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2004年08月30日商標の類否 ポイント v. J-ポイント①拒絶査定不服審判2001-12743 「ポイント」v.「J-ポイント」(非類似) 審判官は、引用商標は、「外観上まとまりよく一体的に表わされており、しかも、構成文字全体より生ずる「ジェーポイント」の称呼も、よどみなく称呼し得るものである。そして、他に「J」の文字部分と「ポイント」の文字部分を分離して観察しなければならない格別の理由は見出せない。 してみると、引用商標に接する取引者・需要者は、殊更に、前半部の「J」の文字部分を省略して、後半部の「ポイント」の文字部分のみに着目し、商取引に当たるというよりも、むしろこれを分断することなく、構成全体を一体不可分のものと認識して商取引に当たるとみるのがより自然である。」と認定して、「ポイント」の称呼を生ずる本願商標とは非類似であると審決した。 ②拒絶査定不服審判2001-12967 「e-NAVI」v.「NAVI」(非類似) 審判官は、「「e」の欧文字は、商品の規格・品番としてではなく前記の意味合いをもって、他の語とともに結合することで一体の語として使用され、認識されるという実情にある。
Posted by TM : 18:39
商標を構成する-(ハイフン)と/(スラッシュ)商標構成中の-(ハイフン)と/(スラッシュ)は、商標全体に対して、どのように作用するでしょうか。 例えば、商標「J-○○」と「J/○○」を考えてみると、まず、前者は、ハイフンの前後の文字「J」と「○○」を一体として結びつける役割をすることがあります。これに対し、後者については、「J」と「○○」を分離して認識させると考えられることが多いのです。 したがって、例えば、「J-○○」という商標を出願して、「○○」という先願を理由とする拒絶理由通知が出された場合でも、「J-○○」は全体として一体であるから、「○○」とは類似しない旨を主張する意見書を提出することでこの拒絶理由を覆し、登録される可能性があるのです。 拒絶理由通知が送られてくると、そこであきらめてしまう人が結構いるようです。しかしながら、意見書や補正書を提出することにより、拒絶理由が覆る可能性はあります。
Posted by TM : 16:05
2004年08月13日外国に商標を出願する方法は?外国で商標の権利を取得するためにはどのような方法があるでしょうか。 1.出願したい国の現地代理人を通じて、各国毎に出願手続きを行います。この場合、日本での商標登録出願から6ヶ月以内であれば、パリ条約等に基づく優先権を主張することが可能です。この優先権主張が認められると、その外国出願は、最初の出願(日本の出願)の日にされたものと見なされます。 2.域内市場調和庁(OHIM)又は各国商標局を通じて一の商標出願を行うことにより、EU域内のすべての構成国をカバーすることができます。この出願では、権利を取得したい国(EUの加盟国)を指定する必要はなく、自動的にすべての国をカバーすることができます。 3.日本国特許庁への出願又は登録を基礎として、日本国特許庁を通じて、WIPOの国際事務局に国際登録出願をすることにより、マドリッドプロトコルの加盟国に出願したのと同様の効果が得られます。 上記の海外出願の方法は、どれが最も良い方法かは決まっておらず、出願する国及びその数により、適切な方法は異なると考えられます。
Posted by TM : 17:46
2004年08月12日契約書を検討する最近、特許権や商標権について、ライセンスを与える又はライセンスを与えてもらうという契約が増えてきています。このようなライセンス契約は、書面によることが通例です。 ライセンス契約の場合、ライセンサー(権利者)の方が立場が強いのが普通ですので、ライセンシーは、何とかして、自分に有利な契約内容にする努力をしなければなりません。例えば、ライセンス料の率を引き下げる、紛争が起こった場合の補償はすべてライセンサーに負担させる、等。 他方、ライセンシーの方が、契約に慣れている場合、例えば、ライセンサーが中小企業で、ライセンシーが大企業である場合、には、ライセンシー側は契約の条件の随所に自己に有利になるような内容を入れてきますので、ライセンサーは契約の項目の一つ一つに注意しなければなりません。 上述のとおり、ライセンス契約は、ライセンサーとライセンシーとの力関係や種々の事情によりその内容は変化するものですから、契約書の内容としてはこれが最も適切だ、という形はありません。そのため、相手方から契約書の検討を求められた場合に、自己に不利な条件や問題点に気づくのは難しいことです。契約書にサインをしてしまってから、自己に不利益な契約内容に気づいても手遅れです。 また、日本では、契約当事者が良好な関係であったり、知り合いである場合に、堅苦しい契約をせずに簡単な覚書や口約束で売買契約や委託契約をすましてしまう場合が多く見られます。 しかしながら、契約は、長期間継続する場合が多く、契約期間が終了するまで現在と同じ関係が続いていくとは限りません。その関係が崩れたとき、契約書の不存在又は不備が、無用な争いを招いてしまうことは少なくありません。 したがって、そのような無用な紛争を未然に防止するため、専門家の目を通ったしっかりとした契約書を交わすことが重要であることを認識することが必要なのです。
Posted by TM : 14:30
2004年08月03日ブランドはどのように保護すればよいのでしょうか。ブランドは、商標と同義であると言われています。したがって、商標を適切に保護することが、ブランドの価値を守ることにつながると考えられます。 商標とは、自己の製品又はサービスを他人の製品又はサービスとを区別するための、文字、図形、記号等をいいます。一般的にネーミング、ロゴマークなどと呼ばれているものは、商標に含まれます。 では、このような信用の化体するブランド及び商標は、どのように保護すればよいのでしょうか。 そのためには、まずは、商標を登録して、権利を得ることが重要です。 また、商標を登録しておくと、他にどのような効果があるのでしょうか。 また、侵害されてしまった場合であっても、商標権に基づいて、現在又は将来の第三者の販売行為の差止や過去の侵害行為に対して損害の賠償を請求をすることができます。 このように、自分の大切なブランドを守るために、商標を登録することは不可欠なのです。
Posted by TM : 17:45
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