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事例紹介

商標にも「セカンドオピニオン」を。- その商標、取れる「かも」しれません -

執筆者 : 長谷川綱樹

solutionここ最近、主に医療の世界で「セカンドオピニオン」という言葉をよく見るようになりました。その意味は「患者が検査や治療を受ける際に、主治医以外の医師に意見を求めること、又は、その意見」ということです。現在治療・診療を受けている主治医とは別の医師から、異なる視点からの意見を受けることで、患者が納得のいく治療法を選択できるようにすることが、その目的です。

確かに、医師によってその知識や経験は異なるはずであり、どれだけ専門的な知識や最新の事例を把握しているかによって、どのような治療法を採るのか、回復の可能性がどの程度あるのか等、異なる意見となるのが当然でしょう。

実際、我々の業界でも、その専門性や対応した事例の蓄積によって、問題が発生した時にどういう対応を取るか、その方法は異なってきます。特に商標の分野でいえば、商標登録出願中の対応をとっても、特許庁がどのような基準で審査を行っているのか(商標審査基準)、その上で、実際の事案について、どのように具体的な判断を行っているのか(審判事例)、さらに、特許庁の判断について、さらなる上級審ではどのように判断しているのか(知財高裁等の訴訟事例)、これらについて最新情報をアップデートして、「現在、商標の審査等がどういう基準に基づいて判断されているのか」を把握していなければ、正しい判断はできないと考えています。

もちろん、弁理士が個人で経験できることには限界があります。そこで、プライムワークスでは商標弁理士が外部の研修会、セミナー、講演会に積極的に参加して、新しい情報を吸収しています。ときにはセミナーや研修の講師となって、自身の知識や経験を整理したり、考え方を客観的に振り替える機会とするなどして、日々、自身の知見を広げる努力をしています。

だからこそ、本来であれば登録が受けられるのに、拒絶理由通知がなされたことをもって、登録をあきらめてしまうケースがあると聞くと、とても残念な気持ちになります。たまに、依頼人の方から「以前に商標出願をしたけれど、拒絶されたからあきらめた」といったお話を聞くと、「そのときにぜひご相談いただければ!」という思いに駆られます。

ちなみに、他の弁理士が対応して克服不可能と判断したものが、どれも拒絶克服できるというわけではありません(むしろ、そのように宣伝している弁理士がいるとしたら、その方の不見識を疑わざるを得ません)。

ただ、例えば弊所が相談を受けた場合であれば、出願前の検討段階で、事前調査等に基づいて商標の登録可能性をしっかり見積った上で出願手続を行います。ときには商標の変更をお勧めするなど、どのようにすれば依頼人の方が納得する結論を得られるか、できる限り検討します。そうした経緯を経ずに出願され、拒絶されてしまった商標があるとすれば、「もったいない」と言わずにはいられません。

もし、以前に商標出願をしたけれど、拒絶されてしまって登録をあきらめた、という依頼人の方で、出願前に商標の態様について詳しく検討されなかった方、指定商品・役務について関連範囲を含める必要性について提案を受けなかった方、拒絶理由通知の内容と克服の可能性について、納得できる説明を受けなかった方がいらっしゃれば、ぜひ一度、弊所にご相談いただいて「セカンドオピニオン」を受けていただければと思います。その商標が登録できる!と断言することはできませんが(すみません)、商標登録に向けてできる限りの努力を致します。

プライムワークス国際特許事務所 弁理士 長谷川綱樹

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  • この記事を書いた人

長谷川綱樹

30歳になるまで、知財とは全くの別分野におりましたが、一念発起して弁理士となり、商標専門で現在に至ります。 そのせいか、法律よりも「人の気持ち」のほうに興味があります(いいのか悪いのかわかりませんが)。 商標は事業活動と密接に関係していて、関わる人々の「気持ち」が大きく影響します。「気持ち」に寄り添い、しっかりサポートできる存在でありたいと思っています。 出願案件では「取得する権利の最大化」を目指して、商標のバリエーションや将来の事業展開の予定など、丁寧にお話を伺います。 係争案件では「いかに円満に解決するか」を重視して、目先の勝ち負けだけでなく、将来的な問題解決を意識して対応して参ります。 経歴など詳しくはこちらを

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