PRIMEWORKS IP Attorneys プライムワークス国際特許事務所
登録って?
商標の登録とは、特許庁のお墨付き。自分だけが使えます。

 特許庁に「商標登録出願」をして、特許庁から「OKです」といわれたとき、自分の商標が自分だけで使えるようになります。これが商標の登録です。登録された商標は「登録商標」といいます。よく「(R)」(Rが○で囲まれている)という記号を見ますが、これは「登録商標」の意味です。
 たとえば、ソニーと関係のない会社が勝手に「SONY」のマークを付けて商品を販売しないように、ソニーという会社は「SONY」を登録商標としてもっています。

 『クロネコヤマトの宅急便』

 「クロネコヤマト」で有名な宅急便ですが、実は「宅急便」ということばは、ヤマト運輸株式会社の登録商標です。「宅急便」ということばは日常的に使われがちですが、ほかの運送会社は、宅配サービスに「宅急便」を用いることはできないのです。商標権というのは、とても強い権利なのです。

 みなさんの会社も、苦心して製品を作ったり、他人よりも優れたサービスを始めるとき、思い入れのあるマークやネーミングを付けるでしょう。これらのマークやネーミングはみなさんの「商標」です。他人が勝手にまねしないよう、登録して「自分だけが使える」ようにすることは、とても大事です。

 自分がもっている登録商標(またはそれに類似する商標)を他人が同じ(または類似する)商品やサービスに付けて商売をすると、その他人の商売を「商標権の侵害」としてやめさせ、場合によって、損害賠償を請求することもできます。その他人がわざと侵害したら、なんと、刑事罰として懲役(!?)まで課せられる場合があるのです。商標を登録しておくと、このような安心が得られます。

すべての商標が登録になるわけではありません

 出願をしても、いろいろな法定の理由で、特許庁に拒絶されること(登録が許されないこと)もあります。登録されないことが最初から分かっていれば、出願はしませんよね。出願するだけ費用の無駄になります。また、ビジネスだけは進行していますから、後日「登録できない」とわかって、途方に暮れることもあります。でも、登録されるかどうかの事前判断は、審査の基準や傾向、その他の知識や経験がなければ困難です。

 私たちプライムワークスはプロです。ご自分で出願はやってみようという方、もちろん、うまくやればそれも可能です。しかし、登録の可能性の判断は困難でしょうし、第一、特許庁から拒絶理由通知がくれば、結局はプロに頼るしかない、というパターンが多いのではないでしょうか。特許事務所は、途中から仕事を受けることを「中途受任」といい、場合により、新規受任同等の料金が発生します。プライムワークスでは、自分たちの仕事に最初から責任をもつために、基本的に、中途受任はしておりません。そうなると、出願料を安くあげるためにご自分で出願しても、結局時間もコストも損をするか、出願自体を断念するというケースも考えられます。

 なお、私たちが、出願のために手数料をいただくのは、手続代行のためだけではありません。出願後、さらには登録後、第三者(侵害している人、こちらが侵害しそうな人、同じような商標を使いたい人・・)や特許庁との関係や複雑な手続もプロとして任せていただくよう、お客様を最適な形でサポートをするための費用なのです。


素朴な疑問: 『登録しないとダメですか?』

 たびたび聞かれる質問です。もちろん、他人がまねをしても問題がない場合、登録は必要ありません。たとえば、1シーズンかぎりの売り切り商品につける商標で、以降は使わない、という場合。これは登録する必要はないかもしれませんね。
 ただ、「登録」のために出願することは、
  ・・・逆に、自分が他人の登録商標を侵害していないか
という観点で自分の商標を見直すチァンスでもあります。自分が使おうとしている商標が、知らないうちに、他人の登録商標とかぶっていることも、ないとはいえません。せっかく多数の商品につけて売り出したのに、ある日突然、侵害警告状が舞い込んだとしたら・・・

 こういう視点からも、プライムワークスにご相談をいただければと考えております。

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