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2004年08月12日

契約書を検討する

最近、特許権や商標権について、ライセンスを与える又はライセンスを与えてもらうという契約が増えてきています。このようなライセンス契約は、書面によることが通例です。

ライセンス契約の場合、ライセンサー(権利者)の方が立場が強いのが普通ですので、ライセンシーは、何とかして、自分に有利な契約内容にする努力をしなければなりません。例えば、ライセンス料の率を引き下げる、紛争が起こった場合の補償はすべてライセンサーに負担させる、等。
しかしながら、ライセンサーもそんなに簡単に自己に不利な条件をのんでくれるはずはありませんから、全体のバランスをみて交渉をしていかなければなりません。

他方、ライセンシーの方が、契約に慣れている場合、例えば、ライセンサーが中小企業で、ライセンシーが大企業である場合、には、ライセンシー側は契約の条件の随所に自己に有利になるような内容を入れてきますので、ライセンサーは契約の項目の一つ一つに注意しなければなりません。

上述のとおり、ライセンス契約は、ライセンサーとライセンシーとの力関係や種々の事情によりその内容は変化するものですから、契約書の内容としてはこれが最も適切だ、という形はありません。そのため、相手方から契約書の検討を求められた場合に、自己に不利な条件や問題点に気づくのは難しいことです。契約書にサインをしてしまってから、自己に不利益な契約内容に気づいても手遅れです。
ですから、契約になれていない場合には、法律事務所や特許事務所の弁護士又は弁理士に相談することをお勧めします。

また、日本では、契約当事者が良好な関係であったり、知り合いである場合に、堅苦しい契約をせずに簡単な覚書や口約束で売買契約や委託契約をすましてしまう場合が多く見られます。

しかしながら、契約は、長期間継続する場合が多く、契約期間が終了するまで現在と同じ関係が続いていくとは限りません。その関係が崩れたとき、契約書の不存在又は不備が、無用な争いを招いてしまうことは少なくありません。

したがって、そのような無用な紛争を未然に防止するため、専門家の目を通ったしっかりとした契約書を交わすことが重要であることを認識することが必要なのです。

Posted by TM

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