標網で所定の商品・役務の表記を検索できます。
出願人の証明書類
初めて出願する場合、法人の場合、登記簿謄本の写しが、自然人の場合、パスポートなどの写しが必要です。
※発行からの有効期限は特にありません。
委任状
現地代理人(中国の弁理士、弁護士)によって書式が異なります。捺印、権限を有する人間の署名のいずれかが必要です。
調査
自分の商標と似た商標が登録もしくは出願されていないか確認することができます。「中国商標網(http://wcjs.sbj.cnipa.gov.cn/)」というサイトで簡単に検索することができます。
国際登録出願(マドプロ出願)とは
国際登録出願(マドプロ出願)とは、1つの手続で複数の国に商標登録出願を可能とする国際的な枠組み(マドリッドプロトコル)を通じた、商標登録出願のことです。日本で手続を行う場合、特許庁に出願書類を提出するか、オンラインで出願することができます。日本の特許事務所に依頼すれば、手続を行ってくれます。中国を指定国の1つとすることで、中国への出願手続となります。
出願に必要な情報・書類
出願人の名称・住所
英語の表記が必須です。
商標
日本のブランド名や商品名、サービス名といった文字や、ロゴ、図形マークといった登録したい商標を決めます。漢字や英語(ローマ字)だけでなく日本語の登録も可能です。
拒絶される理由になるので、商標内に地名や原材料など品質を表示する文字を含めるのは控えましょう。
指定商品・役務(サービス)
製造・販売する商品や提供するサービスを指定商品・役務として決めます。商品・役務は国際的に決められた45の区分に分類されます。指定商品・役務がきまれば自然に区分も決まります。区分の数によって費用が変わってきます。依頼する特許事務所などに商品・役務の情報を伝え、費用を確認しましょう。
所定の商品・役務の表記で無い場合、補正を求められる場合があります。中国商標網で所定の商品・役務の表記を検索できます。
出願人の証明書類
初めて出願する場合、法人の場合、登記簿謄本の写しが、自然人の場合、パスポートなどの写しが必要です。
※発行からの有効期限は特にありません。
委任状
現地代理人(中国の弁理士、弁護士)によって書式が異なります。捺印、権限を有する人間の署名のいずれかが必要です。
審査
商標出願の流れ:以下のようなフローで審査が行われます。
※国際登録出願(マドプロ出願)の場合、国際登録(要6ヶ月程度)の後、審査が行われます。
拒絶査定
拒絶になる理由の多くは以下の2つです。出願の前に事前調査を行えば、拒絶のリスクを抑えることができます。
- 識別力・・・単に商品・役務の内容・特徴などを示すに過ぎない商標は拒絶されます。
- 他人の商標との類似・・・他人が先に出願して、登録されている商標と類似する商標で、指定商品・役務も類似するものは拒絶されます。
※日本のように査定前に拒絶理由通知を受ける機会はなく、審査結果がそのまま査定となります。
不服審判
審査で拒絶になった場合、不服を申し立てる(反論する)ことができ、審査官とは別の審判官により再審理されます。拒絶査定の受領から15日以内に申立を行わなければならないので、迅速な判断が必要となります。
異議申立
登録査定公告後3ヶ月間、登録に不服があれば、誰でも異議申立を行うことができます。勝手に自分の商標を登録された場合の主な対応手段の一つです。
審査の流れと期間については、以下の記事を参考にして下さい。
商標権の管理
商標権の更新
存続期間・更新手続:商標権の存続期間は、登録日から10年です。存続期間が経過する10年毎に、商標権を更新することができます。
不使用取消
3年間以上登録商標を中国国内(香港、マカオ除く)で使用していない場合、他人から登録の取消を請求される可能性があります。
自分の商標登録の障害となる他人の登録を取り消すための手段としても有効です。
模倣品対策
ブランド戦略には、模倣品への対応が必須です。商標権を利用して、模倣品の対策を行いましょう。模倣品対策については、以下の記事を参照して下さい。
まとめ
中国でビジネスを行うにあたって、大きなリスクの一つは他人に商標を取られてしまうことです。そのようなリスクを抑えるためにも商標登録をできるだけ早く検討しましょう。不明な点がありましたら下記無料相談フォームからお問い合わせ下さい。
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