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2004年02月26日

「一番搾り」の識別力

油とビールについて使う場合
これらについて、「一番搾り」は、識別力がないと考えられます。
つまり、油とビールは、それぞれ、菜種等又は麦芽等から抽出された成分から作られており、その抽出方法は、一般的に、搾り出すという表現を使うことが多いと思われます。
したがって、「一番搾り」という商標を油やビールに使うと、需要者は、この商品は「原材料から一番最初に搾り出されたものからできている」と認識するのみで、他人の商品と識別できないと考えられるのです。
よって、油やビールについて商標「一番搾り」を単独で登録することは難しいでしょう。ただし、「一番搾り」に識別力のある語、例えば、「BrewedbyKirinBreweryCompany」等製造会社名を入れたりすれば、登録されます。
実際、キリンは、これらの商品については、「一番搾り」と会社名を入れて出願しています。
よって、理論的には、「一番搾り」の文字のみを油、ビールに使用しても商標権侵害にはならない可能性が高いですが、「一番搾り」は有名になっていますので、不正競争防止法で訴えられる可能性は高いので、使用するのはやめた方が良いでしょう。

これに対して、「ラーメン」は、小麦粉から搾り出して作る、と考えるのは常識的ではないため、「一番搾り」は、十分識別標識として機能すると考えられます。
したがって、誰かが「ラーメン」について商標「一番搾り」を登録していたら、これを権利者以外が使用すれば侵害になります。

Posted by TM : 16:48

RマークとTMマーク

マルRとTMの違いは?
マルRとは、Registered Trademark(登録商標)を意味するマークです。わが国においては、登録商標にマルRをつけることは義務づけられていません(商標法73条)が、登録商標には「登録○○号商標」等の表示をすることが努力義務として定められていますので、「登録第○○号商標」と書いてしまうと、すごく堅すぎる、というような場合には、登録商標には、マルRを付するとよいでしょう。他人が無断で使用することを防止する効果があると考えられます。

一方、TMとは、Trademarkの略語であって、単に商標を意味するマークであるに過ぎません。
TMには何ら法的な意味はありませんが、需要者でマルRとTMの違いが分かる人はそんなに多くないので、出願中の場合には、他人の無断使用を牽制する目的でTMを商標につけるのは効果的だと考えられます。

Posted by TM : 15:42

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