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新元号は「令和」!商標の問題は何かあるのか? - どうやらしっかり調べた模様です -

執筆者 : 長谷川綱樹

皆さん、ついに新しい元号が発表されましたね。5月1日から元号は「令和」だそうです。「令和」について商標出願される方がいらっしゃるかもしれませんが、前回記事で書いたとおり、元号をそのままで出願したとしても商標登録されませんのでご注意ください。

商標審査基準「第3条第1項第6号(前号までのほか、識別力のないもの)」(特許庁ウェブサイトより) https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/10_3-1-6.pdf

「4.元号を表示する商標について:商標が、元号として認識されるにすぎない場合は、本号に該当すると判断する。元号として認識されるにすぎない場合の判断にあたっては、例えば、当該元号が会社の創立時期、商品の製造時期、役務の提供の時期を表示するものとして一般的に用いられていることを考慮する。」

とはいえ、発表される前に審査を受けていた場合には商標登録されてしまいます。そこで、特許庁データベースJ-PlatPatで「令和」について検索してみました。

<どうやらしっかり調べた模様です>

なんと、検索するも「令和」という商標は1件も検出されませんでした。もしかすると、複数の新元号案が挙がったときに、誰かが商標登録しているものは除外したものかもしれません。

次に、「レイワ」の称呼(読み方)を持つ商標の有無も確認してみましたが、こちらも1件も検出されませんでした。漢字2文字で「レイワ」と読むものはいくつもパターンがありそうですが、それについてもしっかりと確認済みのようです。

なお、現在の審査運用では、漢字2文字からなる商標が同じ称呼(読み方)だったとしても、使用されている漢字が異なれば、非類似と判断されて併存登録されることが多いです。漢字にはそれぞれ意味があるので、違う漢字を使えば外観(見た目)と観念(意味)が異なるため非類似と判断されるのが最近の傾向です。そのため、同じ読み方のものがあっても問題ないのですが、そうした商標さえも存在しないとはさすがです。

念のため、「令」と「和」の文字を使っている商標はあるのかな?と検索したところ、下記の2件が検出されました。

・商標登録第4512958号「本格和室 佳辰令月」第36類(商標権者:株式会社ミリエーム)

・商標登録第4512959号「本格和室 佳辰令月」第37類(商標権者:株式会社ミリエーム)

これらの商標は「和」と「令」の時が含まれていますが、別々の言葉に分かれているので「令和」とは明らかに非類似です。

ここまで似ているものがなければほぼ万全といっていいんじゃないでしょうか。調査を担当された弁理士さんにはお疲れ様と言いたいです。

<新元号の由来は...?>

今日は朝から新元号が気になって仕事が手につきませんでしたが、商標的な問題もなさそうなので、ひと安心です。午後から仕事を頑張ります。

さて、Wikipediaにもさっそく「令和」の項目が挙がりましたが、その中で由来について言及されていました。「万葉集」の巻五、梅の花の歌序に「時に、初春の令月にして、気淑く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫す。」という一節があるとのことです。

ちなみに、最初に「令和」の文字を見て検索したところ、早稲田大学政治経済学部長の方が「川岸令和(のりかず)」さんというお名前だそうです。まさか自分の名前が(読みは違うとしても)元号になってしまって、ご本人も驚いたんじゃないでしょうか。

<ブランドの保護は、商標専門弁理士へ!>
プライムワークス国際特許事務所 弁理士 長谷川綱樹

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  • この記事を書いた人

長谷川綱樹

30歳になるまで、知財とは全くの別分野におりましたが、一念発起して弁理士となり、商標専門で現在に至ります。 そのせいか、法律よりも「人の気持ち」のほうに興味があります(いいのか悪いのかわかりませんが)。 商標は事業活動と密接に関係していて、関わる人々の「気持ち」が大きく影響します。「気持ち」に寄り添い、しっかりサポートできる存在でありたいと思っています。 出願案件では「取得する権利の最大化」を目指して、商標のバリエーションや将来の事業展開の予定など、丁寧にお話を伺います。 係争案件では「いかに円満に解決するか」を重視して、目先の勝ち負けだけでなく、将来的な問題解決を意識して対応して参ります。 経歴など詳しくはこちらを

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