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2004年03月24日更新申請とは? 商標権の存続期間は、登録から10年間です。 しかしながら、更新について、特許庁からその申請することができる時期を知らせる通知はだされません。そのため、更新申請を失念してしまうというケースが多くみられるようです。せっかく登録になった商標について、更新申請を忘れたために権利を消滅させてしまえば、もう一度出願しなおさなければならなくなってしまいます。 参考に、更新登録申請をする場合には、10年分の登録料として、151,000円/1区分が必要です。また、登録時と同様、5年分づつ分割して納付することが可能ですが、その場合は、5年分の登録料は、101,000円/1区分ですので、10年分を一括で支払う場合よりも割高になります。
Posted by TM : 19:17
書換とは?書換とは 書換申請を行うことができる時期 書換できる商品 書換の際、上記に含まれる商品以外を追加することはできません。 書換の料金 更新登録料
Posted by TM : 19:02
2004年03月23日指定する商品又はサービスは広い方がいい? 確かに、出願費用は、区分の数により決定し、指定した区分に含まれる商品又はサービスは、いくつ指定しても費用は変わりません。そのため、指定する区分のすべての商品を指定すればいいのではないか、と考えるかもしれません。 例えば、出願する商標と同じ商標が、第9類「コンピュータプログラム」について出願されていたとします。一方、私たちがその商標を使用したいのは、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ」だった場合。私たちが、第9類のすべての商品を指定すれば、先の出願が拒絶理由として引用されます。そうすると、その拒絶理由に応答しなければ、私たちの出願はそのまま拒絶され、登録されません。このとき、代理人を使って応答すれば、その分手数料がかかってしまいます。 他方、企業は、最初は一つの商品しか製造していなくても、だんだん事業を拡大し、最初とは異なる製品を製造するようになるということはよくあります。そのような場合、最初の出願で限定的に商品を指定したために再度出願しなければならなくなってしまいます。 したがって、出願するときの指定商品の選択は、広く指定した場合のメリットとデメリットをよく理解した上で、将来の戦略を勘案して、慎重にしないといけないと思います。
Posted by TM : 18:34
2004年03月19日使おうと思っていた商標が他人に登録されていたら? 自社で使おうと考えていた商標と同じ商標を他人が先に出願していた場合、その商標を使うことはできないのでしょうか? というのは、商標の出願をする際、それを使う商品又はサービスを指定する必要があり、権利はその商品又はサービスについて発生することになります。 そもそも、商標を登録して保護する理由は、商品又はサービスに商標を付して販売又は提供し、企業努力等により、需要者が、その商標がついた商品は品質がよくすばらしい商品であると認識するようになった場合、そのような商標には信用が化体していますので、これを保護すべきだからです。換言すれば、その企業が販売又は提供する商品又は役務とは関係のない商品等についてまで、保護し、独占的な権利を与える必要は無いわけです。 したがって、例えば、商標「太陽」が第25類「被服」について出願(登録)されていた場合に、第三者が同じ商標「太陽」を第32類「ビール」について使用又は出願(登録)することは可能です。 2003年に阪神が優勝して商標「阪神優勝」を球団と関係ない人が無断で出願して登録されてしまったという件が大きな話題になりました。このとき、権利者以外の者が、「阪神優勝」の文字は全く使えない、などという誤った情報が流れました。しかしながら、登録された商標は、第25類「被服」等と第28類「おもちゃ」等についてのみであるため、これらの商品とは類似しない商品又はサービス、例えば、カバン、菓子、酒等については、「阪神優勝」の文字をを使用してもこの権利との関係では何ら問題はないのです。 他人が、自分の使いたい商標と同じ商標の権利を持っているからといって簡単にあきらめてはいけないのです。
Posted by TM : 18:21
2004年03月18日指定する区分及び商品又は役務は、どうやって選べばいい?商標の出願をする際は、商標及び指定商品・指定役務を記載しなければなりません。商品又は役務は、商標と同様に、権利範囲を決める重要な要素であるため、非常に重要なものです。 1 指定する区分 それでは、指定商品又は役務の区分はどのような基準で決定したらよいのでしょうか? 例えば、アパレル関係の企業であれば、現在展開している商品はTシャツとトレーナーだけである場合でも、事業を拡大する場合には、一般的に、靴、カバン、アクセサリー、といった商品について同じブランドネームをつけるようになります。 2 指定する商品又は役務 出願する際の商品の決定というのは、出願する者の将来的なビジョン、戦略等様々なことを勘案して行うことが必要です。
Posted by TM : 15:28
2004年03月15日商標の調査は必要か? 日本は、先願主義を採用しており、先に出願又は登録されている商標と同じ又は似ている(類似)商標は、登録を受けることができません。また、他人の登録商標と同一又は類似の商標を使用すれば、商標権の侵害となるおそれがあります(商標法第25条、37条第1号)。 例えば、調査をしないで、商標を決定し、決定した商標をつけた製品を作って販売を開始してしまい、その後、その商標が他人に登録されていたことがわかったとします。 そのような侵害訴訟を回避し又は損害賠償の金額を最小限に抑えるためには、直ちにその商標の使用をやめる、すなわち、製品の製造販売をやめなければならないのです。そして、製品の販売を続けるには、新しい商標を考え、新しい商標をつけた商品を新しく製造し直さなければならなくなるのです。これは、企業にとって非常に大きな損害となってしまいます。 このように、調査をしないことによって、大変な損害を被る可能性があるため、調査は、非常に重要な手続きであり、必要だと考えられるのです。 また、調査は、使用したい商標の候補が複数ある場合に、決定までの段階で行えば、商標を選択決定する参考資料になります。 以上の点から、商標を使用する前には、調査を行うことをおすすめします。
Posted by TM : 19:15
商標の調査とは?商標の調査とは、出願したい商標について、先に出願又は登録されている商標がないかを調べることをいいます。 また、商標を扱う特許事務所は、ほとんど商標の調査を行っていますので、依頼すれば、類否判断までされた調査結果を得ることができます。商標の類否判断には、専門的な判断が必要ですので、特許事務所を利用して意見を求めるとよいでしょう。
Posted by TM : 19:06
2004年03月11日商標の識別力とは?識別力は、商標の登録要件となっており、識別力のない商標は登録をうけることができません。 例えば、下記のような商標は、識別力がないとして登録されません。 識別力があるか否かは、出願時に指定する商品又はサービスとの関係で決まるものもあります。例えば、商品「ワードプロセッサ」に「ワープロ」は識別力がないですが、商品「菓子、パン」に「ワープロ」は識別力があるとして登録されます(登録第4252420号)。
Posted by TM : 17:54
2004年03月10日商標の類否判断特許庁の審査において、商標の類否を判断する際には、外観(見た目)、称呼(発音)、観念(意味)の3つの観点から総合的に判断されます。このうち特に、称呼が最も重視される傾向があるようです。 さらに、以下の場合には類似すると判断されます。 ・「菊正宗」と「菊」(指定商品 清酒) ・「冨士白鳥」と「冨士」又は「白鳥」 上記商標の類否判断は、上記のとおり、一応の審査基準はありますが、個々の案件がすべて基準に当てはまるわけではないため、特許庁においても画一的な判断できるものではありません。そのため、類否判断は、非常に難しいものとなっています。商標を決定する際の調査で、判断に迷ったら、専門家の意見を聞くと良いと思います。
Posted by TM : 18:26
2004年03月08日どんな商標が登録されるのか?まず、商標法上、下記のような商標は登録されません。 ・先に出願されている他人の商標と同じ(同一)又は似ている(類似) ・商品との関係で、識別力(自己の商品と他人の商品とを区別できる能力)がないと判断される商標 したがって、登録される商標とは、上記にあたらない商標です。
Posted by TM : 16:38
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