商標の類否-「○-既成語」vs.「既成語」
拒査不服審判2002-2728 「iCommand」×(非類似)「コマンド/COMMAND」
本願商標は、よどみなく一体的、一連に称呼できるため、「アイコマンド」又は「イコマンド」の称呼が生ずる一方、引用商標からは「コマンド」の称呼が生ずるから、両商標は称呼上非類似である。
拒査不服審判H11-20986 「SFT」×(非類似)「I-SFT」
引用商標からは「アイエスエフティ」の称呼のみが生ずる一方、本願商標からは「エスエフティ」の称呼が生ずるから、両商標は、称呼上非類似である。
拒査不服審判H11-14827 「STYLE/スタイル」×(非類似)「A-STYLE」
引用商標は、特定の観念を生じ得ない一種の造語である。また、これより生ずる「エイスタイル」の称呼もよどみなく一連に称呼しうるものであるから、引用商標から生ずる称呼は「エイスタイル」のみである。一方、本願商標からは「スタイル」の称呼が生ずる。
無効審判2002-35459 「HI-PASS/ハイパス」=(類似)「PASS」
「HI」は「high」に通じ、「PASS」は「通り過ぎる」等を意味する成語であるから、引用商標からは「パス」の称呼が生ずる。よって、本商標は、引用商標と類似する。
上記審決を見る限り、既成語の前部にハイフンによってアルファベット1文字又は識別力の弱い語を結合した商標と、既成語のみからなる商標の類否については、未だ確固たる基準が存在しないようです。
今後の審決及び判決の動向を見守る必要があるでしょう。
Posted by TM