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2004年06月08日商標の類否-FOX KIDS v. FOX不服 2002-17288 審決において、本願商標に関し、「たとえ「KIDS」の文字が「子ども」を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、該文字部分の構成全体を持って一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。そうとすれば、本願商標は、構成文字全体から「フォックスキッズ」の称呼のみを生ずる」と認定し、「フォックス」の称呼が生ずる引用商標とは、構成音数、構成音について明らかな差異を有するとして本願商標を、引用商標とは非類似であると判断した。 他方、無効2002-35413号においては、下記の通りの判断がされている。 審決では「構成中前半の「ベビー」の文字は、「赤ちゃん」の意味で親しまれた外来語であり、「化粧品」等には、「ベビーオイル」「ベビーパウダー」等が商標法施行規則第6条別表に掲載されているばかりでなく、「ベビークリーム」「ベビーローション」「ベビーリキッド」、「ベビースキンケア」等、赤ちゃんの肌に適した商品に、特に「ベビー」の語を接頭語として表示し、使用されることがこの種の業界においては一般的である(甲各号証)ことよりすれば、該「ベビー」の文字部分は、商品の用途、品質を表示するにすぎないものというべきであり、したがって、本件商標において、自他商品識別機能を果たす部分は、その余の「ラブ」にあるものというのが相当である。」と認定し、本件商標から、引用商標と同一の称呼「ラブ」が生ずるとして、引用商標と類似すると判断されている。
Posted by TM
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