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2004年05月28日出願及び登録にかかる料金について1. 出願時にかかる費用 2. 登録時にかかる費用(拒絶理由がなければ、出願から約半年~一年くらい後) ②5年分(商品のライフサイクルの短い場合に、5年の存続期間を選択することもできます) 3. 更新登録料 ②5年 *特許事務所等で代理人に依頼する場合は、上記すべての場合に代理人手数料が発生します。
Posted by TM : 13:37
商標が登録されるまで調査 拒絶理由がなければ、出願してから約半年から1年程度で登録査定(登録料を納付すれば登録します、というお知らせ)が出ます。 登録料は、10年分で、1区分66,000円で、10年目以降も更新登録料(10年で151,000円)を支払えば、半永久的に権利は存続します。
Posted by TM : 13:27
2004年05月14日商標の類否不服2001-2412 不服2001-6408 従来、商標の類否判断は称呼に重点が置かれる傾向があありましたが、上記2つの審決は、商標の類否判断において、称呼に偏ることなく、外観、称呼、観念の3要素を総合的に判断しているようです。
Posted by TM : 17:04
2004年05月13日商品の類似性異議2002-90734 本件異議申立の審理では、下記の商品の類似性があらそわれました。 取消決定では、上記商品は、「商品の原材料・用途・生産部門・販売部門・需要者の範囲等を同じくする類似の商品と判断するのが相当である。」と判断され、本件商標は、引用商標に基づいて、上記商品について取消されました。 上記取消決定により、商品の類否判断は、類似群コードのみではなく、商品の原材料・用途・生産部門・販売部門・需要者の範囲等が考慮される可能性がみとめられました。
Posted by TM : 14:54
2004年05月06日敬称(ちゃん、くん)を含む商標の類否判断 特許庁の審決においては、敬称を含む商標と敬称を除いた商標との類否判断は、類似と非類似の判断に分かれており、明確な基準がありませんでした。 非類似 上記審決は、敬称の前部に既成語又は人物の名前が結合されており、その点においてことなるところはありません。 そこで、最近、下記の判決がありました。 東京高裁 平成15年(行ケ)316号 裁判所は、「「くん」の語は,(中略)人の氏名の下に添えて親しみや敬意を表す愛称や敬称としての通常の用例のほかに,例えば,魚肉加工品の「甘タラくん」(乙1-3),魚介乾製品の「短足くん」(乙1-4),電球型蛍光灯の「ぴかいちくん」(乙1-8),デジタルカメラの「でじかめくん」(乙1-9)など,身近な商品や子供向けの商品などを擬人化し,親しみや可愛らしさなどを表した事物の愛称としての用例のあることも,広く知られているものと認められるが,一般に,商標の構成部分中にこうした愛称や敬称の類が使用されている場合に,当該部分は,独立した一語としての機能を有しない接尾語として,識別力を欠くか又は希薄であることが明らかである。」から、本願商標を構成する「特許の地図」等の意味合いを生ずる「パテントマップ」の部分が要部と考えられるため、「パテントマップ」の称呼が生ずるから、引用商標とは要部において、称呼及び観念を共通にしする類似の商標であると判断しています。 上記判決に鑑みると、敬称を商標と敬称を除いた商標の類否については、特許庁においても今後は基本的には、類似すると判断される可能性が高くなると考えられます。
Posted by TM : 15:15
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