外国で商標登録するのに注意して欲しいこと(ベトナム):日本語は登録できない?

外国で商標登録をするときでも、基本的には商標登録制度は同じような考え方に基づいています。法制度の国際標準化も進みつつありますので、日本で商標登録をしたときと同じように考えていただいて結構です。しかし、たまにこの国は独特だなと感じることがあります。

そういう独特なもの、影響が大きいのは拒絶理由だったりしますが、を事前に知っておくことで不要な費用をかけずに済んだり、スムーズな登録が図れます。今回は「ベトナムでは日本語は登録できない」です。

商標には識別性が必要です。商品・役務の品質や内容などを表示するだけの商標は日本でも登録できません。世界でも同じような認識がされています。ベトナム知的財産法では「通常使用されない言語の数字、文字、記号」を使用した標章は、広く使用され、商標として認められているものを除き、識別性に欠けると見なされます。この「通常使用されない言語」は「ラテン語に由来しない言語など、一般のベトナム人消費者が判読しえず、理解しえず、記憶できない言語」と定義されています。具体的な運用ではアラビア語、中国語、ロシア語、日本語、韓国語、サンスクリット語、タイ語などがそれにあたるとされています。

日本と比較しますと、日本の場合、一般需要者などが読めない文字、たとえばアラビア語などは図形商標と同じような扱いになります。一般需要者は読んだり、理解できませんが、そういう文字デザインの商標なのだなと視覚的に認識ができますので、似たデザインの先行商標がなければ基本的には登録されます。

日本の商品をパッケージそのままで輸出する場合など、日本語の商品名を商標登録しておきたい場合があります。しかし、ベトナムでは日本語の普通の書体の文字だけでなく、日本語の文字をロゴデザイン化したものも登録を拒絶されますのでお気を付け下さい。英語などラテン語に由来する文字は登録できますので、商標登録はローマ字にしたものを登録することをお勧めいたします。

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この記事を書いた人

木村 純平

木村 純平

2人目の子供の誕生をきっかけに弁理士を目指してから、早くも20年が経過しそうです。商標から始まり、意匠、著作権、現在の事務所に来てからは特許、実用新案も手がけるようになり、それぞれの分野でクオリティを上げ、ユーティリティプレイヤーとして重宝されるよう精進しています。