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インドネシアでビジネスを展開するのであれば、インドネシアで商標登録を行うことはビジネスの上で必須事項です。しかし、日本では商標登録の経験があるけれどもインドネシアで商標登録の経験が無い、特許事務所に手続を依頼しようと思うが基本的な知識は知っておきたいといった方に、インドネシアでの商標登録の基本的な知識、知っておくと役に立つ情報などを紹介します。

出願の方法
商標登録の出願は、マドリッドプロトコルによる国際登録出願(マドプロ出願)か、現地国の弁理士や弁護士などの代理人を通じてインドネシア特許庁に出願する方法があります。商品・役務(サービス)が幅広く、区分数が多い場合やインドだけでなく他のマドプロ加盟国でも商標登録したいような場合は、マドプロ出願にコスト的メリットがあるでしょう。区分数、国数によって費用は変わってきますので、インドネシアでの商標登録手続を手配してくれる特許事務所などから事前に見積をとってみましょう。
【出願に必要な情報・書類】※直接インドネシア特許庁に出願する場合
- 出願人の名称・住所:英語の表記が必要です。
- 商標:文字、図形、記号、立体的形状、色彩の組み合わせ、これらの結合、音声などの商標の登録も認められています。連合商標、証明商標、団体商標といった商標の登録制度があります。
- 指定商品・役務:指定商品・役務の区分は国際的な取り決めがあるので、ほぼ日本と同じです。1出願多区分ですが、実務上1出願3区分の商品・役務しか認められません。
- 委任状:署名入りの委任状が必要となります。
- インドネシア国内における商標使用の有無:不要です。
登録までの審査:審査の内容及び期間
マドプロ出願
マドプロ出願をした場合、出願書類を日本の特許庁に提出してから約6ヶ月程度で国際登録され(形式審査で補正などを指摘された場合、さらに2~3ヶ月要します。)、その後、インドネシア特許庁で、インドネシアでの商標権の効力を認めるべきかどうかの審査が行われます。この審査結果は、遅くとも国際登録の出願から1年6ヶ月までに通知されます。
直接出願
現地の代理人を通じ、各国の特許庁に出願した場合、そのまま形式審査、実体審査が行われます。
指定商品・指定役務に関わる留意事項
国際分類を採用しており、日本と同様の商品・役務区分となります。
異議申立
出願公告後、2ヶ月の間に異議申立が提起される場合があります。
絶対的拒絶理由:識別性が無いとの拒絶
インドネシアの審査では、絶対的拒絶理由、つまり、商標に識別力があるか(普通名称や記述的な表示にあたらないか)、ということが審査されます。商標に識別力があるか否かは、その表示が不特定多数に使用されているかなどの、その国での状況から判断されますので、日本では登録になっても、インドネシアでは識別力が無いと判断される可能性があります。
相対的拒絶理由:他人の商標と抵触するとの拒絶
インドネシアの審査では、相対的拒絶理由、つまり、類似する他人の登録商標が存在しないか、ということが審査されます
拒絶理由通知への対応
拒絶理由通知を受けた場合、30日以内に意見書・補正書の提出が可能です。
審査期間
審査期間は出願日もしくは国際登録日から18ヶ月程度です。

費用は?
直接出願の場合、現地費用(現地の特許事務所・法律事務所、特許庁に支払う費用)と日本の特許事務所の費用で25万円~、マドプロ出願の場合、トータルで25万円~の費用が発生します。
※上記費用はあくまで弊所を通じて行う場合の参考費用で、区分数、商標の種類、為替レートなどで変動します。是非お見積もりのお問い合わせをください。マドプロ出願の場合、同時に出願する国が多いほど割安になります。
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