ChatGPTの米OpenAI社がブランドガイドラインを公開

人工知能チャットボットであるChatGPTを提供していることで話題の米OpenAI社がChatGPTを含む自社のブランドイメージを統一するため、新しいブランドガイドラインを公開しました。ロゴマークやその利用方法、また「ChatGPT」などの文言の利用についての注意点が記されています。

ガイドラインの内容

ガイドラインではたとえば、以下のように示されており、

Do:Don’t:
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情報:https://openai.com/brand

「○○GPT」のように「GPT」の文字を一体化した製品・サービス名を使用することは推奨されておらず、「○○ powered GPT-4」(GPT-4を搭載した○○)といったように米OpenAI社が提供するサービスを分離して明示したうえで、自社の製品・サービス名を表示することを推奨しています。
また、米OpenAI社が提供するプラグイン、モデルを利用する場合も、サービスを分離して明示したうえでバージョン名も含めた正確な表示が推奨されています。
ChatGPTを使用して作成された文章や画像について、必ずしも「ChatGPT」の表記を求めていないものの、必要に応じて表記する場合は、のように「~ by ChatGPT(ChatGPTによって~)」ではなく「~ with ChatGPT(ChatGPTを使って~)」と表記することが求められています。

米OpenAI社の商標出願・登録の状況

米OpenAI社は日本では以下の出願を行っており、現在審査中です。

出願番号/登録番号商標区分出願日登録日
登録第6690200号DALL・E9,422022/12/282023/4/14
商願2023-013916GPT9,422023/2/13
商願2023-020373WHISPER9,422023/2/28
商願2023-024842OPENAI9,422023/3/9
商願2023-026713GPT-49,422023/3/14
情報:特許情報プラットフォーム

「GPT」と「GPT-4」については、これらの出願が指定する商品・役務(第9類、第42類)と抵触する範囲で先行商標はないようですので、無事登録できるのではと思います。

他社のGPT商標も乱立

調べたところ(2023年5月1日現在)、米OpenAI社と抵触する範囲で、以下のように米OpenAI社の他にも「GPT」を使った商標出願が乱立しているようです。従来の商標審査では「GPT」と何らかの識別力のある語を結合すると非類似となって審査が通る可能性が高いと思うのですが、いまや「GPT」は世界的な著名商標になりつつありますので、他社の結合商標は米OpenAI社の商標と混同を生じるため登録できない(商標法第4条第1項15号)との判断がされる可能性が高いと思います。

商標区分出願人出願日
SmartGPT42碩網資訊股▲ふん▼有限公司2023/01/06
GPT4TEAM35, 42Otsumu株式会社2023/02/01
ChatGPT9,42他12区分上田 育弘2023/02/14
GPT9,42他12区分上田 育弘2023/02/14
managpt42Otsumu株式会社2023/02/24
Y4GPT9株式会社Y4.com2023/03/14
情報:特許情報プラットフォーム

まとめ

米OpenAI社の出願だけでなく、これら他社の出願が登録されるのか否か特許庁の判断がどうなるか興味深いところです。

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この記事を書いた人

木村 純平

木村 純平

2人目の子供の誕生をきっかけに弁理士を目指してから、早くも20年が経過しそうです。商標から始まり、意匠、著作権、現在の事務所に来てからは特許、実用新案も手がけるようになり、それぞれの分野でクオリティを上げ、ユーティリティプレイヤーとして重宝されるよう精進しています。