[toc]
マカオでビジネスを展開するのであれば、マカオで商標登録を行うことはビジネスの上で必須事項です。しかし、日本では商標登録の経験があるけれどもマカオで商標登録の経験が無い、特許事務所に手続を依頼しようと思うが基本的な知識は知っておきたいといった方に、マカオでの商標登録の基本的な知識、知っておくと役に立つ情報などを紹介します。

マカオは中国の一部ですが、一国二制度の原理の下、特別行政区として独自の商標登録制度が存在します。ですので、中国で商標登録をしていてもマカオでは有効ではないので、マカオにおいて商標登録をする必要があります。
出願の方法
マドリッドプロトコルによる国際登録出願(マドプロ出願)は使えません。商標登録の出願は、現地の弁理士や弁護士などの代理人を通じてマカオ知識産権庁に出願する必要があります。区分数によって費用は変わってきますので、マカオでの商標登録手続を手配してくれる特許事務所などから事前に見積をとってみましょう。
【出願に必要な情報・書類】
- 出願人の名称・住所:英語、中国語またはポルトガル語の表記が必要です。
- 商標:文字、図形、記号、立体的形状、色彩の組み合わせ、これらの結合、音声などの商標の登録も認められています。連合商標、証明商標、団体商標といった商標の登録制度があります。
- 指定商品・役務:指定商品・役務の区分は国際的な取り決めがあるので、ほぼ日本と同じです。1出願1区分となりますので、区分数が多いと出願件数が多くなります。
- 委任状:認証付きの委任状が必要となります。
- マカオ国内における商標使用の有無:不要です。
登録までの審査:審査の内容及び期間
現地の代理人を通じ出願を行い、形式審査、実体審査が行われます。
指定商品・指定役務に関わる留意事項
国際分類を採用しており、日本とほぼ同様の商品・役務区分となります。
出願公告・異議申立に関わる留意事項
形式審査を通過すると、出願公告され、そこから2ヶ月の期間、第三者は異議申立が可能です。
絶対的拒絶理由:識別性が無いとの拒絶
マカオの審査では、絶対的拒絶理由、つまり、商標に識別力があるか(普通名称や記述的な表示にあたらないか)、ということが審査されます。商標に識別力があるか否かは、その表示が不特定多数に使用されているかなどの、その国での状況から判断されますので、日本では登録になっても、マカオでは識別力が無いと判断される可能性があります。
相対的拒絶理由:他人の商標と抵触するとの拒絶
マカオの審査では、相対的拒絶理由、つまり、類似する他人の登録商標が存在しないか、ということが審査されます。
拒絶公告への対応
拒絶公告を受けた場合、1ヶ月以内に裁判所に不服申立を行うことができます。
審査期間
審査期間(出願~登録)は約4~5ヶ月程度です。登録公告の1ヶ月後、登録証が発行されます。
登録
登録されると、商標権は登録日を起算日として7年間有効とされます。それ以降は更新手続を行うことで権利の存続が可能です。

費用は?
現地費用(現地の特許事務所・法律事務所、特許庁に支払う費用)と日本の特許事務所の費用で20万円~費用が発生します。
※上記費用はあくまで弊所を通じて行う場合の参考費用で、区分数、商標の種類、為替レートなどで変動します。是非お見積もりのお問い合わせをください。