アプリと商標登録:アプリ名・アイコンを安心して使うために

はじめに:あなたのアプリの成功を「商標」で盤石にしませんか?

スマートフォンやPCが普及し、あらゆるサービスが「アプリ」を通じて提供されるようになりました。それに伴い、アプリの「商標登録」の重要性は飛躍的に高まっています。せっかく苦労して開発したアプリが世に認知され、成功し始めた時こそ、その大切なブランドを守る対策が不可欠です。

本記事では、アプリの商標登録がなぜ必要なのか、具体的な登録区分や注意点、そしてお客様のブランドを確実に保護するための専門家活用のメリットを徹底解説します。


なぜ今、あなたのアプリに商標登録が必要なのか?

アプリビジネスの成功は、時に模倣や誤認のリスクと隣り合わせです。商標登録は、これらのリスクからあなたのアプリを守る最も強力な盾となります。

模倣サービスからの強力な法的保護

アプリが成功すると、「二匹目のドジョウ狙い」や、ユーザーを誤認させるような類似の名称・見た目を持つサービスが出現することがあります。

商標登録をしておけば、そうした模倣サービスに対して商標権を主張し、使用の差し止め、損害賠償の請求が可能となります。

さらに、YouTubeやGoogle Play、App Storeのようなプラットフォーム上でも、商標権を持つことで特別な対応を受けたり、専用の申請フォームから簡単に偽物対策を依頼しやすくなります。

これは、偽物のスマホアプリを防ぐ上でも非常に有効な手段です。

ユーザー認知の要、「アプリアイコン」も守る

アプリは、名称だけでなくアプリアイコンでサービスが認知される機会も非常に多いです。

アプリアイコンも商標登録しておくことで、他社に類似のアイコンを商標登録されるリスクを防ぎます。もしアイコンの変更を余儀なくされると、これまでに積み上げてきた認知や信用がリセットされ、事業にとって大きな不利となります。

実際、独自性のあるアプリアイコンが多数、商標登録されています

「先願権」で将来の事業展開を盤石に

商標登録は出願するだけでも「先願権」という強力な権利が発生します。これは、既に審査中の商標がある場合、他者が同じ名称の商標を申請しようとしても拒絶される仕組みです。

出願が受理されると特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)に掲載されるため、約5~9ヶ月の審査期間中も「この名称は商標出願中です!」と他社に対して牽制効果を発揮します。

特に、アプリのサービスが成長し始める段階におけるこの半年間は非常に重要です。

また、既に第三者に名称を使われ始めているなど、緊急性がある場合は「商標早期審査」を利用し、審査を早めることも可能です。


アプリの商標登録で選ぶべき「区分」とは?

商標登録では、その商標を使用する「商品」や「サービス」を、特許庁が定める45個の「区分」から指定する必要があります。アプリの場合、その特性から複数の区分を検討することが一般的です。

「アプリそのもの」を守る基本区分(第9類と第42類)

アプリ名やアプリアイコンを商標登録する際の基本となるのは、以下の2つの区分です。

▪ 端末にインストールして使うアプリ(スマホアプリ、PCアプリ、タブレットアプリ)第9類「電子計算機用プログラム」などを指定します。

▪ インストール不要でウェブブラウザ上で使うアプリ(ウェブアプリ)第42類「電子計算機用プログラムの提供」などを指定します。

なぜ両方での登録が強く推奨されるのか?

システムの構成上、アプリがユーザーインターフェースを担い、処理がサーバ側で行われるシステムも多いでしょう。その場合、そのアプリ・サービスは第9類の商品とも言えますし、第42類のサービスとも言えます。 そのような複合的な商品・サービスの場合、区分に跨がった権利取得が望ましいでしょう。

また、アプリ事業では、最初はウェブアプリでスタートし、人気が出たらスマホアプリもリリースする(またはその逆)というように、ビジネスモデルが変化することがよくあります。

もし片方の区分しか登録していなかった場合、登録しなかった方の区分を他社に取られてしまい、将来の事業拡張が権利問題でできなくなるリスクが生じます。

第9類の「プログラム」と第42類の「プログラムの提供」は、特許庁では「備考類似」として扱われますが、審査段階で自動的に考慮されるわけではありません。後から異議申し立てなどを行う手間や費用を避けるためにも、最初から両方の区分で商標登録しておくことが最も安全策です。

あなたのアプリの「ビジネスモデル」に応じた追加区分

第9類と第42類は「アプリそのもの」を守る区分ですが、アプリが提供するサービス内容に応じて、さらに他の区分も必要となる場合があります。

どの区分が必要かを考える際のポイントは、「もしアプリではなく人がそのサービスを提供するとしたらどの区分に該当するか?」です。

代表的な追加区分の例

▪ 広告収入モデルのアプリ第35類(広告業、広告場所の貸与など)

▪ オンラインショップを提供する場合第35類(小売サービスなど)

▪ 求人系・マーケティング系アプリ第35類(職業のあっせん、求人情報の提供、マーケティングなど)

▪ 金融・保険系アプリ第36類(金融・保険に関する助言、情報提供など)

▪ イベント系・教育系・動画配信アプリ第41類(娯楽の提供、技芸・スポーツ又は知識の教授、インターネットを利用して行う映像の提供など)

▪ 料理レシピ提供アプリ第43類(飲食物の提供、料理及び飲食店に関する情報の提供など)

▪ 医療系アプリ第44類(医療情報の提供など)

▪ SNSアプリ第45類(オンラインによるソーシャルネットワーキングサービスの提供など)


アプリの商標登録で特に注意すべきポイント

アプリの商標登録を成功させるためには、特に以下の点に注意が必要です。

アプリ名とアプリアイコン、両方の登録を忘れずに

前述の通り、ユーザーはアプリ名を覚えていなくても、アプリアイコンでそのサービスを認識していることが多々あります。名称とアイコンはセットで、初期段階から両方を商標登録しておくことを強くお勧めします。

区分が多くなりがちな費用を意識す

アプリの商標登録は、その多様な機能やビジネスモデルの性質上、必要な区分が3区分以上になることが多いです。これにより、商標登録の費用が高くなる傾向があります。

専門家に依頼する際は、必ず必要な区分を確認し、複数事務所からその区分の料金で見積もりを取り、総額で比較検討しましょう。

出願時の費用に加え、審査が通った際の登録費用も必要となりますが、商標権は10年間有効であり、長期的なブランド保護への戦略的な投資と捉えることができます。

異なるジャンルのアプリでも権利の抵触があり得る

ビジネス上、全く競合関係にないと思われる他社のアプリであっても、商標登録上は権利的に抵触することがあります。

例えば、画像処理アプリとアルバイト斡旋アプリはジャンルが異なりますが、商標権の内容としては「アプリ」という共通項目があるため、ネーミングが似ていると権利的にバッティングすると判断される可能性があります。

アプリ名の商標登録は非常に競合しやすいため、トラブルを避けるためには「早め早め」の商標登録が極めて重要です。


商標登録が難しいケースと、専門家活用のメリット

すべてのアプリ名やアイコンが商標登録できるわけではありません。また、手続きには専門知識が必要です。

商標登録が難しいケース

◦ 既に類似の名称やアイコンが登録されている場合、審査で登録が拒絶されます。

◦ 名称が一般的すぎる(普通名称など)場合:例えば、「シンプル〇〇」や「〇〇検索」のように、誰が聞いても一つの意味にしか受け取れないような名称は、識別力がないと判断され、原則として登録できません。ただし、「〇〇パパッと検索」のように個性を加えることで登録できる可能性もあります。

専門家(弁理士)に依頼するメリット

商標登録の手続き自体は個人でも可能ですが、その背後には複雑な法律や審査基準が存在します。

適切な区分の選定:アプリのビジネスモデルに合致した最適な区分を選び、将来のリスクを最小限に抑えます。

「識別力」の判断:商標登録が難しい一般的な名称であっても、専門家は登録可能性を見出すためのアドバイスが可能です。

拒絶された際の対応:万が一、審査で拒絶された場合でも、効果的な意見書や補正書を作成し、登録を勝ち取るためのサポートができます。

海外展開への対応:日本の商標権は日本国内でのみ有効なため、海外展開を視野に入れる場合は、国際出願や各国での登録が必要となり、専門的な知識が不可欠です。


まとめ:あなたのアプリを守るための最初の一歩を踏み出しましょう!

ITが当たり前になった現代において、アプリの商標登録はもはや「必須」と言っても過言ではありません。競合が多いこの分野で、適切な区分を選び、確実な権利を取得できるかどうかが、アプリ事業の成功を大きく左右します。

アプリ名やアイコンは、あなたのビジネスの「顔」であり、ユーザーとの信頼関係を築く上で極めて重要です。この大切な「顔」を模倣から守り、盤石なブランドを築き上げるために、ぜひ商標登録をご検討ください。

ご自身での判断が難しい場合や、より確実に権利を取得したい場合は、ぜひ専門家である弁理士にご相談ください

当事務所では、アプリビジネスに精通した弁理士が、お客様の事業内容を深く理解し、最適な区分選定から出願、そしてその後のブランド保護戦略まで一貫してサポートいたします。競合の多いアプリ業界で、大切なアプリのブランドを盤石にするためにも、まずは一度、当事務所へお問い合わせフォームまたは電話でお問い合わせください。


お問い合わせ・ご相談はこちら

商標・意匠のことならどんなことでも、お気軽にお問い合わせください。

この記事を書いた人

木村 純平

木村 純平

2人目の子供の誕生をきっかけに弁理士を目指してから、早くも20年が経過しそうです。商標から始まり、意匠、著作権、現在の事務所に来てからは特許、実用新案も手がけるようになり、それぞれの分野でクオリティを上げ、ユーティリティプレイヤーとして重宝されるよう精進しています。