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海外商標

香港で商標登録するとは?

執筆者 : 木村純平

 

香港でビジネスを展開するのであれば、香港で商標登録を行うことはビジネスの上で必須事項です。しかし、日本では商標登録の経験があるけれども香港で商標登録の経験が無い、特許事務所に手続を依頼しようと思うが基本的な知識は知っておきたいといった方に、香港での商標登録の基本的な知識、知っておくと役に立つ情報などを紹介します。

香港は中国の一部ですが、一国二制度の原理の下、特別行政区として独自の商標登録制度が存在します。ですので、中国で商標登録をしていても香港では有効ではないので、香港において商標登録をする必要があります。

出願の方法 

マドリッドプロトコルによる国際登録出願(マドプロ出願)は使えません。商標登録の出願は、現地の弁理士や弁護士などの代理人を通じて香港知識産権署に出願する必要があります。区分数によって費用は変わってきますので、香港での商標登録手続を手配してくれる特許事務所などから事前に見積をとってみましょう。 

【出願に必要な情報・書類】
出願人の名称・住所  英語又は中国語の表記が必要です。 
商標  文字、図形、文字と図形の組み合わせなど。音声、香りの商標の登録も認められています。団体標章、証明標章、連続商標といった商標の登録制度があります。 
指定商品・役務  指定商品・役務の区分は国際的な取り決めがあるので、ほぼ日本と同じです。 
委任状  不要です。 
香港国内における
商標使用の有無 
不要です。 

登録までの審査:審査の内容及び期間 

現地の代理人を通じ出願を行い、形式審査、実体審査が行われます。 

指定商品・指定役務に関わる留意事項 

国際分類を採用しており、日本と同様の商品・役務区分となります。 

絶対的拒絶理由:識別性が無いとの拒絶 

香港の審査では、絶対的拒絶理由、つまり、商標に識別力があるか(普通名称や記述的な表示にあたらないか)、ということが審査されます。商標に識別力があるか否かは、その表示が不特定多数に使用されているかなどの、その国での状況から判断されますので、日本では登録になっても、香港では識別力が無いと判断される可能性があります。 

相対的拒絶理由:他人の商標と抵触するとの拒絶 

香港の審査では、相対的拒絶理由、つまり、類似する他人の登録商標が存在しないか、ということが審査されます。 

拒絶理由通知への対応 

拒絶理由通知を受けた場合、6ヶ月以内に意見書・補正書の提出が可能です。拒絶理由が解消されない場合はさらに拒絶理由通知がなされ、出願人は、3ヶ月以内に聴聞(ヒアリング)を含む応答が可能です。聴聞(ヒアリング)は口頭で審査官に反論を述べることができる機会です。 

審査期間 

審査期間は約2ヶ月程度です。登録が認められると、登録許可通知が出て、その旨の公告がされます。 

異議申立 

出願公告後、3ヶ月の間に異議申立が提起される場合があり、異議申立がなければそのまま登録となります。異議申立を提起された場合、最終的な登録までその後1年程度かかります。 

登録 

登録されると、商標権は出願日を起算日として10年間有効とされます。それ以降は更新手続を行うことで権利の存続が可能です。 

費用は?

現地費用(現地の特許事務所・法律事務所、特許庁に支払う費用)と日本の特許事務所の費用で22万円~費用が発生します。
※上記費用はあくまで弊所を通じて行う場合の参考費用で、区分数、商標の種類、為替レートなどで変動します。是非お見積もりのお問い合わせをください。

プライムワークス国際特許事務所 弁理士 木村純平

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  • この記事を書いた人

木村純平

2人目の子供の誕生をきっかけに弁理士を目指してから、早くも20年が経過しそうです。商標から始まり、意匠、著作権、現在の事務所に来てからは特許、実用新案も手がけるようになり、それぞれの分野でクオリティを上げ、ユーティリティプレイヤーとして重宝されるよう精進しています。 経歴など詳しくはこちらを

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