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2004年05月28日

出願及び登録にかかる料金について

1. 出願時にかかる費用
印紙代 1区分       21,000円
      2区分目以降   15,000円/一区分

2. 登録時にかかる費用(拒絶理由がなければ、出願から約半年~一年くらい後)
①10年分
1区分 66,000円
2区分目以降も同額

②5年分(商品のライフサイクルの短い場合に、5年の存続期間を選択することもできます)
1区分 44,000円(10年に換算すると少し割高です)

3. 更新登録料
①10年
1区分 151,000円
2区分目以降も同様

②5年
1区分 101,000円

*特許事務所等で代理人に依頼する場合は、上記すべての場合に代理人手数料が発生します。

Posted by TM : 13:37

商標が登録されるまで

調査
(出願したい商標と同じ又は似ている商標が先に出願されていないか調査します)

出願
(出願人、商標、商品又はサービスを指定した願書を特許庁に提出します)

審査
(方式の他、実体的な拒絶理由がないかどうかを審査官が審査します)
↓         ↓
↓      拒絶理由通知
↓      (拒絶理由がある場合に出されます。これに対して、補正、意見書等 を提出する
↓       ことができます)
↓         ↓    ↓
↓         ↓    ↓             
登録査定←←←   拒絶査定
   

 拒絶理由がなければ、出願してから約半年から1年程度で登録査定(登録料を納付すれば登録します、というお知らせ)が出ます。

 登録料は、10年分で、1区分66,000円で、10年目以降も更新登録料(10年で151,000円)を支払えば、半永久的に権利は存続します。
 なお、ライフサイクルが短い商品の場合には、5年分の登録料(44,000円:10年に換算すると少し割高です)を支払うことにより、登録することもできます。この場合でも、登録料、更新料を支払うことにより、5年目以降も権利を存続させることができます。

Posted by TM : 13:27

2004年05月14日

商標の類否

不服2001-2412
「クールサーモ/COOL THERMO」 (類似) 「サーモクール/THERM-COOL」
「各文字が単に前後に入れ替ってなるにすぎないものと認識し、把握するとみるのが自然である。(中略)してみれば、この両商標は、いずれも称呼、観念を同じくする二つの語が単に前後に入れ替ってなるにすぎないものであるから、取引者、需要者が時と処を異にしてこれに接するときは、称呼及び観念上において、互いに相紛れるおそれが少なくないとみるのが相当である。」と判断して、両商標を類似としました。

不服2001-6408
「元祖 玉屋いちご大福」 ×(非類似) 「タマヤ」
「自他商品識別標識としての機能を果たす部分は、本願の文字部分中「玉屋」にあり、全体として称呼されるほか、これより単に、「タマヤ」の称呼をも生ずるというのが相当である。(中略)両商標の外観、称呼、観念を観察し、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであって、上記3要素の特定の一つの対比のみによってなされるべきものではないと解されるものである。」として、称呼が一致するとしても、外観観念が異なるため、非類似と判断しました。

従来、商標の類否判断は称呼に重点が置かれる傾向があありましたが、上記2つの審決は、商標の類否判断において、称呼に偏ることなく、外観、称呼、観念の3要素を総合的に判断しているようです。
今後の傾向としては、上記3要素を総合的に勘案する判断が増えることが予想されます。

Posted by TM : 17:04

2004年05月13日

商品の類似性

異議2002-90734
本件商標「トイレポール/といれぽーる」(第3類)
引用商標「トイレポール」(第1類及び第5類)

 本件異議申立の審理では、下記の商品の類似性があらそわれました。
第3類「トイレット用芳香剤、その他の芳香剤」(類似群コード:04D02)と
第5類「薬剤」に属する「トイレット用消臭剤」(類似群コード:05B01)

 取消決定では、上記商品は、「商品の原材料・用途・生産部門・販売部門・需要者の範囲等を同じくする類似の商品と判断するのが相当である。」と判断され、本件商標は、引用商標に基づいて、上記商品について取消されました。

 上記取消決定により、商品の類否判断は、類似群コードのみではなく、商品の原材料・用途・生産部門・販売部門・需要者の範囲等が考慮される可能性がみとめられました。

Posted by TM : 14:54

2004年05月06日

敬称(ちゃん、くん)を含む商標の類否判断

 特許庁の審決においては、敬称を含む商標と敬称を除いた商標との類否判断は、類似と非類似の判断に分かれており、明確な基準がありませんでした。
 例えば、
類似
「マーメイドちゃん」 v. 「MERMAID」(昭62-15183)
「仲良し君/なかよしくん」 v. 「NAKAYOSHI/なかよし」(平1-1032)
「お化け」 v. 「オバケちゃん」 (平3-17591)

非類似
「チャレンジくん」 v. 「チャレンジ」(昭59-7331)
「貼り切りくん」 v. 「ハリキリ」(昭62-8771)
「まことちゃん」 v. 「マコト」(昭57-4376)

 上記審決は、敬称の前部に既成語又は人物の名前が結合されており、その点においてことなるところはありません。
 したがって、明確な基準がなかったものと考えられます。

 そこで、最近、下記の判決がありました。

東京高裁 平成15年(行ケ)316号
本願商標「パテントマップくん」(商願平1064906号)は、引用商標「パテントマップ/PATENT MAP」(登録第4251185号)と類似するとした審決が支持されました。

 裁判所は、「「くん」の語は,(中略)人の氏名の下に添えて親しみや敬意を表す愛称や敬称としての通常の用例のほかに,例えば,魚肉加工品の「甘タラくん」(乙1-3),魚介乾製品の「短足くん」(乙1-4),電球型蛍光灯の「ぴかいちくん」(乙1-8),デジタルカメラの「でじかめくん」(乙1-9)など,身近な商品や子供向けの商品などを擬人化し,親しみや可愛らしさなどを表した事物の愛称としての用例のあることも,広く知られているものと認められるが,一般に,商標の構成部分中にこうした愛称や敬称の類が使用されている場合に,当該部分は,独立した一語としての機能を有しない接尾語として,識別力を欠くか又は希薄であることが明らかである。」から、本願商標を構成する「特許の地図」等の意味合いを生ずる「パテントマップ」の部分が要部と考えられるため、「パテントマップ」の称呼が生ずるから、引用商標とは要部において、称呼及び観念を共通にしする類似の商標であると判断しています。

 上記判決に鑑みると、敬称を商標と敬称を除いた商標の類否については、特許庁においても今後は基本的には、類似すると判断される可能性が高くなると考えられます。

Posted by TM : 15:15

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