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海外商標

ミャンマー新商標出願制度

執筆者 : 木村純平

初めて商標法が制定されるミャンマーで、ようやく、商標登録出願の運用が開始されそうです。商標登録出願の受け入れは、2019年12月もしくは2020年1月から、2段階(①Soft Openingと②Grand Opening)に分けて開始される模様です。

Soft Opening

商標法の無かった旧制度では、登記法に基づき、登記所に商標を登録(商標の所有権宣言手続)することにより商標の保護が図られていましたが、これら旧制度で登録した商標を新制度でも保護するためには、新たに再出願する必要があります。

最初の6ヶ月(Soft Opening)は、これら旧制度で登録された商標のみが出願の対象で、この6ヶ月の間に出願された商標は全て、商標法施行日に出願されたものとみなされます。

Grand Opening

Soft Openingの期間経過後、先願主義の下、全ての商標について出願手続が可能となります。

すでに登録している商標権者の方は現在の登録情報の確認が必要です。権利譲渡、名称・住所の変更が行われている場合、現在の旧登録制度で変更手続を行っていなければ、Soft Openingで登録を認められないという情報もありますので、併せてご確認ください。

また、ミャンマーにおいてすでに対象商標を使用している場合、商標の使用開始日、使用証拠の提出を行うことが可能です。詳細は不明ですが、新商標制度の開始に伴い、抵触関係にある商標が並存して登録されうることとなりますので、使用開始の前後が問われるケースも出てくると思われます。

プライムワークス国際特許事務所 弁理士 木村純平

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  • この記事を書いた人

木村純平

2人目の子供の誕生をきっかけに弁理士を目指してから、早くも20年が経過しそうです。商標から始まり、意匠、著作権、現在の事務所に来てからは特許、実用新案も手がけるようになり、それぞれの分野でクオリティを上げ、ユーティリティプレイヤーとして重宝されるよう精進しています。 経歴など詳しくはこちらを

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