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2004年09月09日

商標の類否-「○-既成語」vs.「既成語」

拒査不服審判2002-2728 「iCommand」×(非類似)「コマンド/COMMAND」
本願商標は、よどみなく一体的、一連に称呼できるため、「アイコマンド」又は「イコマンド」の称呼が生ずる一方、引用商標からは「コマンド」の称呼が生ずるから、両商標は称呼上非類似である。

拒査不服審判H11-20986 「SFT」×(非類似)「I-SFT」
引用商標からは「アイエスエフティ」の称呼のみが生ずる一方、本願商標からは「エスエフティ」の称呼が生ずるから、両商標は、称呼上非類似である。

拒査不服審判H11-14827 「STYLE/スタイル」×(非類似)「A-STYLE」
引用商標は、特定の観念を生じ得ない一種の造語である。また、これより生ずる「エイスタイル」の称呼もよどみなく一連に称呼しうるものであるから、引用商標から生ずる称呼は「エイスタイル」のみである。一方、本願商標からは「スタイル」の称呼が生ずる。

無効審判2002-35459 「HI-PASS/ハイパス」=(類似)「PASS」
「HI」は「high」に通じ、「PASS」は「通り過ぎる」等を意味する成語であるから、引用商標からは「パス」の称呼が生ずる。よって、本商標は、引用商標と類似する。

上記審決を見る限り、既成語の前部にハイフンによってアルファベット1文字又は識別力の弱い語を結合した商標と、既成語のみからなる商標の類否については、未だ確固たる基準が存在しないようです。
今後の審決及び判決の動向を見守る必要があるでしょう。

Posted by TM : 17:21

2004年09月03日

商標の識別力-商標「d-cinema」

拒絶査定不服審判2001-14776  
商標「d-cinema」第9類 識別力有、品質誤認無

原査定では、「d」の文字部分を商品の記号、符号を表示するにすぎないものであり、「cinema」の文字を映像・音響機器等に使用する場合、これに接する取引者・需要者は、単に「映画用、映画館用」といった商品の用途表示として認識するだけでなく、それが一般家庭用の商品であっても「映画館と同様の映像・音響を体感できようにした機能を搭載した商品」であることを表示したものであって、自他商品識別機能を有しないものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同第4条第1項第16号に該当する旨認定し、本願商標を拒絶した。

しかしながら、審判では、「アルファベット一文字が、商品区別のための記号・符号として類型的に使用され、また「cinema」の文字が「映画、映画館」等を意味する英語として親しまれていることは認められるが、当審において、職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を扱う業界において、これらを「―」で結合させた形態で、商品の種別、内容などを表す標識として、取引上、普通に使用されている事実は発見出来なかった。」として、本願商標は、一種の造語であって、自他商品識別機能を有するため、商標法第3条第1項第6号及び同第4条第1項第16号に該当しないと認定した。

原査定と審決、どちらが妥当な判断でしょうか。

ちなみに、上記と同様の構成(アルファベット1文字+既成語)の商標について、下記の審決があります。

識別力あり
「"e"ドキュメント」第35、42類(拒査不服審判2001-8602)
「iCommand」第9類(拒査不服審判2002-2728)
「e-License」第35類(拒査不服審判2002-2984)

識別力なし
「E-Learning」第9類(拒査不服審判2000-20572)
「e-payment」第36類(拒査不服審判2001-22532)
「eTimetable」第35,42類(拒査不服審判2001-6045)


Posted by TM : 18:51

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