第5類の指定商品とは

第5類の商品とは

区分と指定商品・役務とは

 商標登録するとき、どの商品や役務(サービス)について商標を登録するか定める必要があります。区分は商品・役務を一定の基準によってカテゴリー分けしたもので、第1類から第45類までの区分に商品・役務はカテゴライズされます。たとえば、「被服」は第25類、「化粧品」は第3類にカテゴライズされています。

区分と商品・役務の概要

 特許庁で決められた商品・役務は区分とそれらに属する商品・役務の概要は以下のとおりです。

第 1 類工業用、科学用又は農業用の化学品
第 2 類塗料、着色料及び腐食の防止用の調整品
第 3 類洗浄剤及び化粧品
第 4 類工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤
第 5 類薬剤
第 6 類卑金属及びその製品
第 7 類加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械
第 8 類手動工具
第 9 類科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具
第 10 類医療用機械器具及び医療用品
第 11 類照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置
第 12 類乗物その他移動用の装置
第 13 類火器及び火工品
第 14 類貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計
第 15 類楽器
第 16 類紙、紙製品及び事務用品
第 17 類電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック
第 18 類革及びその模造品、旅行用品並びに馬具
第 19 類金属製でない建築材料
第 20 類家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの
第 21 類家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品
第 22 類ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維
第 23 類織物用の糸
第 24 類織物及び家庭用の織物製カバー
第 25 類被服及び履物
第 26 類裁縫用品
第 27 類床敷物及び織物製でない壁掛け
第 28 類がん具、遊戯用具及び運動用具
第 29 類動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物
第 30 類加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料
第 31 類加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料
第 32 類アルコールを含有しない飲料及びビール
第 33 類ビールを除くアルコール飲料
第 34 類たばこ、喫煙用具及びマッチ
第 35 類広告、事業の管理又は運営、事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
第 36 類金融、保険及び不動産の取引
第 37 類建設、設置工事及び修理
第 38 類電気通信
第 39 類輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配
第 40 類物品の加工その他の処理
第 41 類教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動
第 42 類科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発
第 43 類飲食物の提供及び宿泊施設の提供
第 44 類医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務
第 45 類冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務
商標法施行令第2条において規定する別表(政令別表)

 区分の数で国に支払う登録料などが変わります。特許事務所の手数料費用も区分の数に応じて増減する場合が多いです。

第5類の商品

包括概念表示

 各類にはそれに属する代表的な商品・役務である包括概念表示が決められています。包括概念表示は各類に属する類似群の見出しを合わせたものです。第5類の包括概念表示は以下のとおりです。

薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,医療用綿棒,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受
精用精液

見出し

 各類には複数の類似群が含まれ、それぞれの類似群には見出しと類似群コードが付与されています。願書を作成する場合、指定商品・役務には自分が登録したい商品・役務が含まれるであろう類似群の見出しを記載しておけばカバーされるでしょう。

第5類に属する類似群

 以下が各類似群の見出しと類似群コードです。

商品・役務類似群
薬剤,医療用試験紙01B01 01B02
医療用油紙,医療用接着テープ,医療用綿棒,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド01C01
歯科用材料01C03
おむつ,おむつカバー17A10
はえ取り紙19B30
防虫紙25A01
乳幼児用粉乳31D01
サプリメント32F15
食餌療法用飲料,食餌療法用食品32F16
乳幼児用飲料,乳幼児用食品32F17
栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)33B01
人工受精用精液33D05

 「薬剤,医療用試験紙」(01B01 01B02)は、さらに「薬剤(農薬に当たるものを除く。),医療用試験紙」(01B01)と「燻蒸剤(農薬に当たるものに限る。),殺菌剤(農薬に当たるものに限る。),殺そ剤(農薬に当たるものに限る。),殺虫剤(農薬に当たるものに限る。),除草剤,防虫剤(農薬に当たるものに限る。),防腐剤(農薬に当たるものに限る。)」(01B02)に分けられます。一部の商品が他人の商標登録と抵触するような場合は、抵触しない類似群の見出しだけ記載すればよいでしょう。

区分が何になるか調べる

 自分が登録したい商品・役務が第5類で正しいのか確かめるには、特許情報プラットフォーム/商品・役務名検索で簡単に調べることができます。キーワードをいくつか入れて登録したい商品・役務の区分が何にあたるのか調べてみましょう。類似群コードも調べることができますので、その類似群コードに該当する上記見出しを願書に記載しておくことをお勧めします。

第5類の商品で注意したいこと

 第5類の商品は薬剤など医療用品、保健衛生用品が多く含まれています。第3類の家庭用品と判別が難しい場合があるので、注意しましょう。医薬品製造用成分、例えば、「医薬品製造用ビタミン」(01A01)は第1類になります。また、医療用又は獣医科用以外の栄養食品は他の区分になることが多いので注意してください。。

 その他に、化粧品(医療用のものを除く。)、せっけん類(医療用のものを除く。)及び歯磨き(医療用のものを除く。)としての衛生剤(第3類),人用又は動物用の防臭剤(第3類),支持包帯、整形外科用包帯(第10類),食事の代替品並びに食餌用食品及び飲料(医療用又は獣医科用のものを除く。)であって適当な食品又は飲料の類に分類されるもの、例えば、低脂肪のポテトチップス(第29類)、高タンパク質シリアルバー(第30類)、アイソトニック飲料(第32類)といった商品は他の類になりますので、注意してください。

 同じ第5類の商品・役務であっても類似群が異なればその商品・役務を商標権でカバーすることができません。たとえば、「薬剤」(01B01 01B02)を指定していても、「サプリメント」(32F15)は権利としてカバーできません。同じ区分内であれば費用も変わらない場合が多いので、関連する商品については広めに指定しておくことをお勧めします。

 「中味の入っている救急箱」(01B01 01C01)、「医療用又は獣医科用の微生物調整剤」(01B01 33D05)など、類似群コードが複数付与されている商品があり、 「生組織から成る外科用インプラント」(10D01)、「ペット用おむつ」(19B33)など、上記の見出しにない類似群を付与されている場合がありますので、このような商品・役務については個別に表記しておくことをお勧めします。

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この記事を書いた人

木村 純平

木村 純平

2人目の子供の誕生をきっかけに弁理士を目指してから、早くも20年が経過しそうです。商標から始まり、意匠、著作権、現在の事務所に来てからは特許、実用新案も手がけるようになり、それぞれの分野でクオリティを上げ、ユーティリティプレイヤーとして重宝されるよう精進しています。