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台湾でビジネスを展開するのであれば、台湾で商標登録を行うことは必須事項です。しかし、日本では商標登録の経験があるけれども台湾で商標登録の経験が無い、特許事務所に手続を依頼しようと思うが基本的な知識は知っておきたいという方に、台湾での商標登録の基本的な知識、知っておくと役に立つ情報などを紹介します。

指定商品・役務
登録するには商標の他に指定商品・役務を決める必要があります。日本とほぼ同じ指定商品・役務区分です。類似群まで確認したい方は、日本・台湾の類似群の対応表も特許庁から利用でき、台湾特許庁(台湾智慧財產局)のサイトでも確認できます。
日台類似群コード対応表 (ニース国際分類[第11-2020版]対応)の公表について
調査の方法
台湾特許庁(台湾智慧財產局)の検索サイトから先行商標が検索できます。英語版と中国語版があり、英語版からでもいろいろな条件から調べることができます。
台湾特許庁(台湾智慧財產局)/商標検索系統(English)
出願の方法
マドリッドプロトコルによる国際登録出願(マドプロ出願)は使えません。商標登録の出願は、現地の弁理士や弁護士などの代理人を通じて台湾知識産権署に出願する必要があります。区分数によって費用は変わってきますので、台湾での商標登録手続を手配してくれる特許事務所などから事前に見積をとってみましょう。
【出願に必要な情報・書類】
出願人の名称・住所 | 英語又は中国語の表記が必要です。「株式会社」は「股份有限公司」と訳す必要があります。 |
商標 | 文字、図形、立体、音、位置、色彩のみ、ホログラム、動き、トレードドレス、匂いの組み合わせなど商標の登録が認められています。団体標章、証明標章といった商標の登録制度があります。 |
指定商品・役務 | 上述のとおり、指定商品・役務の区分は国際的な取り決めがあるので、ほぼ日本と同じです。 |
委任状 | 必要です。 |
台湾国内における商標使用の有無 | 不要です。3年間不使用の場合、第三者は登録の取消を申し立てることができます。 |
登録までの審査:審査の内容及び期間
現地の代理人を通じ出願を行い、形式審査、実体審査が行われます。
指定商品・指定役務に関わる留意事項
規定の商品役務表示ではない場合、商品・役務に関する資料の提出を求められることがあります。
絶対的拒絶理由:識別性が無いとの拒絶
台湾の審査では、絶対的拒絶理由、つまり、商標に識別力があるか(普通名称や記述的な表示にあたらないか)、ということが審査されます。商標に識別力があるか否かは、その表示が不特定多数に使用されているかなどの、その国での状況から判断されますので、日本では登録になっても、台湾では識別力が無いと判断される可能性があります。
拒絶理由通知
相対的拒絶理由:他人の商標と抵触するとの拒絶
台湾の審査では、相対的拒絶理由、つまり、類似する他人の登録商標が存在しないか、ということが審査されます。
拒絶理由通知への対応
拒絶理由通知を受けた場合、2ヶ月以内に意見書・補正書の提出が可能です。拒絶理由が解消されない場合は最終的に拒絶査定がだされます。
審査期間
審査期間は約9ヶ月程度です。登録査定が送達され、登録料を納付すれば公告されます。
異議申立
第三者は登録公告後3ヶ月の間に異議申立を提起できます。異議申立を提起された場合でも異議申立が認められない限り登録した状態は保たれます。
登録
登録されると、商標権は登録公告日を起算日として10年間有効とされます。それ以降は更新手続を行うことで権利の存続が可能です。
費用は?
現地費用(現地の特許事務所・法律事務所、特許庁に支払う費用)と日本の特許事務所の費用で22万円~費用が発生します。
※上記費用はあくまで弊所を通じて行う場合の参考費用で、区分数、商標の種類、為替レートなどで変動します。是非お見積もりのお問い合わせをください。
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