商標の指定商品・役務とは

指定商品・役務とは

 商標の指定商品・役務とは、商標登録をするときにどの商品や役務(サービス)について商標を登録したいかを定めるものです。商標録の申請(「商標登録出願」といいます)には必ず記載します。

区分とは

 特許庁で決められた商品・役務は区分に分けられます。区分は商品・役務を一定の基準によってカテゴリー分けしたもので、第1類から第45類までの区分に商品・役務はカテゴライズされます。たとえば、「被服」は第25類、「化粧品」は第3類にカテゴライズされています。

 大まかなそれぞれの区分の概要は以下のとおりです。

第 1 類工業用、科学用又は農業用の化学品
第 2 類塗料、着色料及び腐食の防止用の調整品
第 3 類洗浄剤及び化粧品
第 4 類工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤
第 5 類薬剤
第 6 類卑金属及びその製品
第 7 類加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械
第 8 類手動工具
第 9 類科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具
第 10 類医療用機械器具及び医療用品
第 11 類照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置
第 12 類乗物その他移動用の装置
第 13 類火器及び火工品
第 14 類貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計
第 15 類楽器
第 16 類紙、紙製品及び事務用品
第 17 類電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック
第 18 類革及びその模造品、旅行用品並びに馬具
第 19 類金属製でない建築材料
第 20 類家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの
第 21 類家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品
第 22 類ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維
第 23 類織物用の糸
第 24 類織物及び家庭用の織物製カバー
第 25 類被服及び履物
第 26 類裁縫用品
第 27 類床敷物及び織物製でない壁掛け
第 28 類がん具、遊戯用具及び運動用具
第 29 類動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物
第 30 類加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料
第 31 類加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料
第 32 類アルコールを含有しない飲料及びビール
第 33 類ビールを除くアルコール飲料
第 34 類たばこ、喫煙用具及びマッチ
第 35 類広告、事業の管理又は運営、事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
第 36 類金融、保険及び不動産の取引
第 37 類建設、設置工事及び修理
第 38 類電気通信
第 39 類輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配
第 40 類物品の加工その他の処理
第 41 類教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動
第 42 類科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発
第 43 類飲食物の提供及び宿泊施設の提供
第 44 類医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務
第 45 類冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務
商標法施行令第2条において規定する別表(政令別表)

 区分の数で国に支払う登録料などが変わります。特許事務所の手数料費用も区分の数に応じて増減する場合が多いです。

指定商品・役務の決め方

登録したい商品・役務を決める

 商標権として保護したい商品・役務、通常はすでにその商標に使用している商品・役務、これから使用したい商品・役務を指定商品・役務にします。

 商品・役務の種類の数が増えればそれだけ広い範囲の権利になりますが、区分数が増えると費用も大きくなります。他方で、ある1区分の中には複数の商品・役務が含まれますが、指定商品・役務が多数でも区分の数が変わらなければ通常同じ費用で済みます。

区分が何になるか調べる

 コストを算出するため、自分が登録したい商品・役務の区分数がいくつになるか確認しましょう。特許情報プラットフォーム/商品・役務名検索で簡単に調べることができます。キーワードをいくつか入れて登録したい商品・役務の区分が何にあたるのか調べてみましょう。

データ種別

 特許情報プラットフォーム/商品・役務名検索の検索項目に「データ種別」というものがあります。

[データ種別]

  • 類似商品・役務審査基準
  • 商品・サービス国際分類表(ニース分類)
  • TM5 IDリスト
  • 審査において採用された商品・役務名(日本語又は英語表記のみ)
  • WIPO Madrid Goods and Services Manager
  • 不可 採用できない商品・役務名

 指定商品・役務に⑥を選ぶと審査で拒絶されます。それ以外でも検索でヒットしない商品・役務の場合、拒絶される可能性があります。出願にあたっては①~⑤に該当する指定商品・役務を記載することをお勧めします。

使用する予定のない商品・役務を含めるかどうか

 商品・役務を多く指定すればそれだけ広い権利を取得することができます。ただし、他人の権利とも抵触するリスクも広がり、登録商標を指定商品・役務に使用していない場合、不使用取消審判で登録を取り消されるリスクもでてきます。

類似商品・役務審査基準とは

 商品・役務が類似関係にあるか否かを判断する基準となるのが「類似商品・役務審査基準」です。類似関係にあると推定する商品又は役務をグルーピングし、各グループ(類似群)に特定のコード(類似群コード)を付与して、類似関係を明確にするものです。各商品・役務の類似群コードは特許情報プラットフォーム/商品・役務名検索で調べることができます。

[類似商品・役務審査基準](特許庁HP)

 この「類似商品・役務審査基準」には上記データ種別の①と②の指定商品・役務が掲載されていますので、ここから指定商品・役務を選択すればファストトラック審査にすることができます。

類似群とは

 上述の「類似商品・役務審査基準」で定められる類似関係にあると推定される商品又は役務のグループです。特許庁の審査や裁判所の権利侵害の判断の際に利用されます。商標が同一か似ている場合、商品・役務の抵触関係、つまり、似ているか否か=同一類似群内に双方が含まれるか否か、が判断されます。

類似群コードとは

各類似群の商品又は役務には、数字とアルファベットの組み合わせからなる五桁の共通コードである「類似群コード」が付されています。特許情報プラットフォームの商標検索するとき、指定商品・役務で絞り込むのに「類似群コード」を検索条件として入力します。

拒絶を避けるために

 特許庁の審査で指定商品・役務に関する拒絶を避けるために以下の対応をお勧めします。

所定の表記、登録例のある表記から選ぶ

 指定商品・役務が不明確であると、拒絶が通知されます。明確だと思っても、過去の登録例と書き方をそろえるために細かな表記上の補正を求められることもあります。この拒絶を避けるために、上記のデータ種別①~⑤に該当する指定商品・役務を記載することをお勧めします。

1区分内の類似群の個数

 類似群が1区分23個以上の場合、拒絶が通知されます。商標は使用しないとその価値が生じないため、本当に使用するのに疑問がもたれるという理由です。

第35類の小売役務の場合、類似群が2個以上で拒絶が通知されます。小売役務の場合、小売の対象の商品とも類似関係になるため、1区分で広い範囲の商品・役務と類似関係にある役務を指定できてしまうため、審査が厳しくなっています。

必要以上に商品・役務を指定してこれらの拒絶理由に該当しないように類似群の個数には注意しましょう。なお、この拒絶を受けた場合、使用しているもしくは使用意思があることを示す証拠を提出すれば拒絶理由は解消します。また、あらかじめ使用証拠を提出しておくことで拒絶を回避することができます。

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この記事を書いた人

木村 純平

木村 純平

2人目の子供の誕生をきっかけに弁理士を目指してから、早くも20年が経過しそうです。商標から始まり、意匠、著作権、現在の事務所に来てからは特許、実用新案も手がけるようになり、それぞれの分野でクオリティを上げ、ユーティリティプレイヤーとして重宝されるよう精進しています。