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海外商標

商標の国際登録出願(マドプロ出願)とは?国際商標登録制度の概要・仕組みを解説

執筆者 : 木村純平

はじめに

商標の重要性と国際展開の背景

商標は企業やブランドのアイデンティティを象徴し、製品やサービスの識別や差別化に不可欠な役割を果たしています。特に国際展開を考える際には、商標の保護は重要な課題です。国際展開では、異なる国や地域の市場においても商標の価値を維持し、競争力を確保する必要があります。Webから特許事務所を検索してお問い合わせ頂く中で最も多いのが、海外で商標登録する方法、費用についてのお問い合わせです。日本国内で商標登録の経験のある企業や個人の方も海外で商標を登録するとなると勝手がわからない、おつきあいのある特許事務所が海外の登録は慣れていない、ということから弊所にご相談頂くことが多いようです。ここで、商標の国際登録出願(マドプロ出願)の検討が考えられます。

商標の国際登録出願(マドプロ出願)は国際商標の一括出願制度であり、本国での商標登録を基盤に他の加盟国への保護を効率的に行うことができます。国際商標の保護を考える際には、商標の国際登録出願(マドプロ出願)の活用が注目されています。商標の国際登録出願(マドプロ出願)によって、商標の国際登録手続きが簡素化され、費用や手間を削減することができます。国際展開を視野に入れた企業やブランドは、商標の国際登録出願(マドプロ出願)を検討するべきです。商標の国際登録出願(マドプロ出願)は、国際展開において商標の保護を確実にする手段として重要です。

商標の国際登録出願(マドプロ出願)の概要と目的

海外と言っても多数の国があり、商標登録は国毎に登録しなければいけない訳ですが、海外で商標登録する方法は大きく二通りあります。一つは各国現地の特許事務所・法律事務所を通じて、それぞれの国の特許庁に個別に出願を行う方法です。もう一つは商標の国際登録出願(マドプロ出願)という手続を、日本の特許庁もしくは国際機関が提供するオンラインシステムで行う方法です。

商標の国際登録出願(マドプロ出願)は、国際的な商標保護を目指す企業やブランドにとって重要な手続きです。マドプロは、マドリッドプロトコルという国際条約に基づく制度であり、複数の国や地域で商標の保護を一括して行うことができます。

商標の国際登録出願(マドプロ出願)の目的は、国際的な商標保護を効率的かつ簡素化することです。一度の出願手続きで複数の加盟国への商標登録を申請できるため、手間や費用を節約することができます。

さらに、商標の国際登録(マドプロ登録)では国際機関での管理を基盤にしており、国際機関での更新や変更手続きによって保護の維持・管理が可能です。国際的なビジネス展開を計画している場合には、商標の国際登録出願(マドプロ出願)を活用することで効果的な商標保護を図ることができます。

保護の目的は模倣品を防止するという目的もありますが、初期の海外進出の段階であれば、ビジネスを予定通り進行させるためのリスク管理、というのが商標登録の最大の目的、効果です。その国で他人に自分の商標を登録されてしまえば、海外進出をあきらめなければいけない、商品のタグについた商標をその国用に差し代えなければならない、知らずに販売して損害賠償を請求される、といったリスクに見舞われます。

したがって、商標の国際登録出願(マドプロ出願)の概要と目的を理解することで、国際展開における商標保護の重要性とマドプロ出願の有用性を把握することができます。次に、商標の国際登録出願(マドプロ出願)の流れや具体的なメリットについて見ていきましょう。

商標の国際登録出願(マドプロ出願)の概要

マドリッド制度 – 商標の国際登録制度とは

マドリッド制度(商標の国際登録制度)は、世界中の複数の領域で商標登録を容易にするための国際システムです。マドリッド制度(商標の国際登録制度)は、1891年のマドリッド協定に関する国際商標登録および1989年のマドリッド協定に関連する議定書に基づいて設立されました。

マドリッド制度(商標の国際登録制度)は、別々の領域でそれぞれの商標登録を取得するための中央集権的なシステムを提供しています。出願人は、条約加盟国のいずれかの1ヶ国以上の国(指定国)に対して、保護を申請するための1件の国際商標登録出願を提出します。各国はその出願を認めるかどうかを判断し、保護を認めるとその領域での商標登録と同等の保護が与えられます。

マドリッド体制は、スイスのジュネーブにある国際連合世界知的所有権機関(WIPO)の国際事務局によって運営されています。2023年2月時点で、マドリッド体制は130カ国をカバーする114の加盟国で構成されています。これらの国々はマドリッド連合として知られ、世界貿易の80%以上を占めています。

マドプロ出願の基本的な流れと仕組み

商標の国際登録出願(マドプロ出願)は、海外での商標登録を容易にするための手続きです。基本的な流れは以下の通りです。

まず、出願者は国際登録出願(マドプロ出願)を行います。この出願はマドリッド制度に加盟している国の中から商標登録したい1ヶ国以上の国を指定して行います。出願は通常、出願者の本国または主たる事業所の国の所管官庁(※日本では特許庁)に書面が提出され、その情報がWIPOの国際事務局に送付されます。オンラインのWIPOの出願システム使って直接WIPOの国際事務局に提出することもできます。

WIPOはマドプロ出願の管理・調整を行います。WIPOは出願書類を形式審査を実施し、各指定国に出願書類を転送します。

指定国では、各国の商標登録の管轄官庁(※日本では特許庁)で審査が行われます。各国は独自の審査基準に従って出願を審査し、商標の登録を許可するかどうかを決定します。

登録が許可されると、各指定国において商標の保護が与えられます。この保護は、指定国の商標登録と同様の効力を持ちます。ただし、各国の商標法に基づき、登録の有効期間や更新手続きなどは異なる場合があります。

商標の国際登録出願(マドプロ出願)は、国際的な商標登録を効率化し、手間と費用を節約するための優れた手続きです。出願者は一度の出願手続きで複数の国に対して商標の保護を申請できるため、国際展開を計画している企業やブランドにとって非常に有益です。

加盟国の範囲と対象となる商標の条件

商標の国際登録出願(マドプロ出願)は、国際商標の登録を容易にするための手続きです。マドプロ出願を利用することで、一度の出願で複数の国に商標の保護を申請することが可能となります。マドプロ出願の対象となる国は、マドリッド制度に加盟している国々です。現在、マドリマドリッド制度には多くの国が加盟しており、その範囲は広くなっています。加盟国は130ヶ国以上に及び、これらの国に商標の保護を申請することができます。

商標の国際登録出願(マドプロ出願)による国際商標登録では、さまざまな種類の商標を保護することが可能です。商標とは、商品やサービスを識別するための固有の記号やロゴマークのことです。

また、商標の国際登録出願(マドプロ出願)では、言葉や文字、図形、絵柄、色彩など、様々な要素からなる商標を対象とすることができます。また、音や香りといった非伝統的な商標も一部の国で保護が可能です。日本で登録できる商標はいずれも保護の対象になります。また防護標章も商標の国際登録出願(マドプロ出願)の保護の対象となります。

マドプロ出願のメリット

一括申請による効率的な国際商標保護

商標の国際登録出願(マドプロ出願)は、国際商標登録を効率的に行うための方法です。このシステムでは、一度の申請手続きで複数の国に商標を登録することができます。従来では、各国ごとに個別に出願手続きを行う必要がありました。しかし、商標の国際登録出願(マドプロ出願)を利用すると、加盟国のリストに基づいて一括申請が可能です。商標の国際登録出願(マドプロ出願)を行った日が国際登録日となり、この日が各国で出願日とみなされます。

費用手続きの簡素化

マドプロ出願では、出願費用も一括で支払うことができます。個別に手続きを行う場合に比べて、費用の管理や予算の把握が容易です。マドプロ出願は、国際商標保護を効率的に行うための重要な手法です。一括申請によって時間と費用を節約し、国際的な商標保護を確立することができます。

基礎出願国での手続やオンラインでの情報変更・更新・名義変更などの一括管理

商標の国際登録出願(マドプロ出願)は、国際商標登録において基礎出願国での手続やオンラインでの更新・情報変更を一括管理できる利点があります。

各国で商標登録出願を行う場合、その国の手続や規則に従う必要があります。しかし、商標の国際登録出願(マドプロ出願)を利用すると、出願人の情報変更手続を、基礎出願国の官庁に手続もしくWIPOのオンラインシステムで一度に行うことができます。これにより、手続の煩雑さや時間の節約が可能です。

また、商標登録後も一括で更新や名義変更などの情報変更が可能で、複数の国の商標登録を一括で管理することができます。これにより、手続の効率化や情報の正確性を確保することができます。

事後指定による保護領域の拡大

マドプロ出願の大きなメリットの一つは、事後指定による保護領域の拡大です。事後指定とは、国際商標登録後に新たな加盟国を選択し、商標の保護を追加で申請することを指します。

マドプロ出願では、最初の出願時に指定した国々に限らず、後から追加の加盟国を指定することができます。これにより、事業拡大や市場変化に合わせて保護領域を柔軟に拡大することが可能です。しかも、事後指定は最初の国際商標登録よりも安価なコストで実施できます。

事後指定による保護領域の拡大は、国際展開を考える企業にとって大きな利点です。市場の変化や新たなビジネスチャンスに迅速に対応するため、必要な時に必要な国で商標保護を取得できます。

マドプロ出願によって事後指定が可能となることで、企業はより広範な地域で商標を保護し、競争上の優位性を確保することができます。これにより、国際商標保護の効果と価値を最大限に引き出すことができるでしょう。

商標の国際登録出願(マドプロ出願)の制約と注意点

商標の国際登録出願(マドプロ出願)にはいくつかの制約と注意点があります。

加盟国が限られている

マドプロを使って海外で商標権を取得しようとする場合、商標権を取得したい国が加盟国かどうか、つまり、マドプロを使える国かどうか確認する必要があります。マドプロの加盟国は年々増加していますが、全ての国でマドプロを使えるわけではありません。香港・マカオは中国とは別個の商標登録制度を有していますが、マドプロでは商標権を取得できません。台湾もマドプロでは商標権を取得できません。

内容が同一の基礎登録・出願が必要

マドプロを利用するには基礎登録・出願となる日本の商標登録又は商標登録出願が必要です。基礎登録・出願とするには商標は同一、指定商品役務は同一またはその範囲内に限られます。なので、所有している商標登録・出願に日本語が含まれているのだけれども海外で使用するには日本語文字部分は不要ということで、再度、日本でローマ字だけの基礎出願をするようなケースもよくあります。マドプロを検討する場合は、自分の持っている日本の商標登録・出願が海外での登録に適しているのか、ご確認ください。

指定商品・指定役務も制約の対象となります。国際登録出願(マドプロ出願)では、基礎出願、基礎登録の範囲内で指定商品・指定役務を選択しなければなりません。つまり、基礎出願、基礎登録で指定した範囲外の商品や役務を追加することはできません。

基礎出願・基礎登録に関するリスクと対策

商標の国際登録出願(マドプロ出願)において、基礎出願・基礎登録に関するリスクが存在します。基礎出願・基礎登録が本国で拒絶や取消などの失効措置を受けた場合、国際商標登録も失効してしまいます。失効のケースとしては、基礎出願が却下されたり、拒絶が確定したり、基礎登録に異議申立があったり、取消や無効が判決されたり、存続期限が満了したりする場合があります。

ただし、国際登録日から5年経過している場合は失効しないという特例も存在します。したがって、国際登録後の5年間は基礎出願・基礎登録に関するリスクに注意する必要があります。

リスクを最小限に抑えるためには、基礎出願・基礎登録の段階での適切な対策が重要です。具体的には、商標の識別力や類似商標の存在を十分に調査し、登録可能性の高い商標を選択すること、出願書類の正確な作成と審査手続の適切な対応、異議申立や取消訴訟に対する適切な対策、登録商標の適切な使用などが挙げられます。

商標の国際登録出願(マドプロ出願)においては、リスク管理と対策の重要性を認識し、専門家のアドバイスを受けながら慎重に手続を進めることが成功への道です。

国の数や区分数によっては、個別出願の方が、コストが低い

マドプロでも、日本の代理人(特許事務所など)を通じて手続を行う場合、その代理人費用が発生します。日本の代理人は、現地代理人を介さずに自身で日本の特許庁やWIPO(世界知的所有権機関)事務局に書面の提出や応答手続を行うため、マドプロ出願の対応について、通常の外国出願よりも高額の料金設定としています。もちろん、指定国の数が増えればその分割安になるのですが、国数が少ない場合は、個別出願との費用の比較をすることが重要です

各国の審査における応答は現地代理人を指定する必要がある

マドプロの国際登録が完了すると、各商標登録出願は各国の審査に付されます。審査で何事もなく登録となった場合は問題が無いのですが、審査官から拒絶または補正指示などの通知(局通知)が来た場合、その応答は現地代理人を通じて行う必要があり、当初の見積り以上にコストが発生する場合があります

出願費用と手続に関する制約と注意点

商標の国際登録出願(マドプロ出願)を行うには、国際事務局への手数料の支払を行う必要があります。直接国際事務局の銀行口座へ振り込む等の納付手続を行うか、オンラインで手続の場合クレジットカード払いも可能です。

書面は英語もしくはフランス語で作成する必要があり、その後の審査などではWIPO(世界知的所有権機関)や各国の官庁と英語もしくはフランス語の日本語以外の言語で応答する必要があります。

これらの制約と注意点を把握し、適切に手続を行うことが重要です。商標の国際登録出願(マドプロ出願)においては、正確な情報を提供し、必要な手続を遵守することで、円滑な商標登録の実現が期待できます。

各国の法制度や要件が異なる可能性

商標の国際登録出願(マドプロ出願)は、一括の出願手続を可能とするシステムですが、商標登録の審査は各国で行われます。各国の法制度や登録要件、先行商標の存在は同一ではありません。国際協調のおかげで商標登録の要件には一定の一貫性がありますが、国によっては特殊な方式要件や実体要件が存在し、審査基準も異なる場合があります。

例えば、商標の特定の記号や形状が不適格とされる要件、証明書の提出要件、使用実施の要件などが国によって異なる場合があります。また、商標の類似性の判断基準や審査の厳格度も国によって異なります。

これらの法制度や要件の違いには注意が必要であり、各国の商標法や審査基準を把握し、適切な戦略を立てることが重要です。商標の国際登録出願(マドプロ出願)を行う場合であっても、弁理士や専門家のアドバイスを受けながら、各国の要件に適合するような出願戦略を慎重に検討する必要があります。

商標の国際登録出願(マドプロ出願)の活用

商標の国際登録出願(マドプロ出願)は、企業にとって国際的な商標保護を効率的に行う手段として重要です。日本特許庁のデータによると、2020年における日本のマドプロ出願の受理件数は2953件で、世界でも6位の件数でした。さらに、日本が指定された商標の国際登録出願(マドプロ出願)の件数は18381件で世界で6位の件数です。

出願人別でみると、資生堂株式会社や任天堂株式会社といった日本企業が国際商標登録件数の世界上位10社にランクインしており、世界的な商標保護を行っています。

商標の国際登録出願(マドプロ出願)を活用することで、企業は国境を越えた事業展開やブランドの拡大をスムーズに進めることができます。世界各国での商標保護を効果的に行い、自社の価値を守りながらグローバルな市場で競争力を維持するために、マドプロ出願は有効な戦略と言えるでしょう。

参考:商標の国際登録出願(マドプロ出願)と個別に出願する場合との費用の比較

参考に、商標の国際登録出願(マドプロ出願)と個別に出願する場合で、費用がどのように変わってくるか以下にご説明します。

個別に出願する場合、

①その国の特許庁の政府料金

②現地代理人の手数料

③仲介する日本の事務所の手数料

が商標登録に必要な費用となります。①は国によって異なりますし、②や③もその事務所によって異なります。また、指定商品・役務の区分数(範囲)によっても費用は変動してきます。

また、国際登録出願・マドリッドプロトコル(マドプロ)出願する場合、

①国際登録基本料金

②指定する国毎の個別料金

③出願手続を行う日本の事務所の手数料

が商標登録に必要な費用となります。これも②は国によって異なり、③も事務所によって異なってきます。

ただし、海外の商標登録だからといって国内の登録費用よりもかなり高額になるといったことはありません。弊所の場合ですと、国内登録にかかる費用は10年間の登録料を含めておよそ15万円程度ですが(1区分の場合)、中国などのアジア諸国であれば同程度の費用か、高くても1ヶ国あたり25万円までの費用で登録できる国がほとんどです。

また、国や区分数が増えたとしても、商標の国際登録出願(マドプロ出願)であればまとめて出願が可能なので、通常、事務所の手数料の面も割安に設定されている場合が多いと思われます。弊所の場合であれば、例えば、1区分で米国・中国で登録したとしても、約35万円程度の費用で可能です。

 区分数費用
例1米国、中国1約35万円
例2米国、中国3約60万円
例3米国、中国、タイ、EU1約60万円
例4米国、中国、タイ、EU3約100万円
(1)国際商標出願(マドプロ出願)の費用参考例
 区分数費用
例1米国1約35万円
例2中国1約15万円
例3中国3約35万円
例4香港1約20万円
(2)個別出願の費用参考例

詳細な費用は以下の海外商標お見積もりフォームから弊所にお問い合わせください。

海外商標お見積もり

    プライムワークス国際特許事務所 弁理士 木村純平

    弊所へのその他のお問い合わせはこちら→ Sodan

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    • この記事を書いた人

    木村純平

    2人目の子供の誕生をきっかけに弁理士を目指してから、早くも20年が経過しそうです。商標から始まり、意匠、著作権、現在の事務所に来てからは特許、実用新案も手がけるようになり、それぞれの分野でクオリティを上げ、ユーティリティプレイヤーとして重宝されるよう精進しています。 経歴など詳しくはこちらを

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