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海外商標

【解説】オーストラリアで商標登録する~出願は?費用は?

執筆者 : 木村純平

オーストラリアでビジネスを展開するのであれば、オーストラリアで商標登録を行うことはビジネスの上で必須事項です。しかし、日本では商標登録の経験があるけれどもオーストラリアで商標登録の経験が無い、特許事務所に手続を依頼しようと思うが基本的な知識は知っておきたいといった方に、オーストラリアでの商標登録の基本的な知識、知っておくと役に立つ情報などを紹介します。

出願の方法

商標登録の出願は、マドリッドプロトコルによる国際登録出願(マドプロ出願)か、現地国の弁理士や弁護士などの代理人を通じてオーストラリア特許庁に出願する方法があります。商品・役務(サービス)が幅広く、区分数が多い場合やオーストラリアだけでなく他のマドプロ加盟国でも商標登録したいような場合は、マドプロ出願にコスト的メリットがあるでしょう。区分数、国数によって費用は変わってきますので、オーストラリアでの商標登録手続を手配してくれる特許事務所などから事前に見積をとってみましょう。

登録までの審査:審査の内容及び期間

マドプロ出願

マドプロ出願をした場合、出願書類を日本の特許庁に提出してから約6ヶ月程度で国際登録され(形式審査で補正などを指摘された場合、さらに2~3ヶ月要します。)、その後、オーストラリア特許庁で、オーストラリアでの商標権の効力を認めるべきかどうかの審査が行われます。オーストラリア特許庁が国際出願を受領してから最初の審査結果がでるまでの期間は、およそ4~5ヶ月です。

直接出願

現地の代理人を通じ、各国の特許庁に出願した場合、そのまま形式審査、実体審査が行われます。実際の審査期間(出願から最初の審査結果がでるまでの期間)は、およそ4~5ヶ月です。

指定商品・指定役務に関わる留意事項

国際分類を採用しており、日本と同様の商品・役務区分となります。

絶対的拒絶理由:識別性が無いとの拒絶

オーストラリアの審査では、絶対的拒絶理由、つまり、商標に識別力があるか(普通名称や記述的な表示にあたらないか)、ということが審査されます。商標に識別力があるか否かは、その表示が不特定多数に使用されているかなどの、その国での状況から判断されますので、日本では登録になっても、オーストラリアでは識別力が無いと判断される可能性があります。

相対的拒絶理由:他人の商標と抵触するとの拒絶

オーストラリアの審査では、相対的拒絶理由、つまり、類似する他人の登録商標が存在しないか、ということが審査されます。引用商標権者からの同意書が有効です。

拒絶理由通知への対応

登録するには、「出願人は拒絶理由通知の日付から15ヵ月以内に、自己の出願が認可される状態にしなければならない」という規定があり、拒絶された場合、この期間に審査官と応答を行い、登録の認可を得る必要があります。審査官との応答は何回でも可能です。ただし、1回の応答で審査官から認可を得るには1ヶ月程度は要しますので、遅くとも拒絶理由通知の日付から14ヵ月以内に何らかの応答を行う必要があります。※この期間の延長は可能です。

異議申立

出願公告後、登録許可日から2ヶ月の間に誰でも異議申立を提起することができます。

商標の使用に関する留意点

出願日から5年経過後で、登録後3年以上継続して登録商標を使用しない場合、不使用取消の対象となります。

費用は?

直接出願の場合、現地費用(現地の特許事務所・法律事務所、特許庁に支払う費用)と日本の特許事務所の費用で28万円~、マドプロ出願の場合、トータルで27万円~の費用が発生します。
※上記費用はあくまで弊所を通じて行う場合の参考費用で、区分数、商標の種類、為替レートなどで変動します。是非お見積もりのお問い合わせをください。マドプロ出願の場合、同時に出願する国が多いほど割安になります。

プライムワークス国際特許事務所 弁理士 木村純平

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  • この記事を書いた人

木村純平

2人目の子供の誕生をきっかけに弁理士を目指してから、早くも20年が経過しそうです。商標から始まり、意匠、著作権、現在の事務所に来てからは特許、実用新案も手がけるようになり、それぞれの分野でクオリティを上げ、ユーティリティプレイヤーとして重宝されるよう精進しています。 経歴など詳しくはこちらを

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