商標登録や商標権侵害に関する警告書への対応は商標登録専門の弁理士にご相談ください。
商標専門の弁理士・専門の事務員によるチームが国内だけでなく、海外各国における登録商標の取得、権利を侵害する者に対する警告から侵害訴訟まで、広くサポートします。
商標登録や商標権侵害に関する警告書への対応は… TEL:03-3461-3687
商標専門の弁理士・専門の事務員によるチームが国内だけでなく、海外各国における登録商標の取得、権利を侵害する者に対する警告から侵害訴訟まで、広くサポートします。
「警告書なんて放っておけばいい?」それは大きな間違いです。
警告書に対して返事をしなければ、最悪の場合、裁判で損害賠償を請求されてしまうかもしれません。
商号とは違って、商標は、登録をしなくても、誰もが自由に商品名やサービス名を考えて使用することができ、「商標登録をしないで使用すること」自体は違法でもなんでもありません。しかし、これは大きな落とし穴なのです。
商標登録せずに貴社が使っている商品名やサービス名は、知らずに誰かの権利を侵害している可能性があります。この場合、商標権者は、訴訟を提起して、損害賠償や差し止めを請求することができます。"商標登録せずにいたら、ある日突然、警告書が届いた" というケースは、このような裁判の前段階です。
商標と、商品/役務(サービス)が決まっていれば、すぐに出願は可能です。ただ、より適切な範囲で権利を取得するため、具体的な商品やサービスの内容について、担当弁理士が詳しくお話をお伺いする場合がございます。一日も早い出願日を獲得するため、スムーズに準備を進めることを心がけています。
次のいずれかに当てはまる場合、優先的に審査してもらえる可能性があります。
*早期審査制度とは、一定条件の下、他の出願に優先して審査をしてもらえる制度です。詳しくは、弊所にお問い合わせ下さい。
取扱分野は全商品・全サービスです。
プライムワークス国際特許事務所で特に取り扱いが多いのは、以下の分野です。
パッケージソフトウェア | ファッションブランド | 通信サービス |
玩具・ゲーム | 雑誌・書籍 | 電気機器・通信機器 |
広告・ビジネスコンサルティング | 美容・理容・医業 | ASPサービス |
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