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2004年03月24日

更新申請とは?

 商標権の存続期間は、登録から10年間です。
 ただし、特許庁に対して商標権の更新登録申請を行えば、半永久的に商標権を維持することができます。

 しかしながら、更新について、特許庁からその申請することができる時期を知らせる通知はだされません。そのため、更新申請を失念してしまうというケースが多くみられるようです。せっかく登録になった商標について、更新申請を忘れたために権利を消滅させてしまえば、もう一度出願しなおさなければならなくなってしまいます。
 したがって、商標が登録された場合の期限の管理はしっかりとしておかなければなりません。特許事務所を通じて出願した場合は、その事務所が業務の一環として、更新の時期を通知しているところもあるようです。ただし、特許事務所が管理している場合であっても、自社でも必ず期限管理を行うべきです。

参考に、更新登録申請をする場合には、10年分の登録料として、151,000円/1区分が必要です。また、登録時と同様、5年分づつ分割して納付することが可能ですが、その場合は、5年分の登録料は、101,000円/1区分ですので、10年分を一括で支払う場合よりも割高になります。

Posted by TM : 19:17

書換とは?

書換とは
 平成4年までは、現在とは異なる商品区分を採用していました。したがって、平成4年までに出願された商標の商標権は、その商品について新しい商品区分にあわせるために、書換をしなければなりません。
 この書換を行わなければ、今回は更新することができますが、次回(10年後)の更新ができなくなってしまいます。書換は、書換登録申請の時期を知らせる通知が特許庁から届きます。

書換申請を行うことができる時期
 申請ができる時期は、存続期間満了前6ヶ月~存続期間満了後1年の間であって、更新申請の時期とほぼ同時期ですので、更新申請と書換申請を同時に行うことが多いようです。

書換できる商品
例えば、昭和34年法の下で第17類「被服」を指定している商標は、下記の商品に書換えることができます。
第5類 失禁用おしめ
第9類 事故防護用手袋、防じんマスク、防毒マスク、溶接マスク、防火被服
第10類 医療用手袋
第17類 絶縁手袋
第21類 家事用手袋
第25類 洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子

 書換の際、上記に含まれる商品以外を追加することはできません。

書換の料金
書換申請手続は、費用はかかりません。ただし、代理人をつかって申請する場合には、代理人手数料が必要です。

更新登録料
次回の更新の際(10年後)には、書換により指定した商品の区分数に応じた更新登録料が必要になります。

Posted by TM : 19:02

2004年03月23日

指定する商品又はサービスは広い方がいい?

 確かに、出願費用は、区分の数により決定し、指定した区分に含まれる商品又はサービスは、いくつ指定しても費用は変わりません。そのため、指定する区分のすべての商品を指定すればいいのではないか、と考えるかもしれません。
しかしながら、出願する商標と同一又は類似の商標が先に出願されていた場合に問題があるのです。

 例えば、出願する商標と同じ商標が、第9類「コンピュータプログラム」について出願されていたとします。一方、私たちがその商標を使用したいのは、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ」だった場合。私たちが、第9類のすべての商品を指定すれば、先の出願が拒絶理由として引用されます。そうすると、その拒絶理由に応答しなければ、私たちの出願はそのまま拒絶され、登録されません。このとき、代理人を使って応答すれば、その分手数料がかかってしまいます。
すなわち、最初から「家庭用ゲームおもちゃ」だけに限定して出願していれば、よけいな費用がかからずに登録されていたかもしれないということです。

 他方、企業は、最初は一つの商品しか製造していなくても、だんだん事業を拡大し、最初とは異なる製品を製造するようになるということはよくあります。そのような場合、最初の出願で限定的に商品を指定したために再度出願しなければならなくなってしまいます。

 したがって、出願するときの指定商品の選択は、広く指定した場合のメリットとデメリットをよく理解した上で、将来の戦略を勘案して、慎重にしないといけないと思います。

Posted by TM : 18:34

2004年03月19日

使おうと思っていた商標が他人に登録されていたら?

 自社で使おうと考えていた商標と同じ商標を他人が先に出願していた場合、その商標を使うことはできないのでしょうか?
 答えは、自由に使える場合もあります。

 というのは、商標の出願をする際、それを使う商品又はサービスを指定する必要があり、権利はその商品又はサービスについて発生することになります。
 すなわち、他人の権利が、自社の商品と異なる(類似しない)商品又は役務についてのものであれば、その権利との関係では、権利者以外が使用してもその他人の権利の侵害にはならないのです。

 そもそも、商標を登録して保護する理由は、商品又はサービスに商標を付して販売又は提供し、企業努力等により、需要者が、その商標がついた商品は品質がよくすばらしい商品であると認識するようになった場合、そのような商標には信用が化体していますので、これを保護すべきだからです。換言すれば、その企業が販売又は提供する商品又は役務とは関係のない商品等についてまで、保護し、独占的な権利を与える必要は無いわけです。

 したがって、例えば、商標「太陽」が第25類「被服」について出願(登録)されていた場合に、第三者が同じ商標「太陽」を第32類「ビール」について使用又は出願(登録)することは可能です。

 2003年に阪神が優勝して商標「阪神優勝」を球団と関係ない人が無断で出願して登録されてしまったという件が大きな話題になりました。このとき、権利者以外の者が、「阪神優勝」の文字は全く使えない、などという誤った情報が流れました。しかしながら、登録された商標は、第25類「被服」等と第28類「おもちゃ」等についてのみであるため、これらの商品とは類似しない商品又はサービス、例えば、カバン、菓子、酒等については、「阪神優勝」の文字をを使用してもこの権利との関係では何ら問題はないのです。

 他人が、自分の使いたい商標と同じ商標の権利を持っているからといって簡単にあきらめてはいけないのです。
 調査するときは、しっかりその指定商品又は指定役務まで確認してください。

Posted by TM : 18:21

2004年03月18日

指定する区分及び商品又は役務は、どうやって選べばいい?

商標の出願をする際は、商標及び指定商品・指定役務を記載しなければなりません。商品又は役務は、商標と同様に、権利範囲を決める重要な要素であるため、非常に重要なものです。

1 指定する区分
 商品又は役務は、政令によって定められた区分(商品:第1類~第35類、役務:第36類~第45類)にしたがって指定しなければなりません。
 商品又は役務を政令にしたがって指定しないと、後に審査官によって拒絶されることになります(商標法第6条1項及び2項)。

 それでは、指定商品又は役務の区分はどのような基準で決定したらよいのでしょうか?
まず、出願する商標を現在使用している又は今後確実に使用する予定のある商品若しくは役務が含まれる、必ず指定すべきです。
 次に、今後展開すると考えられる商品等が含まれる区分も指定しておくとよいでしょう。

 例えば、アパレル関係の企業であれば、現在展開している商品はTシャツとトレーナーだけである場合でも、事業を拡大する場合には、一般的に、靴、カバン、アクセサリー、といった商品について同じブランドネームをつけるようになります。
 このような場合には、第25類(Tシャツとトレーナー)の他、第14類(アクセサリー)及び第18類(カバン)についても指定することになります。
 このように、一度に多くの区分を指定するメリットは、ほとんどの場合、1の区分毎に出願するよりも、代理人の手数料が割引されるからです。

2 指定する商品又は役務
 区分が決まったら、その区分で指定する商品又は役務は、どのように決定したらよいでしょうか?
 上記の例の場合、Tシャツとトレーナーにしか使わないから、第25類「Tシャツ、トレーナー」のみを指定する、ということは可能です。
 しかしながら、わが国では、料金は区分の数が増える毎に加算されますので、同じ区分の中であれば、商品をいくつ指定しても料金はかわりません。
 例えば、Tシャツ、トレーナーを含む第25類は、他に「ベルト」、「履物」など、アパレル関連の企業が今後展開する可能性のある商品を含んでいるのです。
 したがって、「Tシャツ、トレーナー」について出願するのであれば、同時に、同じ区分に含まれる他の商品で、出願する者にとって関連があると考えられる商品等についても指定すると良いと思います。

 出願する際の商品の決定というのは、出願する者の将来的なビジョン、戦略等様々なことを勘案して行うことが必要です。

Posted by TM : 15:28

2004年03月15日

商標の調査は必要か?

 日本は、先願主義を採用しており、先に出願又は登録されている商標と同じ又は似ている(類似)商標は、登録を受けることができません。また、他人の登録商標と同一又は類似の商標を使用すれば、商標権の侵害となるおそれがあります(商標法第25条、37条第1号)。
 そのため、自己の商標を出願又は使用する場合には、まず、調査をすることが大切なのです。

 例えば、調査をしないで、商標を決定し、決定した商標をつけた製品を作って販売を開始してしまい、その後、その商標が他人に登録されていたことがわかったとします。
 このような場合、その商標をつけた製品を製造販売する行為は、他人の商標権を侵害することなり、権利者から、差し止め請求、損害賠償請求されてしまう可能性があります。
 また、そのままその商標を使い続ければ、後に権利者から損害賠償請求された場合の賠償額を増大させることになってしまいます。

 そのような侵害訴訟を回避し又は損害賠償の金額を最小限に抑えるためには、直ちにその商標の使用をやめる、すなわち、製品の製造販売をやめなければならないのです。そして、製品の販売を続けるには、新しい商標を考え、新しい商標をつけた商品を新しく製造し直さなければならなくなるのです。これは、企業にとって非常に大きな損害となってしまいます。

 このように、調査をしないことによって、大変な損害を被る可能性があるため、調査は、非常に重要な手続きであり、必要だと考えられるのです。

 また、調査は、使用したい商標の候補が複数ある場合に、決定までの段階で行えば、商標を選択決定する参考資料になります。

 以上の点から、商標を使用する前には、調査を行うことをおすすめします。

Posted by TM : 19:15

商標の調査とは?

商標の調査とは、出願したい商標について、先に出願又は登録されている商標がないかを調べることをいいます。
調査の方法としては、最も簡単なのは、特許庁のホームページの電子図書館にある「商標検索」を利用する方法があります(URL:http://www.ipdl.jpo.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm)。
ただし、これは簡易なものであり、データベース自体も信頼性はそれほど高くありません。したがって、ハウスマークを決定する場合など、きちんとした調査が必要な場合には、民間の調査会社のデータベースを使用するのがよいでしょう。

また、商標を扱う特許事務所は、ほとんど商標の調査を行っていますので、依頼すれば、類否判断までされた調査結果を得ることができます。商標の類否判断には、専門的な判断が必要ですので、特許事務所を利用して意見を求めるとよいでしょう。


Posted by TM : 19:06

2004年03月11日

商標の識別力とは?

識別力は、商標の登録要件となっており、識別力のない商標は登録をうけることができません。
識別力とは、自己の商標を付した商品と他の商標を付した商品とを需要者が区別できる、という商標の機能を言います。商標は、自社の商品やサービスを他社の商品やサービスと区別し、自社の営業努力等によって、自社の商品を需要者に選択してもらうために使用するものですから、他社の商品と区別できないような商標は、登録すべきではないのです。

例えば、下記のような商標は、識別力がないとして登録されません。
・商品「ワードプロセッサ」に「ワープロ」(普通名称:略称)
・商品「箸」に「おてもと」(普通名称:俗称)
・商品「清酒」に「正宗」(慣用商標)
・商品「菓子」に「うまい」(品質表示)
・ありふれた氏に「商店」「株式会社」「Co.」等を結合した商標
・ローマ字1文字又は2文字からなる商標
・キャッチフレーズ

識別力があるか否かは、出願時に指定する商品又はサービスとの関係で決まるものもあります。例えば、商品「ワードプロセッサ」に「ワープロ」は識別力がないですが、商品「菓子、パン」に「ワープロ」は識別力があるとして登録されます(登録第4252420号)。
特に、食品業界では、識別力の判断は難しいものが多く、自社の判断で識別力がないと判断して、出願しないまま使用していたら、他社がその商標を出願し、登録になってしまったという話は結構あるようです。

Posted by TM : 17:54

2004年03月10日

商標の類否判断

特許庁の審査において、商標の類否を判断する際には、外観(見た目)、称呼(発音)、観念(意味)の3つの観点から総合的に判断されます。このうち特に、称呼が最も重視される傾向があるようです。
例えば、商標「スチッパー」と商標「SKiPPER(スキッパーの称呼)」は、外観は全く異なりますが、両者の異なる音「チ」と「キ」は近似していることから、両者は類似すると判断されます。

さらに、以下の場合には類似すると判断されます。
・「スーパーライオン」と「ライオン」  
形容詞的な文字(商品の品質等を表示する文字)を有する結合商標(2つの語が結合している商標)は、それの結合されていない商標と類似します。

・「菊正宗」と「菊」(指定商品 清酒) 
指定商品について慣用される文字と他の文字を結合した商標は、慣用される文字を除いた部分からなる商標と類似します。

・「冨士白鳥」と「冨士」又は「白鳥」 
意味のある複数の語が結合されている場合、それぞれの語と類似すると判断される可能性が高いです。
等々

上記商標の類否判断は、上記のとおり、一応の審査基準はありますが、個々の案件がすべて基準に当てはまるわけではないため、特許庁においても画一的な判断できるものではありません。そのため、類否判断は、非常に難しいものとなっています。商標を決定する際の調査で、判断に迷ったら、専門家の意見を聞くと良いと思います。

Posted by TM : 18:26

2004年03月08日

どんな商標が登録されるのか?

まず、商標法上、下記のような商標は登録されません。

・先に出願されている他人の商標と同じ(同一)又は似ている(類似)
ただし、商標商標が同一であっても、その商標を使用している商品が同一又は類似していなければ、その商標は登録される可能性があります。例えば、商標「ベアー」が第1類「化学品」について登録されている場合でも、同一の商標「ベアー」を第25類「被服」について登録することは可能です。

・商品との関係で、識別力(自己の商品と他人の商品とを区別できる能力)がないと判断される商標
例)商品「靴」に商標「シューズ」(∵普通名称)
例)商品「菓子」に商標「うまい」等(∵品質表示)
等々

したがって、登録される商標とは、上記にあたらない商標です。
すなわち、独創的なマーク、造語(新しく作った言葉)からなる商標は、他人に先に登録されている可能性が低く、登録される可能性が高いです。また、商品又はサービスとの関係では意味を持たない一般的な語(arbitorary mark)、商品又はサービスの品質、機能等を記述するわけではないが、示唆する語(suggestive mark)も登録される可能性が高いです。前者の例としては、石油に「shell」、後者の例としては、絆創膏に「BAND-AID」があります。

Posted by TM : 16:38

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