第25類の指定商品とは

第25類の商品とは

区分と指定商品・役務とは

 商標登録するとき、どの商品や役務(サービス)について商標を登録するか定める必要があります。区分は商品・役務を一定の基準によってカテゴリー分けしたもので、第1類から第45類までの区分に商品・役務はカテゴライズされます。たとえば、「被服」は第25類、「化粧品」は第3類にカテゴライズされています。

区分と商品・役務の概要

 特許庁で決められた商品・役務は区分とそれらに属する商品・役務の概要は以下のとおりです。

第 1 類工業用、科学用又は農業用の化学品
第 2 類塗料、着色料及び腐食の防止用の調整品
第 3 類洗浄剤及び化粧品
第 4 類工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤
第 5 類薬剤
第 6 類卑金属及びその製品
第 7 類加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械
第 8 類手動工具
第 9 類科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具
第 10 類医療用機械器具及び医療用品
第 11 類照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置
第 12 類乗物その他移動用の装置
第 13 類火器及び火工品
第 14 類貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計
第 15 類楽器
第 16 類紙、紙製品及び事務用品
第 17 類電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック
第 18 類革及びその模造品、旅行用品並びに馬具
第 19 類金属製でない建築材料
第 20 類家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの
第 21 類家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品
第 22 類ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維
第 23 類織物用の糸
第 24 類織物及び家庭用の織物製カバー
第 25 類被服及び履物
第 26 類裁縫用品
第 27 類床敷物及び織物製でない壁掛け
第 28 類がん具、遊戯用具及び運動用具
第 29 類動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物
第 30 類加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料
第 31 類加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料
第 32 類アルコールを含有しない飲料及びビール
第 33 類ビールを除くアルコール飲料
第 34 類たばこ、喫煙用具及びマッチ
第 35 類広告、事業の管理又は運営、事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
第 36 類金融、保険及び不動産の取引
第 37 類建設、設置工事及び修理
第 38 類電気通信
第 39 類輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配
第 40 類物品の加工その他の処理
第 41 類教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動
第 42 類科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発
第 43 類飲食物の提供及び宿泊施設の提供
第 44 類医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務
第 45 類冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務
商標法施行令第2条において規定する別表(政令別表)

 区分の数で国に支払う登録料などが変わります。特許事務所の手数料費用も区分の数に応じて増減する場合が多いです。

第25類の商品

包括概念表示

 各類にはそれに属する代表的な商品・役務である包括概念表示が決められています。包括概念表示は各類に属する類似群の見出しを合わせたものです。第25類の包括概念表示は以下のとおりです。

被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,靴保護具,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。)

見出し

 各類には複数の類似群が含まれ、それぞれの類似群には見出しと類似群コードが付与されています。願書を作成する場合、指定商品・役務には自分が登録したい商品・役務が含まれるであろう類似群の見出しを記載しておけばカバーされるでしょう。

第25類に属する類似群

 以下が各類似群の見出しと類似群コードです。

商品・役務類似群
被服17A01 17A02 17A03 17A04 17A07
ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト21A01
履物22A01 22A03
靴保護具22A02
仮装用衣服24A03
運動用特殊靴24C01 24C02 24C04
運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。)24C01

 類似群コードが2個以上あるものは、さらに以下の様に細分化されます。一部の商品が他人の商標登録と抵触するような場合は、抵触しない類似群の見出しだけ記載すればよいでしょう。

  • 「被服」(17A01 17A02 17A03 17A04 17A07)→「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類」(17A01)と「寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」(17A02)と「キャミソール,タンクトップ,ティーシャツ」(17A01 17A02)と「和服」(17A03)と「アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い」(17A04)と「ナイトキャップ,帽子」(17A07)
  • 「履物」(22A01 22A03)→「靴類」(22A01)と「げた,草履類」(22A03)
  • 「運動用特殊靴」(19A01 19A03 19A04 19A05)→「
  • 運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。)」(24C01)と「乗馬靴」(24C02)と「ウインドサーフィン用シューズ」(24C04)

区分が何になるか調べる

 自分が登録したい商品・役務が第25類で正しいのか確かめるには、特許情報プラットフォーム/商品・役務名検索で簡単に調べることができます。キーワードをいくつか入れて登録したい商品・役務の区分が何にあたるのか調べてみましょう。類似群コードも調べることができますので、その類似群コードに該当する上記見出しを願書に記載しておくことをお勧めします。

第25類の商品で注意したいこと

 第25類の商品はおもに人が身につける商品です。ファッションに関する商品ですと、他には第18類「かばん類」、14類「身飾品」、第9類「サングラス」などがありますので、ファッションブランドを立ち上げるような方は自身が登録を取得したい商品がどこまで含まれるか確認する必要があります。

 その他に、靴製造用の小型製品、例えば、金属製靴くぎ及び金属製靴合わせくぎ(第6類)及び靴くぎ(金属製のものを除く。)及び靴合わせくぎ(金属製のものを除く。)(第20類)、並びに裁縫用小物(付属品)及び被服、履物及び帽子用留具、例えば、留め具、バックル、ジッパー、リボン、ハットバンド(帽子の山の下部に巻いたリボン革帯・細ひも等の環帯)、帽子及び靴飾り(第26類),特殊な用途に供する被服、履物及び帽子、例えば、保護ヘルメット(スポーツ用を含む。)(第9類)、防火用被服(第9類)、手術着(第10類)、整形外科用履物(第10類)、並びに特定のスポーツをするときに必須の被服及び履物、例えば、野球用グローブ、ボクシング用グローブ、アイススケート靴(第28類),電熱式被服(第11類),電熱式足部保温用マフ(第11類)、折畳み式乳母車及び乳母車専用の足部保温用マフ(第12類),紙製のよだれ掛け又は胸当て(第16類),ティッシュペーパー(第16類)及び織物製ハンカチ(第24類),動物用被服(第18類),カーニバル用面(第28類),人形用被服(第28類),紙製パーティー用帽子(第28類)といった商品は他の類になりますので、注意してください。

 同じ第25類の商品・役務であっても類似群が異なればその商品・役務を商標権でカバーすることができません。たとえば、「被服」(17A01 17A02 17A03 17A04 17A07)を指定していても、「ベルト」(21A01)は権利としてカバーできません。同じ区分内であれば費用も変わらない場合が多いので、関連する商品については広めに指定しておくことをお勧めします。

 「制服及びユニフォーム,ラッシュガード」(17A02 24C01)など、類似群コードが複数付与されている商品がありますので、このような商品・役務については個別に表記しておくことをお勧めします。

お問い合わせ・ご相談はこちら

商標・意匠のことならどんなことでも、お気軽にお問い合わせください。

この記事を書いた人

木村 純平

木村 純平

2人目の子供の誕生をきっかけに弁理士を目指してから、早くも20年が経過しそうです。商標から始まり、意匠、著作権、現在の事務所に来てからは特許、実用新案も手がけるようになり、それぞれの分野でクオリティを上げ、ユーティリティプレイヤーとして重宝されるよう精進しています。