国内業務
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商標登録出願
出願の際には、1.商標、2.商品又はサービスを決めていただきます。2.は、つまり、その商標がどんな商品やサービスの名前か、ということです。 出願後に商標を変更したり、商品を新たに追加したりすることはできないため、出願する際、これらについて詳しくお伺いしています。 日本の特許庁における審査の期間は、約6ヶ月~1年程度です。なお、プライムワークスでは、外国への出願のご依頼もお受けしています。
国内出願から登録までの流れ
商標の早期審査制度*をご存じですか?
出願してから登録になるまでの期間は、一般的に6ヶ月~1年くらいです。 しかし、次のいずれかに当てはまる場合、優先的に審査してもらえる可能性があります。 興味のある方は、弊所までご連絡ください。少しでも早く権利が得られるよう、サポートいたします。
- とりあえず、今使っている商品についてだけ権利をとりたい。
- 同業他社が同じ商標を使い始めた。
- 商標を使用していたら警告状が届いた。
- 日本以外の国にもすでに出願している。
*早期審査制度とは、一定条件の下、他の出願に優先して審査をしてもらえる制度です。 詳しくは、弊所にお問い合わせ下さい。
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拒絶理由通知書への対応
自社で出願したところ、特許庁から拒絶理由通知書が届き、どのように対応したら良いかわからないという場合はありませんか?私たちは、出願からの代理だけでなく、拒絶理由対応からの代理も行っています。
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警告書への対応
商標を使用していたら、突然警告書が届いたという経験はありませんか?
警告書といっても、中には何ら対応する必要のないケースもあります。一方、放置すると訴訟に発展し、損害賠償を請求されるケースもあり、様々です。私たちは、警告書に対する適切な対応方法について検討します。 -
権利の移転
自社の登録商標を他人に譲渡したい場合、または他人との共有にしたい場合など、ご相談ください。
私たちは、権利化後の手続についても、お手伝いいたします。 -
その他のご相談
その他、商標に関してご質問やご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
状況に応じ、簡単な出張セミナー等も行うことが可能です。
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