商標トピック
http://www.primeworks-ip.com/report/trademark/
ja
2004-09-09T17:21:11+09:00
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商標の類否-「○-既成語」vs.「既成語」
http://www.primeworks-ip.com/report/trademark/archives/000045.html
拒査不服審判2002-2728 「iCommand」×(非類似)「コマンド/COMMAND」 本願商標は、よどみなく一体的、一連に称呼できるため、「アイコマンド」又は「イコマンド」の称呼が生ずる一方、引用商標からは「コマンド」の称呼が生ずるから、両商標は称呼上非類似である。 拒査不服審判H11-20986 「SFT」×(非類似)「I-SFT」 引用商標からは「アイエスエフティ」の称呼のみが生ずる一方、本願商標からは「エスエフティ」の称呼が生ずるから、両商標は、称呼上非類似である。 拒査不服審判H11-14827 「STYLE/スタイル」×(非類似)「A-STYLE」 引用商標は、特定の観念を生じ得ない一種の造語である。また、これより生ずる「エイスタイル」の称呼もよどみなく一連に称呼しうるものであるから、引用商標から生ずる称呼は「エイスタイル」のみである。一方、本願商標からは「スタイル」の称呼が生ずる。 無効審判2002-35459 「HI-PASS/ハイパス」=(類似)「PASS」 「HI」は「high」に通じ、「PASS」は「通り過ぎる」等を意味する成語であるから、引用商標からは「パス」の称呼が生ずる。よって、本商標は、引用商標と類似する。 上記審決を見る限り、既成語の前部にハイフンによってアルファベット1文字又は識別力の弱い語を結合した商標と、既成語のみからなる商標の類否については、未だ確固たる基準が存在しないようです。 今後の審決及び判決の動向を見守る必要があるでしょう。...
Topic
TM
2004-09-09T17:21:11+09:00
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商標の識別力-商標「d-cinema」
http://www.primeworks-ip.com/report/trademark/archives/000044.html
拒絶査定不服審判2001-14776 商標「d-cinema」第9類 識別力有、品質誤認無 原査定では、「d」の文字部分を商品の記号、符号を表示するにすぎないものであり、「cinema」の文字を映像・音響機器等に使用する場合、これに接する取引者・需要者は、単に「映画用、映画館用」といった商品の用途表示として認識するだけでなく、それが一般家庭用の商品であっても「映画館と同様の映像・音響を体感できようにした機能を搭載した商品」であることを表示したものであって、自他商品識別機能を有しないものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同第4条第1項第16号に該当する旨認定し、本願商標を拒絶した。 しかしながら、審判では、「アルファベット一文字が、商品区別のための記号・符号として類型的に使用され、また「cinema」の文字が「映画、映画館」等を意味する英語として親しまれていることは認められるが、当審において、職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を扱う業界において、これらを「―」で結合させた形態で、商品の種別、内容などを表す標識として、取引上、普通に使用されている事実は発見出来なかった。」として、本願商標は、一種の造語であって、自他商品識別機能を有するため、商標法第3条第1項第6号及び同第4条第1項第16号に該当しないと認定した。 原査定と審決、どちらが妥当な判断でしょうか。 ちなみに、上記と同様の構成(アルファベット1文字+既成語)の商標について、下記の審決があります。 識別力あり 「"e"ドキュメント」第35、42類(拒査不服審判2001-8602) 「iCommand」第9類(拒査不服審判2002-2728) 「e-License」第35類(拒査不服審判2002-2984) 識別力なし 「E-Learning」第9類(拒査不服審判2000-20572) 「e-payment」第36類(拒査不服審判2001-22532) 「eTimetable」第35,42類(拒査不服審判2001-6045)...
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2004-09-03T18:51:00+09:00
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商標の類否 ポイント v. J-ポイント
http://www.primeworks-ip.com/report/trademark/archives/000043.html
①拒絶査定不服審判2001-12743 「ポイント」v.「J-ポイント」(非類似) 本願商標「Jーポイント」 引用商標「ポイント」 審判官は、引用商標は、「外観上まとまりよく一体的に表わされており、しかも、構成文字全体より生ずる「ジェーポイント」の称呼も、よどみなく称呼し得るものである。そして、他に「J」の文字部分と「ポイント」の文字部分を分離して観察しなければならない格別の理由は見出せない。 してみると、引用商標に接する取引者・需要者は、殊更に、前半部の「J」の文字部分を省略して、後半部の「ポイント」の文字部分のみに着目し、商取引に当たるというよりも、むしろこれを分断することなく、構成全体を一体不可分のものと認識して商取引に当たるとみるのがより自然である。」と認定して、「ポイント」の称呼を生ずる本願商標とは非類似であると審決した。 ②拒絶査定不服審判2001-12967 「e-NAVI」v.「NAVI」(非類似) 本願商標「e-NAVI」 引用商標「NAVI」 審判官は、「「e」の欧文字は、商品の規格・品番としてではなく前記の意味合いをもって、他の語とともに結合することで一体の語として使用され、認識されるという実情にある。 そうとすれば、本願商標は、電子に関連のある商品であることを暗示させる商標ということができるものの、それにとどまるものであって、全体として、一体不可分のものとして把握される一種の造語よりなる商標というべきであり、本願商標からは、「イーナビ」の称呼のみが生ずるものというべきであって、単に「ナビ」のみの称呼は生じないというべきである。」と認定し、本願商標と引用商標とは非類似であると審決した。...
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2004-08-30T18:39:38+09:00
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商標を構成する-(ハイフン)と/(スラッシュ)
http://www.primeworks-ip.com/report/trademark/archives/000042.html
商標構成中の-(ハイフン)と/(スラッシュ)は、商標全体に対して、どのように作用するでしょうか。 例えば、商標「J-○○」と「J/○○」を考えてみると、まず、前者は、ハイフンの前後の文字「J」と「○○」を一体として結びつける役割をすることがあります。これに対し、後者については、「J」と「○○」を分離して認識させると考えられることが多いのです。 すなわち、他人の先願で「○○」という商標が存在している場合、「-(ハイフン)」を含む前者の場合には、先願と非類似と判断される可能性がありますが、「/(スラッシュ)」を含む後者は、先願と類似の商標として、拒絶される可能性が高いと考えられます。 したがって、例えば、「J-○○」という商標を出願して、「○○」という先願を理由とする拒絶理由通知が出された場合でも、「J-○○」は全体として一体であるから、「○○」とは類似しない旨を主張する意見書を提出することでこの拒絶理由を覆し、登録される可能性があるのです。 拒絶理由通知が送られてくると、そこであきらめてしまう人が結構いるようです。しかしながら、意見書や補正書を提出することにより、拒絶理由が覆る可能性はあります。 ですから、拒絶理由がきたら、すぐにあきらめずに、特許事務所や弁理士に一度相談してみるとよいと思います。...
Topic
TM
2004-08-30T16:05:25+09:00
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外国に商標を出願する方法は?
http://www.primeworks-ip.com/report/trademark/archives/000040.html
外国で商標の権利を取得するためにはどのような方法があるでしょうか。 1.各国毎に直接出願する方法、2.EU(ヨーロッパ連合)の域内に効力が及ぶ共同体出願(CTM出願)、3.マドリッドプロトコルの締約国を効力が及ぶ国際登録出願、があります。 以下、それぞれについて、簡単に説明します。 1.出願したい国の現地代理人を通じて、各国毎に出願手続きを行います。この場合、日本での商標登録出願から6ヶ月以内であれば、パリ条約等に基づく優先権を主張することが可能です。この優先権主張が認められると、その外国出願は、最初の出願(日本の出願)の日にされたものと見なされます。 2.域内市場調和庁(OHIM)又は各国商標局を通じて一の商標出願を行うことにより、EU域内のすべての構成国をカバーすることができます。この出願では、権利を取得したい国(EUの加盟国)を指定する必要はなく、自動的にすべての国をカバーすることができます。 3.日本国特許庁への出願又は登録を基礎として、日本国特許庁を通じて、WIPOの国際事務局に国際登録出願をすることにより、マドリッドプロトコルの加盟国に出願したのと同様の効果が得られます。 この出願の場合、保護を求める加盟国を指定しなければなりません。指定する国及びその数により、出願費用が変わります。 2003年に米国と韓国が新たにマドリッドプロトコルに加盟したことにより、マドプロ出願の利用価値が高まってきています。また、今後EUもマドプロに加盟する予定です。 上記の海外出願の方法は、どれが最も良い方法かは決まっておらず、出願する国及びその数により、適切な方法は異なると考えられます。 したがって、外国出願を考える場合には、特許事務所(弁理士)に一度相談するとよいと思います。...
Question
TM
2004-08-13T17:46:25+09:00
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契約書を検討する
http://www.primeworks-ip.com/report/trademark/archives/000039.html
最近、特許権や商標権について、ライセンスを与える又はライセンスを与えてもらうという契約が増えてきています。このようなライセンス契約は、書面によることが通例です。 ライセンス契約の場合、ライセンサー(権利者)の方が立場が強いのが普通ですので、ライセンシーは、何とかして、自分に有利な契約内容にする努力をしなければなりません。例えば、ライセンス料の率を引き下げる、紛争が起こった場合の補償はすべてライセンサーに負担させる、等。 しかしながら、ライセンサーもそんなに簡単に自己に不利な条件をのんでくれるはずはありませんから、全体のバランスをみて交渉をしていかなければなりません。 他方、ライセンシーの方が、契約に慣れている場合、例えば、ライセンサーが中小企業で、ライセンシーが大企業である場合、には、ライセンシー側は契約の条件の随所に自己に有利になるような内容を入れてきますので、ライセンサーは契約の項目の一つ一つに注意しなければなりません。 上述のとおり、ライセンス契約は、ライセンサーとライセンシーとの力関係や種々の事情によりその内容は変化するものですから、契約書の内容としてはこれが最も適切だ、という形はありません。そのため、相手方から契約書の検討を求められた場合に、自己に不利な条件や問題点に気づくのは難しいことです。契約書にサインをしてしまってから、自己に不利益な契約内容に気づいても手遅れです。 ですから、契約になれていない場合には、法律事務所や特許事務所の弁護士又は弁理士に相談することをお勧めします。 また、日本では、契約当事者が良好な関係であったり、知り合いである場合に、堅苦しい契約をせずに簡単な覚書や口約束で売買契約や委託契約をすましてしまう場合が多く見られます。 しかしながら、契約は、長期間継続する場合が多く、契約期間が終了するまで現在と同じ関係が続いていくとは限りません。その関係が崩れたとき、契約書の不存在又は不備が、無用な争いを招いてしまうことは少なくありません。 したがって、そのような無用な紛争を未然に防止するため、専門家の目を通ったしっかりとした契約書を交わすことが重要であることを認識することが必要なのです。...
column
TM
2004-08-12T14:30:10+09:00
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ブランドはどのように保護すればよいのでしょうか。
http://www.primeworks-ip.com/report/trademark/archives/000037.html
ブランドは、商標と同義であると言われています。したがって、商標を適切に保護することが、ブランドの価値を守ることにつながると考えられます。 商標とは、自己の製品又はサービスを他人の製品又はサービスとを区別するための、文字、図形、記号等をいいます。一般的にネーミング、ロゴマークなどと呼ばれているものは、商標に含まれます。 自己の商標を、品質がよく、需要者の志向にあった製品に付して製造販売した場合、需要者は、その製品が気に入り、次回も同じ製品を購入しようと考えます。このとき、需要者は、その商標の付された製品は良い製品であると思い、その商標のついた製品を信用したのです。このように、よい製品に同一の商標を付して継続的に販売していくと、多くの需要者が、その商標を信用し、その信用は商標にどんどん蓄積されていきます。このように蓄積されていく信用が、保護すべき商標の価値であり、ブランドの価値というものです。 では、このような信用の化体するブランド及び商標は、どのように保護すればよいのでしょうか。 品質がよく、評判のよい製品は、何もしないで放っておくと、第三者はすぐにその信用にただ乗りしようとします。すなわち、似ている商標を同種の製品につけて販売するのです。その製品が粗悪なものである場合には、信用にただ乗りされるのみならず、信用を毀損されるおそれがあります。模倣された商標がハウスマークである場合には、特にその被害は甚大です。 このような行為を事前に防止しなければならないのです。 そのためには、まずは、商標を登録して、権利を得ることが重要です。 製品を販売する(公開する)前に出願しておくことが望ましいと思います。その製品が売れるかどうか分からないから、ある程度の見通しが立ってから登録するのでもよいのではないか、と考えるかもしれません。 しかしながら、製品が販売されてしまえば、その製品を見た人すべてにその商標を登録するチャンスができます。そうすると、いざ、自分が出願しようとしたときには、もうすでに別の人が出願していた、という事態が生じてしまいます。これは、決して希なことではありません。 先に出願されてしまったものを消すことは非常に困難です。 また、商標を登録しておくと、他にどのような効果があるのでしょうか。 まず、登録しておくことにより、第三者に対して抑止力として働きます。すなわち、商標登録されている商標と同一(同じ)又は類似(似ている)商標を使用すれば、商標権侵害を構成しますから、普通、あとで損害賠償を請求されたら困ると考えて、あえてそのような行為はしないでおこうという意識が働くのです。 また、侵害されてしまった場合であっても、商標権に基づいて、現在又は将来の第三者の販売行為の差止や過去の侵害行為に対して損害の賠償を請求をすることができます。 このように、自分の大切なブランドを守るために、商標を登録することは不可欠なのです。...
TM
2004-08-03T17:45:11+09:00
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商標を考えましたが、これを使っても大丈夫でしょうか。
http://www.primeworks-ip.com/report/trademark/archives/000036.html
商標を考えたが、これは自由に使っても大丈夫でしょうか、という質問をよく受けます。 商標は、創作物である発明等と異なり、選択物です。そのため、たとえ造語であったとしても、他人が先に出願している商標と似ている(類似)の商標である場合には、自由に使用することはできません(他人の商標と同じ商標であれば当然使えません)。 すなわち、たとえ、自分が作った造語であっても、他人が先に類似の商標を出願し、登録されていれば、権利者以外の者がその商標を使えば、商標権侵害を構成することになってしまいます。 それでは、自由に使えるか否か調べる方法はあるのでしょうか。 これを調べるには、商標の調査を行えばよいのです。自分の使いたい商標と同一又は類似の商標が、出願又は登録されていないかどうかを調べるのです。これは、出願前に、出願したい商標に登録の可能性があるか否かを調査するのと同じです。 調査は、特許庁のHPを使って自分で行うか、又は特許事務所の弁理士に依頼して行うことができます。...
simple questions
TM
2004-07-30T16:16:52+09:00
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商標を考えましたが、どのような手続きをすればよいでしょうか。
http://www.primeworks-ip.com/report/trademark/archives/000035.html
ある商品に使う商標を考えました。商標をとる(申請する)ためにどうしたらよいでしょうか。 商標をとるとは、すなわち、商標登録をする(権利を取得する)ことです。それでは、商標を登録するためには、どのような手続きが必要でしょうか。 商標が決まって、それについて、権利をとる(登録する)ためには、特許庁に対して商標登録出願をしなければなりません。 出願するときに必要な事項は、 1.商標 2.その商標を使用する商品又はサービス(役務) 3.出願人の名前及び住所 これらを願書に記載して、出願手数料21,000円/1区分を支払えば、出願手続きができます。 出願は、だれでもできますが、特許事務所や専門家である弁理士に依頼すれば簡単にできます。ただし、その場合は、代理人の費用がかかります。...
simple questions
TM
2004-07-30T15:06:55+09:00
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調査の方法
http://www.primeworks-ip.com/report/trademark/archives/000033.html
簡易な調査は、特許庁の電子図書館(IPDL)を利用して行うことができます。 IPDLの中の、「称呼検索」と「商標出願・登録情報」という2種類のページを利用します。 調べたい商標とその商標を使用する商品又はサービスがわかれば、検索を行うことができます。 例)商標「Dream express」を商品「お菓子」に使用したいと考えている場合 1.称呼検索のページ 商標の読み方「ドリームエクスプレス」と「お菓子」の含まれる類似群コード「30A01」を入力すると、発音の似た商標が列挙されます。 2.商標出願・登録情報のページ まず、全体「Dreamexpress」及び類似群コード「30A01」を入力して検索します。 次に「Dream?(クエスチョンマーク)」を入力すると、「Dream」の後部に他の語が結合した商標が検出されます。 3番目に「?express」を入力すれば、expressの前部に他の語が結合した商標が検出されることになります。 このとき、欧文字以外に、片仮名及び平仮名も入れて検索するするとよいでしょう。 この3通りの検索をすれば、自分の商標を同じような構成をしている商標が検出されるので、出願した場合に、登録される可能性があるか否かについて、ある程度の予測ができ、採用するべきかの判断材料になります。そうすれば、無駄な出願をしなくてもすむのです。 ただし、前回も説明したとおり、IPDLはそれほど信頼性の高いデータベースではないので、重要な商標の場合は、IPDLの調査以外に、一般的に利用されている他のデータベースを用いた調査も併せて行うことをおすすめします。 ちなみに、類似群コードは、IPDLの「商品・役務名リスト」に商品名を入力すれば簡単に調べることができます。...
Topic
TM
2004-07-09T19:07:43+09:00
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商標の調査はどのように行いますか?
http://www.primeworks-ip.com/report/trademark/archives/000032.html
商標を出願する前に調査を行うことが重要であることは、以前に書きましたが、調査は、具体的にはどのように行うのでしょうか。 まず、同一商標の発見を目的とした簡易調査があります。 これは、出願したい商標を既に使用してしまっており、変更が非常に困難である場合に、とにかく同一商標さえなければ、出願しよう、と考えている場合に行います。これは、特許庁のHP中にある特許庁電子図書館(IPDL)を使用して、比較的簡単に行うことができます。 次に、同一のみならず、類似の商標までを対象とする調査があります。 通常はこの調査を行います。採用する商標の候補がいくつかあり、登録ができそうな商標を絞り込む場合や、商標は決定しているが、ライセンスを許諾したいため、登録の可能性があることを確認したい場合などにも有効です。 この調査も、IPDLで行うことができますが、このデータベース自体の信頼性はそれほど高くなく、詳細な調査にはあまり向きません。詳細調査をする場合には、調査会社を利用することをおすすめします。 これらの調査は、自分で行うこともできますが、専門家である弁理士の判断が必要となる場合が多いため、重要な商標については、弁理士に相談するとよいでしょう。ただし、その場合には、費用がかかります。 次回は、IPDLを使った調査の方法や注意点を説明します。...
Question
TM
2004-07-06T17:53:07+09:00
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商標の類否-FOX KIDS v. FOX
http://www.primeworks-ip.com/report/trademark/archives/000031.html
不服 2002-17288 本願商標「FOX/KIDS」(2段書き) × 引用商標「FOX」(Oが図案化されている) 指定商品第25類「子供用の仮装用衣服、子供用の運動用衣服」等 審決において、本願商標に関し、「たとえ「KIDS」の文字が「子ども」を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、該文字部分の構成全体を持って一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。そうとすれば、本願商標は、構成文字全体から「フォックスキッズ」の称呼のみを生ずる」と認定し、「フォックス」の称呼が生ずる引用商標とは、構成音数、構成音について明らかな差異を有するとして本願商標を、引用商標とは非類似であると判断した。 他方、無効2002-35413号においては、下記の通りの判断がされている。 本件商標「ベビーラブ」 =(類似) 引用商標「LOVE」「ラブ」 指定商品第3類「石けん類、化粧品」等 審決では「構成中前半の「ベビー」の文字は、「赤ちゃん」の意味で親しまれた外来語であり、「化粧品」等には、「ベビーオイル」「ベビーパウダー」等が商標法施行規則第6条別表に掲載されているばかりでなく、「ベビークリーム」「ベビーローション」「ベビーリキッド」、「ベビースキンケア」等、赤ちゃんの肌に適した商品に、特に「ベビー」の語を接頭語として表示し、使用されることがこの種の業界においては一般的である(甲各号証)ことよりすれば、該「ベビー」の文字部分は、商品の用途、品質を表示するにすぎないものというべきであり、したがって、本件商標において、自他商品識別機能を果たす部分は、その余の「ラブ」にあるものというのが相当である。」と認定し、本件商標から、引用商標と同一の称呼「ラブ」が生ずるとして、引用商標と類似すると判断されている。...
Topic
TM
2004-06-08T17:22:27+09:00
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セコムのステッカー
http://www.primeworks-ip.com/report/trademark/archives/000030.html
平成16年(ワ)第6516号商標権侵害差止等請求事件 事実の概要:被告は、原告(セコム株式会社)が契約者に配布しているステッカーを偽造し、インターネットのオークション等を通じて販売していた。 判決内容 被告のステッカーは、原告の商標権(本件商標権)の指定商品である印刷物又は文房具類に該当すること、被告のステッカーには、原告の商標権にかかる商標(本件商標)と実質的に同一の標章が付されていること認められるから、被告ステッカーを販売し、又は販売のために展示する被告お行為は、原告の有する本件商標権を侵害する行為であるとして、原告の損害賠償請求を認容した。 また、損害額の評価の中で、「原告ステッカーは、原告が多大な費用と時間をかけて営業活動及び宣伝活動をすることによって形成した原告の防犯サービス等の信用力を表象するものと評価でき」るから、「被告による被告ステッカーの販売行為は、原告が形成してきた防犯サービスに対する評価及び信用を著しく低下させる行為」である点も認めている。 なお、被告は、被告ステッカーが商標権の侵害品であるとの認識はなかったこと、被告ステッカーを販売する行為について違法性がないと理解した(被告はステッカーは原告ステッカーのパロディ品でることを明記して紹介していた等)、との主張は、商標権の侵害の成否を左右する事情にはなりえないとして、主張自体失当であると判断された。...
Court Decision
TM
2004-06-07T17:10:00+09:00
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出願及び登録にかかる料金について
http://www.primeworks-ip.com/report/trademark/archives/000029.html
1. 出願時にかかる費用 印紙代 1区分 21,000円 2区分目以降 15,000円/一区分 2. 登録時にかかる費用(拒絶理由がなければ、出願から約半年~一年くらい後) ①10年分 1区分 66,000円 2区分目以降も同額 ②5年分(商品のライフサイクルの短い場合に、5年の存続期間を選択することもできます) 1区分 44,000円(10年に換算すると少し割高です) 3. 更新登録料 ①10年 1区分 151,000円 2区分目以降も同様 ②5年 1区分 101,000円 *特許事務所等で代理人に依頼する場合は、上記すべての場合に代理人手数料が発生します。...
Topic
TM
2004-05-28T13:37:18+09:00
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商標が登録されるまで
http://www.primeworks-ip.com/report/trademark/archives/000028.html
調査 (出願したい商標と同じ又は似ている商標が先に出願されていないか調査します) ↓ 出願 (出願人、商標、商品又はサービスを指定した願書を特許庁に提出します) ↓ 審査 (方式の他、実体的な拒絶理由がないかどうかを審査官が審査します) ↓ ↓ ↓ 拒絶理由通知 ↓ (拒絶理由がある場合に出されます。これに対して、補正、意見書等 を提出する ↓ ことができます) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 登録査定←←← 拒絶査定 拒絶理由がなければ、出願してから約半年から1年程度で登録査定(登録料を納付すれば登録します、というお知らせ)が出ます。 登録料は、10年分で、1区分66,000円で、10年目以降も更新登録料(10年で151,000円)を支払えば、半永久的に権利は存続します。 なお、ライフサイクルが短い商品の場合には、5年分の登録料(44,000円:10年に換算すると少し割高です)を支払うことにより、登録することもできます。この場合でも、登録料、更新料を支払うことにより、5年目以降も権利を存続させることができます。...
Trademark Law
TM
2004-05-28T13:27:05+09:00