背景
本年度から、今まで意匠登録の対象外だった建築物・内装の意匠登録が可能になりました。店舗の外観や内装に特徴的な工夫を凝らしてブランド価値を創出する企業努力を適切に保護するためです。
登録例
初めての登録が経済産業省より公開されています。
<建築物、内装の意匠が初めて意匠登録されました>

(経済産業省HPより)
企業のブランドイメージを高めるような独創的な建築・内装の意匠が登録されています。今後も企業ブランドのシンボルとなるような建物、内装が生み出す空間を保護するべくこのような意匠登録が続々と行われると思います。
ビルや店舗の建物だけでなく、橋、学校、コンビナート、商業施設と住居の複合建築物など、あらゆる建築物を登録することが可能です。
登録に必要なもの・条件
図面・写真
意匠登録を行うには、意匠を特定する図面、写真などが必要となります。設計図、写真などがあれば、弊所にて意匠登録用に加工・準備させていただきます。
新規性
意匠登録されるには新規性が特許庁の審査官に認められる必要があります。出願手続より前にその意匠が一般に公開されていたり、自分のもの他人のものに関わらず似ている建築物・内装の意匠が公開されている場合、登録が認められません。
ただし、自分の行為によって公開されているような場合、その公開後1年以内であれば、新規性喪失の例外手続をとって、登録することができます。
より詳しくお知りになりたい方へ
建築物・内装の意匠登録について、より詳しくお知りになりたい方は、弊所の意匠担当弁理士木村まで直接お問い合わせ下さい。無料でご相談に対応させて頂きます。