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2004年08月30日

商標の類否 ポイント v. J-ポイント

①拒絶査定不服審判2001-12743 「ポイント」v.「J-ポイント」(非類似)
本願商標「Jーポイント」
引用商標「ポイント」

審判官は、引用商標は、「外観上まとまりよく一体的に表わされており、しかも、構成文字全体より生ずる「ジェーポイント」の称呼も、よどみなく称呼し得るものである。そして、他に「J」の文字部分と「ポイント」の文字部分を分離して観察しなければならない格別の理由は見出せない。 してみると、引用商標に接する取引者・需要者は、殊更に、前半部の「J」の文字部分を省略して、後半部の「ポイント」の文字部分のみに着目し、商取引に当たるというよりも、むしろこれを分断することなく、構成全体を一体不可分のものと認識して商取引に当たるとみるのがより自然である。」と認定して、「ポイント」の称呼を生ずる本願商標とは非類似であると審決した。

②拒絶査定不服審判2001-12967 「e-NAVI」v.「NAVI」(非類似)
本願商標「e-NAVI」
引用商標「NAVI」

審判官は、「「e」の欧文字は、商品の規格・品番としてではなく前記の意味合いをもって、他の語とともに結合することで一体の語として使用され、認識されるという実情にある。
 そうとすれば、本願商標は、電子に関連のある商品であることを暗示させる商標ということができるものの、それにとどまるものであって、全体として、一体不可分のものとして把握される一種の造語よりなる商標というべきであり、本願商標からは、「イーナビ」の称呼のみが生ずるものというべきであって、単に「ナビ」のみの称呼は生じないというべきである。」と認定し、本願商標と引用商標とは非類似であると審決した。

Posted by TM

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