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2004年08月13日

外国に商標を出願する方法は?

外国で商標の権利を取得するためにはどのような方法があるでしょうか。
1.各国毎に直接出願する方法、2.EU(ヨーロッパ連合)の域内に効力が及ぶ共同体出願(CTM出願)、3.マドリッドプロトコルの締約国を効力が及ぶ国際登録出願、があります。
以下、それぞれについて、簡単に説明します。

1.出願したい国の現地代理人を通じて、各国毎に出願手続きを行います。この場合、日本での商標登録出願から6ヶ月以内であれば、パリ条約等に基づく優先権を主張することが可能です。この優先権主張が認められると、その外国出願は、最初の出願(日本の出願)の日にされたものと見なされます。

2.域内市場調和庁(OHIM)又は各国商標局を通じて一の商標出願を行うことにより、EU域内のすべての構成国をカバーすることができます。この出願では、権利を取得したい国(EUの加盟国)を指定する必要はなく、自動的にすべての国をカバーすることができます。

3.日本国特許庁への出願又は登録を基礎として、日本国特許庁を通じて、WIPOの国際事務局に国際登録出願をすることにより、マドリッドプロトコルの加盟国に出願したのと同様の効果が得られます。
この出願の場合、保護を求める加盟国を指定しなければなりません。指定する国及びその数により、出願費用が変わります。
2003年に米国と韓国が新たにマドリッドプロトコルに加盟したことにより、マドプロ出願の利用価値が高まってきています。また、今後EUもマドプロに加盟する予定です。

上記の海外出願の方法は、どれが最も良い方法かは決まっておらず、出願する国及びその数により、適切な方法は異なると考えられます。
したがって、外国出願を考える場合には、特許事務所(弁理士)に一度相談するとよいと思います。

Posted by TM

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