![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
2004年09月09日商標の類否-「○-既成語」vs.「既成語」拒査不服審判2002-2728 「iCommand」×(非類似)「コマンド/COMMAND」 拒査不服審判H11-20986 「SFT」×(非類似)「I-SFT」 拒査不服審判H11-14827 「STYLE/スタイル」×(非類似)「A-STYLE」 無効審判2002-35459 「HI-PASS/ハイパス」=(類似)「PASS」 上記審決を見る限り、既成語の前部にハイフンによってアルファベット1文字又は識別力の弱い語を結合した商標と、既成語のみからなる商標の類否については、未だ確固たる基準が存在しないようです。
Posted by TM : 17:21
2004年09月03日商標の識別力-商標「d-cinema」拒絶査定不服審判2001-14776 原査定では、「d」の文字部分を商品の記号、符号を表示するにすぎないものであり、「cinema」の文字を映像・音響機器等に使用する場合、これに接する取引者・需要者は、単に「映画用、映画館用」といった商品の用途表示として認識するだけでなく、それが一般家庭用の商品であっても「映画館と同様の映像・音響を体感できようにした機能を搭載した商品」であることを表示したものであって、自他商品識別機能を有しないものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同第4条第1項第16号に該当する旨認定し、本願商標を拒絶した。 しかしながら、審判では、「アルファベット一文字が、商品区別のための記号・符号として類型的に使用され、また「cinema」の文字が「映画、映画館」等を意味する英語として親しまれていることは認められるが、当審において、職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を扱う業界において、これらを「―」で結合させた形態で、商品の種別、内容などを表す標識として、取引上、普通に使用されている事実は発見出来なかった。」として、本願商標は、一種の造語であって、自他商品識別機能を有するため、商標法第3条第1項第6号及び同第4条第1項第16号に該当しないと認定した。 原査定と審決、どちらが妥当な判断でしょうか。 ちなみに、上記と同様の構成(アルファベット1文字+既成語)の商標について、下記の審決があります。 識別力あり 識別力なし
Posted by TM : 18:51
| ||||||||||||||||||||