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2004年07月30日

商標を考えましたが、これを使っても大丈夫でしょうか。

商標を考えたが、これは自由に使っても大丈夫でしょうか、という質問をよく受けます。

商標は、創作物である発明等と異なり、選択物です。そのため、たとえ造語であったとしても、他人が先に出願している商標と似ている(類似)の商標である場合には、自由に使用することはできません(他人の商標と同じ商標であれば当然使えません)。
すなわち、たとえ、自分が作った造語であっても、他人が先に類似の商標を出願し、登録されていれば、権利者以外の者がその商標を使えば、商標権侵害を構成することになってしまいます。

それでは、自由に使えるか否か調べる方法はあるのでしょうか。
これを調べるには、商標の調査を行えばよいのです。自分の使いたい商標と同一又は類似の商標が、出願又は登録されていないかどうかを調べるのです。これは、出願前に、出願したい商標に登録の可能性があるか否かを調査するのと同じです。

調査は、特許庁のHPを使って自分で行うか、又は特許事務所の弁理士に依頼して行うことができます。

Posted by TM : 16:16

商標を考えましたが、どのような手続きをすればよいでしょうか。

ある商品に使う商標を考えました。商標をとる(申請する)ためにどうしたらよいでしょうか。

商標をとるとは、すなわち、商標登録をする(権利を取得する)ことです。それでは、商標を登録するためには、どのような手続きが必要でしょうか。

商標が決まって、それについて、権利をとる(登録する)ためには、特許庁に対して商標登録出願をしなければなりません。

出願するときに必要な事項は、
1.商標
2.その商標を使用する商品又はサービス(役務)
3.出願人の名前及び住所
これらを願書に記載して、出願手数料21,000円/1区分を支払えば、出願手続きができます。

出願は、だれでもできますが、特許事務所や専門家である弁理士に依頼すれば簡単にできます。ただし、その場合は、代理人の費用がかかります。

Posted by TM : 15:06

2004年07月09日

調査の方法

簡易な調査は、特許庁の電子図書館(IPDL)を利用して行うことができます。
IPDLの中の、「称呼検索」と「商標出願・登録情報」という2種類のページを利用します。

調べたい商標とその商標を使用する商品又はサービスがわかれば、検索を行うことができます。
例)商標「Dream express」を商品「お菓子」に使用したいと考えている場合
1.称呼検索のページ
商標の読み方「ドリームエクスプレス」と「お菓子」の含まれる類似群コード「30A01」を入力すると、発音の似た商標が列挙されます。

2.商標出願・登録情報のページ
まず、全体「Dreamexpress」及び類似群コード「30A01」を入力して検索します。
次に「Dream?(クエスチョンマーク)」を入力すると、「Dream」の後部に他の語が結合した商標が検出されます。
3番目に「?express」を入力すれば、expressの前部に他の語が結合した商標が検出されることになります。
このとき、欧文字以外に、片仮名及び平仮名も入れて検索するするとよいでしょう。
この3通りの検索をすれば、自分の商標を同じような構成をしている商標が検出されるので、出願した場合に、登録される可能性があるか否かについて、ある程度の予測ができ、採用するべきかの判断材料になります。そうすれば、無駄な出願をしなくてもすむのです。

ただし、前回も説明したとおり、IPDLはそれほど信頼性の高いデータベースではないので、重要な商標の場合は、IPDLの調査以外に、一般的に利用されている他のデータベースを用いた調査も併せて行うことをおすすめします。

ちなみに、類似群コードは、IPDLの「商品・役務名リスト」に商品名を入力すれば簡単に調べることができます。

Posted by TM : 19:07

2004年07月06日

商標の調査はどのように行いますか?

 商標を出願する前に調査を行うことが重要であることは、以前に書きましたが、調査は、具体的にはどのように行うのでしょうか。

 まず、同一商標の発見を目的とした簡易調査があります。
これは、出願したい商標を既に使用してしまっており、変更が非常に困難である場合に、とにかく同一商標さえなければ、出願しよう、と考えている場合に行います。これは、特許庁のHP中にある特許庁電子図書館(IPDL)を使用して、比較的簡単に行うことができます。

 次に、同一のみならず、類似の商標までを対象とする調査があります。
通常はこの調査を行います。採用する商標の候補がいくつかあり、登録ができそうな商標を絞り込む場合や、商標は決定しているが、ライセンスを許諾したいため、登録の可能性があることを確認したい場合などにも有効です。
 この調査も、IPDLで行うことができますが、このデータベース自体の信頼性はそれほど高くなく、詳細な調査にはあまり向きません。詳細調査をする場合には、調査会社を利用することをおすすめします。

 これらの調査は、自分で行うこともできますが、専門家である弁理士の判断が必要となる場合が多いため、重要な商標については、弁理士に相談するとよいでしょう。ただし、その場合には、費用がかかります。

 次回は、IPDLを使った調査の方法や注意点を説明します。

Posted by TM : 17:53

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