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国内商標

【解説】キャラクターを商標登録するには

執筆者 : 木村純平

ゆるキャラブームもすっかり定着し、地域おこしにご当地キャラクターは必須のものとなりました。また、地域興しだけでなく、ビジュアル的な印象と親しみやすさを与えるキャラクターは一般の消費者をターゲットとした商品・サービスに関するトレードマークとして非常に価値があるものです。今回はキャラクターを商標登録する際に知っておきたいことをまとめてみました。

キャラクターの名前

キャラクターの絵やビジュアル的な表現は著作権法でも保護することができますが、キャラクターの名称は著作権法の保護の対象外ですので、ぜひ商標登録で守りましょう。

登録の際は、キャラクター図形等とまとめて1件で登録することも可能です。キャラクター図形等とキャラクター名称を分けて登録すれば、それぞれに費用がかかるので、とりあえず登録をしておきたいというのであれば、キャラクター図形等とキャラクター名称をまとめて登録すればばよいでしょう。

しかし、キャラクター図形等とキャラクター名称をまとめた場合、名称のみの場合より権利範囲が制限されます。ですので、より広く保護できる強い商標権を取得したいのであれば、キャラクター図形等とキャラクター名称を分けて登録することをお勧めします。

商標登録で保護するか?著作権法で保護するか?

上で述べましたように、キャラクターの絵やビジュアル的な表現は著作権でも保護されます。そして、キャラクターの創作者はそのキャラクターを創作した時点で著作権者として認められ、その図形等は保護されます。じゃあ、わざわざ費用をかけて商標登録する意味はどこにあるのでしょうか?

著作権は不明確

著作権は創作した時点で自然発生するので、誰がいつキャラクターを創作したといった事実は第三者にとっては不明確です。紛争が発生した場合、著作権者がこれらの事実を証明する責任がありますが、客観的な証拠を提出するのが困難な場合もあります。

他方、商標登録の場合、権利者、権利の内容、権利発生日などは特許庁に登録されているので非常に客観的で明確です。また、紛争が発生した場合、侵害者はこの商標登録を知っていたはずだとみなされ、権利者にとって非常に有利です。

また、後述する商品化契約、ライセンス契約を他者と結ぶ場合もその存在が明確な商標権を根拠として含めることが一般的に好まれます。

商標権は半永久的に存続

商標権は10年毎に更新を行い、権利を存続したければ半永久的に存続させることが出来ます。

他人の商標登録を防止する

商標法上、他人の著作権に抵触する商標は登録できません。しかし、特許庁の審査ではある程度有名なキャラクターでなければ他人の著作権の存在を理由に登録を拒絶することはありません。

他方、商標登録しておけば、同じキャラクターだけでなく似ているキャラクターも登録から排除することができます。

キャラクターの商標的価値を保護する

著作権は表現物の創作的価値を守るためのもので、商標権はその商標に付随する業務の信用を守るためのものです。キャラクターの人形やキャラクターの絵を使ったTシャツを作って売るような場合、どちらかと言えば著作権の保護にあたりますが、ある商品やサービスに付随するキャラクター(例えば不二家の「ペコちゃん」とかソフトバンクの白戸家の犬のお父さんとか)の場合、そのキャラクターはそれに付随する所有者の業務の社会的信用性を象徴し、商標としての顧客吸引力を発揮しています。また、その価値はライセンス料などに反映されますので、キャラクターの価値を高めるためにも商標登録は有効と言えます。

類似キャラクターが商標登録されていないか検索する

類似する商標が先行して登録されている場合、商標登録出願をしても審査で拒絶されます。先行商標が存在する場合、自分が作ったキャラクターなのに商標権侵害になってしまう場合もあります。商標登録をする前に、商標検索を行うことをお勧めします。

商標検索は、まず最初に、特許庁の商標データベースや商標情報サービスを活用して、自社の商標が他の商標と類似していないかを調査します。商標データベースでは、商標の登録状況や類似する商標の存在を確認することができます。

特許情報プラットフォーム:J-PlatPat

特許情報プラットフォーム(J-PlatPat:Japan Platform for Patent Information)は、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)が運営する特許、実用新案、意匠及び商標等の産業財産権関連の工業所有権公報等を無料で検索・照会可能なデータベースです。

特許情報プラットフォーム(J-PlatPat:Japan Platform for Patent Information)

図形商標検索

特許情報プラットフォームにアクセスし、「商標検索」ページを開きます。

引用:特許情報プラットフォーム(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/)

図形要素で検索

検索項目「図形等分類」は図形要素を含む商標検索する際に選択する項目です。図形要素にはコードが割り当てられており、調べたい図形要素に対応するコードを入力して検索します。図形要素にどのようなコードが割り当てられているかは、トップメニューの「図形等分類表」をクリックし「図形等分類表」ページで調べます。図形等分類には大分類、中分類、小分類があり、たとえば大分類「1. 天体、自然現象、地図」があり、その中に中分類「1.7 月」があり、その中に小分類「1.7.1 満月、いくつかの月」があります。

どのポーズを商標登録するか

キャラクターの中には動いたり、数種類のポーズの図柄があるものがあったりと、どの図柄で商標登録するべきか迷う場合があります。そんなときは、実際商標として使用する、つまり、商品パッケージに使用するような代表的な図柄を登録すればよいでしょう。他人がポーズの異なるものを模倣する場合でも、キャラクターの特徴が一致していれば商標権で保護が可能です。

キャラクターを立体看板や着ぐるみとして使用する場合、立体商標として登録することもできます。また、TVCMやウェブサイト上の動画で特定の動きを行う場合、動きの商標として登録することもできるでしょう。

商標説明
Kumamon_img権利者:熊本県
登録:第5387805号(第16類),第5540074号(28区分),第5544489号(第24類)
くまモン権利者:熊本県
登録:第5387806号(第16類),第5540075号(28区分),第5544490号(第24類)
Peko2_img権利者:株式会社不二家
登録:第2057240号(5区分),第2060972号(5区分),第2162938号(6区分),第2079378 号(第30類)他14件
Peko_img権利者:株式会社不二家
登録:第2420200 号(14区分),第3339508 号(第16類),第5796207 号(第9類)
ペコちゃん権利者:株式会社不二家
登録:第1744659号(第30類),第1894303号(第30,32類),第4258892号(第29類),第5575547号(第3,5類)
 Pikachu_4247910権利者:任天堂株式会社他2社の共有
登録:第4247910 号(6区分),第4331938 号(6区分),第4534057 号(13区分)
ピカチュウ
PIKACHU
権利者:任天堂株式会社他2社の共有
登録:第4288312 号(第9,28,38類)
【出所:特許庁】

商品化契約

キャラクタービジネスの範囲を多くの商品やサービスに広げていく場合、権利者は第三者とライセンス契約を結んで、そのキャラクターの使用に応じてライセンス料を得るということを行います。この契約のことを一般に商品化許諾契約などと呼んでいます。商品化権という語はどの法律にもでてこない用語なのですが、キャラクターの商品化に関連する著作権、商標権、意匠権、不正競争防止法上の権利などを総称して商品化権と呼ばれています。

キャラクタービジネスを行うにあたり、対象となるキャラクターの定義、使用期間、使用の地理的範囲、ライセンス料など紛争を防止するためにも明確に書面で決めておくことが重要です。

キャラクターに関する権利は複雑で保護の方法にあたって検討が必要になってきます。なので、弁理士などの専門家によく相談し、賢く自分のキャラクターの保護を行いましょう!!

商標登録の費用

商標の出願、登録(10年)には44,900円~の印紙代(国に支払う額)と特許事務所などを通じて行う場合その手数料が発生します。手数料は事務所によって異なりますので見積りをとるとよいかもしれません。弊所の費用は下記のフォームからお問い合わせください。


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    プライムワークス国際特許事務所 弁理士 木村純平

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    • この記事を書いた人

    木村純平

    2人目の子供の誕生をきっかけに弁理士を目指してから、早くも20年が経過しそうです。商標から始まり、意匠、著作権、現在の事務所に来てからは特許、実用新案も手がけるようになり、それぞれの分野でクオリティを上げ、ユーティリティプレイヤーとして重宝されるよう精進しています。 経歴など詳しくはこちらを

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