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2004年08月30日

商標を構成する-(ハイフン)と/(スラッシュ)

商標構成中の-(ハイフン)と/(スラッシュ)は、商標全体に対して、どのように作用するでしょうか。

例えば、商標「J-○○」と「J/○○」を考えてみると、まず、前者は、ハイフンの前後の文字「J」と「○○」を一体として結びつける役割をすることがあります。これに対し、後者については、「J」と「○○」を分離して認識させると考えられることが多いのです。
すなわち、他人の先願で「○○」という商標が存在している場合、「-(ハイフン)」を含む前者の場合には、先願と非類似と判断される可能性がありますが、「/(スラッシュ)」を含む後者は、先願と類似の商標として、拒絶される可能性が高いと考えられます。

したがって、例えば、「J-○○」という商標を出願して、「○○」という先願を理由とする拒絶理由通知が出された場合でも、「J-○○」は全体として一体であるから、「○○」とは類似しない旨を主張する意見書を提出することでこの拒絶理由を覆し、登録される可能性があるのです。

拒絶理由通知が送られてくると、そこであきらめてしまう人が結構いるようです。しかしながら、意見書や補正書を提出することにより、拒絶理由が覆る可能性はあります。
ですから、拒絶理由がきたら、すぐにあきらめずに、特許事務所や弁理士に一度相談してみるとよいと思います。

Posted by TM

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