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2004年04月27日商標の類否-t-solutions v. SOLUTION アルファベット1文字と既成語をハイフンで結合した商標と、ハイフンに後置された既成語からなる商標との類否判断は非常に難しいものです。 類似と判断された商標 非類似と判断された商標 類似と判断している審決は、ローマ字1字又は2字は、商品の品番、型式、規格等を表示するための符号等として使用されているため、要部は、ハイフンに後置された語であることを類似の理由としています。 しかしながら、類似と判断されている商標の中にも、非類似の理由が当てはまるものも多数存在しており、上記理由のみでは、類否を明確に判断することは非常に困難です。上記以外に、類否の判断の基準はあるのでしょうか? 非類似と判断された商標についてみると、ハイフンに後置された既成語に関し、その指定商品との関係で識別力が比較的弱いと考えられるものが多いように思われます。とすれば、識別力が弱い場合には、ハイフンがその前後の語を結合させやすいのではないかという仮定が成り立ちます。 とすると、結局のところ、現段階では、特許庁における判断に基準を見いだすことは難しいと思われます。今後の審決等の蓄積を検討する他はないようです。
Posted by TM : 17:55
2004年04月21日商標の識別力の判断 2 商標の識別力の判断の難しさを実感させる審決を紹介いたします。 これに対し、審決は、「構成中の「ツヤ感」の文字は、「ツヤツヤした感じ」を直感させるものとして一部使用され、また、「プラス」の文字が「加える」ことを意味するものとして使用されていることは認め得るが、これらの語を結合した本件商標「ツヤ感プラス」が、直ちに、申立人の主張するような「自然な感じのツ ヤを与える効果を有する商品」を直感させるもの、すなわち、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章として、取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。」と判示して、本件商標は、識別力を有する旨の判断がなされました。 不服2000-12329 これに対して、審決は、「ウォータリー」と「ワックス」は既成語であるが、「一連一体に表した本願商標は、本来特定の意味合いを有する既成の語ではなく造語と認められるものであり、これが直ちに原査定説示のごとき意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができなかった。」として、本願商標は、識別力を有し、需要者に品質を誤認させないと認定しました。 私見: 一般的な需要者は「ウォータリー」が「水っぽい」を意味し、「ワックス」が整髪剤の一種であることを直ちに認識すると考えられます。とすれば、本願商標が、「水っぽい感触のワックス」以外の商品に使用された場合に、需要者はその品質を誤認するのではないでしょうか? 特許庁の判断基準は、明確なものではないため、どのような商標であれば、識別力があると判断されるのかを見極めるのは非常に困難です。
Posted by TM : 18:51
商標の識別力の判断 最近の審決を見ていると、本当に識別力の有無を判断することは非常に難しいと感じます。 不服2001-14124 私見:本願商標を「栗」以外の商品に使用すれば、需要者は、その商品が、栗又は栗を使った商品であると誤認するのではないでしょうか?
Posted by TM : 17:01
2004年04月20日リメイクバッグの違法性 2003年前半頃から、有名ファッションブランドの紙袋を無断で加工したリメイクバッグが流行しました。1万円~3万円くらいの加工料で、持ち込んだ紙袋にビニールコーティングなどの加工を施して、ブランドロゴの入ったオリジナルバッグを作るというものです。 しかしながら、本来、このように、ブランドのロゴについて何ら権限のない者が、勝手にそのロゴを使って商品を作り、販売することは、違法行為であって、認められません。そのため、有名ブランド(商標)を有する企業は、リメイクバッグの製造等の行為に対して、警告書を送付する等の対応を行っていましが、企業側の製造販売停止要求に応じない者、また新規参入する業者も後を絶たない状況でした。 商標法は、商標権者は、指定商品等について登録商標の使用をする権利を専有する旨規定しています(商標法第25条)。すなわち、権原のない者が、登録商標と同一の商標をその指定商品について使用すれば、商標権の侵害行為であるとして、損害賠償請求、差止請求及び刑事罰の対象となるのです(民法709条、商標法第36条、78条)。 つまり、有名ブランドのロゴが「バッグ」を指定商品として商標登録されている場合に、権利者以外の第三者が権利者の許可なく、そのロゴの入ったバッグを製造、販売した場合は、権原なき第三者の登録商標の使用行為に該当し、商標権の侵害となるのです。
Posted by TM : 15:55
2004年04月19日拒絶理由通知って何ですか?拒絶理由通知とは、商標登録出願した商標が、審査において、識別力がない、類似する商標が先に出願されている等、の商標法上の拒絶理由を有すると判断された場合に、審査官により出される通知です。 この拒絶理由通知は、出願した商標のうち、およそ半数近くのものに出されます。この拒絶理由通知に対して、何ら応答しなければ、拒絶理由に記載されている理由により拒絶査定がなされてしまい、登録されません。 一方、拒絶理由通知に対して、適切な応答、例えば、補正により、先行商標と抵触する商品を削除したり、意見書において、出願商標は識別力を有する旨を主張する等、が認められれば、出願した商標は、登録されることになります。 したがって、拒絶理由通知がきたからといって、あきらめず、特許事務所(弁理士)に相談するとよいでしょう。自己の商標と全く同じ商標が引用されている場合であっても、登録の可能性はゼロではない場合もあります。
Posted by TM : 14:44
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