【カナダ】改正商標法が施行
2019年06月
カナダにおいて商標法が改正され、2019年6月17日に施行されます。主な改正点は以下の通りです。
- 使用に関する要件の緩和
出願の際に必要だった出願の基礎(使用に基づく、使用意思に基づく、本国登録など)、使用開始日などの情報が不要になります。また、使用宣言書の提出が不要となります。 - 非伝統的商標
音響、色彩、味、香り、触感、ホログラム、動く画像などの伝統的商標も登録保護の対象として明確にされました。 - 出願の分割
出願の分割が可能となります。 - 連合商標制度の廃止
- 存続期間
登録の存続期間が15年から10年になります。 - オフィシャルフィー
特許庁へのオフィシャルフィーが出願時のみになり、区分数によって費用が変わることとなります。
カナダに新たに商標登録出願を行う、もしくはすでに登録商標を有している皆様はご注意ください。